- 締切済み
扶養家族と戸籍と親権の関係
私が離婚して旧姓で新戸籍を作った場合ですがもし子供が名字を変えたくないと主張したら子供は夫の戸籍に残ることになります。その場合その子供を私の扶養家族にすることはできますか?親権は私です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#39540
回答No.2
子供は、主として生計維持の要件を満たせば被扶養者となります。 余計なお世話ですが、 親権と合わせ監護権も獲得しておくのがよいでしょう。 監護とは実際に子供を手元において育てる事なので、後々のトラブルの元をなくすことができます。 氏の変更は、子供が15歳以上であれば本人の自主的な判断で、15歳未満であれば、親権者が代行して申立を行い、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。 子供は成人してから1年以内に、父か母の氏、どちらかを選ぶ事ができます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
もちろん出来ます。 子供の戸籍がどこにあるのかという話と、ご質問者とお子さんが親子なのかという話は全く関係ない話です。 親子であれば扶養親族に出来ます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。戸籍という存在が何よりも重要視されるのかと不安でした。
補足
回答ありがとうございます。監護権も私になる予定です。子供が成人してから1年以内に父か母の氏、どちらかを選ぶ事ができるのは初めて知りました。成人に関係なくいつでも子供の意志で変更できると思っていたので。成人してから1年以内という規定があるのですね?その間なら家裁ですぐ許可されるのでしょうか?それから質問に入れ忘れた社会保険についての質問があります。扶養家族にするということは名字が違ってもいっしょに住んでなくても私の社会保険の被扶養者ということですね?