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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養手当と親権の関係)
扶養手当と親権の関係について疑問があります
このQ&Aのポイント
- 会社から離婚後も子供の扶養手当を受給している者がいます。しかし、会社は扶養手当の返納を求めています。
- この問題は、子供の親権が元妻に移動したため、扶養義務も元妻にあると考える会社と、同居し続けているため返納しなくても良いと考える本人の意見が対立しています。
- 扶養義務があれば離婚後も扶養手当を受給することは可能であり、親権の有無は関係ないと考えられます。ただし、会社の規則には具体的な記載がないため、解釈の余地があります。
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質問者が選んだベストアンサー
私の会社の規定で話します。 私の会社の規定では、扶養手当の受給資格は、健康保険上の扶養にしている未成年である事が条件です。 その規定に当てはめてみると、元妻が子供を扶養さえしていなければ、扶養手当の受給資格はあります。 もちろん会社により規定は違いますから、先ずは会社の規定がどうなっているかです。 もし元妻が子供を扶養にしていたら、扶養手当の受給資格はないと思います。 子供に対する扶養義務は夫婦どちらにもありますから、同居別居は関係ありません。どちらが扶養(の扱い)にしているか、だと思います。 ちなみに、親権と監護権は違います。 親権は子供の法定代理人で、監護権は子供を監督保護する事です。 父親が親権を持ち、母親が監護権を持つ事も稀にあります。
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- mukaiyama
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回答No.1
長文の投稿ご苦労様です。 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 税金のように法律等で決められて全国共通なのでは決してありません。 ここでよそ者に聞かれてもどうしようもありませんので、会社の労務担当にお聞きください。