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親権が元妻に行った場合について

親権が元妻に行った場合について  近々妻と離婚する予定の友人と話していて、いくつか二人とも分からない点があったので教えてください。 (1)実子(嫡出子)の親権は元妻に行くようなのですが、その場合元夫(父親)の扶養義務はどうなるのでしょ うか。親権はなくても子供が成人するまで生計の世話をしなければならないのでしょうか。(養育費の送金 等) (2)元妻が親権者となって旧姓に戻った場合、子供も自動的に元妻の旧姓になるのでしょうか。それとも親権と 戸籍上の姓は関係ないのですか? (特に手続きをしない限り子供の姓は父親の姓のまま? そうなると母 親と子供が違う名字になってしまう) (3)実子の場合、民法上の親子関係は離婚や親権の有無によって消滅することはありますか。それとも親子の縁 切り等をしなければ消滅しないのですか。 (4)最初の質問と関連しますが、実子に対する扶養義務は同居か別居かに左右されますか。  箇条書きになせていただきましたが、ご回答をいただければと思います。

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  • unknown-2
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回答No.3

1)「権利」と「義務」はセットではありますがそれぞれに別のものです。 よって、親としての「権利」を失っても、扶養の「義務」は継続します。 離婚によって喪失するのは、「奥さんを扶養する義務」のみです。 2)はい、戸籍上の姓と親権は関係ありません。 世の中には母親と苗字の違う子供が存外います。 3)関係を消滅させることが出来るのは、姻族のみです。「姻族関係終了届」というものを提出することにより、奥様の親戚とも関係を断てます(まあ、通常離婚によって終了させられるわけですけども)。 親子関係は断てません。 親子の縁を切ったところで、法律的にはいつまでも、親子関係は継続します。 4)左右されません。全く左右されません。地球の裏側にいようとも、扶養義務は発生し継続します。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)親権者が父親になるか、母親になるかは定めがありません。離婚時に協議して定めます。 協議して決まらない場合、調停や裁判になりますが、この時「幼い子供には母親が必要」という社会通念から母親に親権が認められやすいということだけです。 また、すでに回答があるように親権と養育義務は直接関連しないので親権がなくとも実子に対する扶養義務はあります。 (2)親権と姓(氏)は関係ありません。母親が親権者であっても子供を入籍させないかぎりは、お子さんは父親の戸籍に入ったままで姓は変わりません。 (3)すでに回答があるように法律的には実親子の縁を切る方法はありません。 (4)すでに回答があるように実親子であれば同居・非同居にかかわらず法律的な扶養義務はあります。

  • AVENGER
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回答No.1

1:養育費をもらうのは子供の権利ですから、支払う必要があります。 2:母親の戸籍に入れるだけで、母親の姓になったような(自信なし) 3:縁を切ることはできません。消滅もしません。 4:関係ありません。

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