• 締切済み

親権者が受給する障害者手当は差し押さえられるか

障がい者に対する手当はいくつかありますが、 親権者に支給される場合と、障がい者本人に支給される場合があります。 たとえば、特別児童扶養手当や、児童育成手当は親権者です。 障がい者本人が受給者となる手当は、児童手当法や児童扶養手当法など、 受給権の保護が明記されていますが 特別児童扶養手当や、児童育成手当など親権者が受給者となる 手当の法律には、受給権の保護の項目はありません。 1.もし、親権者に債務があった場合、それらは強制執行で差し押さえられますか。 2.もし、保護されていない場合、提訴中に受給者を父親から母親にうつしたら、詐害行為になりますか。 3.父も母も親権者であるので、詐害行為に当たらないという認識を持つのは間違いでしょうか。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.2

社会保障関係の法律に基づいて支給されるお金は差し押さえは出来ません。しかし、一旦銀行に振り込まれると預金になります。この預金は差し押さえ対象になります。従いまして、事前に裁判所に申し出て差押禁止の手続きを取る必要があります。

回答No.1

1 障害者手当は差し押さえ禁止のはずなので出来ませんが口座は差し押さえられます。   預金口座は債権なので一時差し押さえられて中身が差し押さえ禁止要件のものばかりとなれば      戻ります。ちなみに当人が未成年で扶養に入ってる場合は当人のために      使われることを前提に支給されます。なので保護されます 2 ちなみに受給権は本人のみのはずなので移すことは出来ません。詐欺以前に      本人名義の口座でないと受けられないかと思います。未成年の児童の場合は   親権者の保護下に入るのですが、当人のために使われなければ不正受給と   なることは避けられないかと。     3 当人のために使われなければ詐欺行為となっても仕方ありません。                  

関連するQ&A

  • 障害年金受給してると児童扶養手当なし?

    タイトルずばり!なんですが・・・ 以前離婚を考えている時に、市役所の法律相談に行って 児童扶養手当のことを聞きました。 私は自分が障害年金を受給しているので、児童扶養手当は受給できないのですか?と聞いたところ、 「児童扶養手当は子供に対してもらうもので、障害年金はお母さん本人の障害に対してもらうものだから、関係はありません」という回答でした。 しかし、ネットでちょっと調べると、やっぱり障害年金と児童扶養手当は両方もらえないということが書いてあったり… でも、私の知り合いは子供の障害年金をもらっていて、尚かつ児童扶養手当をもらい、更に生活保護を受けています。 実際のところ、どういうことなんでしょうか? 障害を持っていて、今の世の中なかなか正社員として働けず、パート収入と障害年金とでやっと暮しているところです。 現在は離婚調停中で、養育費もいくらもらえるかわからない状態なので 児童扶養手当がもらえないとなると先行き不安です。

  • 障害年金と児童扶養手当・傷病手当の併給について

    よろしくお願いします 双極性障害により傷病手当金を受給しながら、ひとり親家庭の児童扶養手当を満額受給してきました。 2014年9月分で傷病手当金が終了するため、役所に相談したところ生活保護を申請する前提として障害年金の申請をするように言われ、申請することになりました。 結果は3級でした。支給開始は6月です。 役所によると障害年金を受給している場合、「子の加算」が3級にはつかないにもかかわらず児童扶養手当の受給権がなくなるとの事でした。 従いまして、すでに支給済みの中から、障害年金とかぶっている6,7月分の返還を求められ、債務承認書にサインをしました。 この時点では、 年金が¥579700、月額になおすと¥48308となり、 児童扶養手当が¥46020ですので、かぶっている6,7月分の年金で支払えばいいと思っていました。 しかし、今日になってふと気になったのですが、支給済みの傷病手当金のうちかぶっている障害年金の相当額も返還しないといけないのでしょうか? そうすると、障害年金を受給することにより児童扶養手当が消滅するだけでなく、傷病手当金も減額になるという、いわばダブルパンチになってしまい、障害年金を申請したがために全体として受給額が減ってしまうという結果になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害年金3級と児童扶養手当

    7年前に離婚し、今までずっと児童扶養手当をいただいておりました。 このたび、申請に行ったところ、障害年金をもらっているか確認され(今までの申請では確認されたことはなく…)、もらっていると言ったら児童扶養手当の支給を停止されました。 5年前からうつ病になり、4年前から障害年金3級で支給されていたのですが、そうすると、過去4年間にさかのぼって児童扶養手当を返還しなければならないそうです。 いろいろ調べてみたのですが、どうもわからないのでお聞きしたいのですが、障害年金3級で子の加算がついていない場合でも児童扶養手当はもらえないのでしょうか。 また、私は最初の3年間に入退院を繰り返していた状態で今でも働けるか不安なのですが、その程度でも3級と診断されるものなのでしょうか。 今までの状態が2級だとしたら、さかのぼって年金受給をすることはできませんか。 障害年金の支給額から児童扶養手当の返還をしていかなければならず、生活していくことができなくなりました。 とにかく仕事をするしかないと思いますが、仕事をして障害年金がもらえなくなることはないのでしょうか。 どうしたらいいかわからないので教えていただけると嬉しいです。

  • 児童育成手当て、児童育成手当て(障害)は2つ受けれますか?

    児童育成手当て、児童育成手当て(障害)は2つ受けれますか? 私は母子家庭で娘2歳が障害者手帳2級です。 母子家庭なので離婚してから児童育成手当ては頂いていましたが、 児童育成手当て13500円と児童育成手当て(障害)を2つ受けることはできるのでしょうか? 実家に住ませてもらっているので母子手当て等はもらっていません。

  • 母子家庭、児童扶養手当と障害年金についてです。

    はじめまして。 現在、乳幼児1人がいる母子家庭です。 産休等で無職だった事もあり、児童扶養手当を満額受給中です。 産後、体調を崩し疾患が見つかったりで、先般、障害年金を申請したところ受給が決定し、遡及して 昨年の後半分から受給される事になりました。 そこで、児童扶養手当と障害年金の併給についてお伺いいたします。 ネットなどで見ると、児童扶養手当と障害年金の併給は出来ないような記載ですが、これは、母子家庭 だとできないと言うことなのでしょうか。 配偶者がいると、選択的に受給可能なようなのですが、よく理解できておりません。 ちなみに、年金は障害2級で(厚生年金)、国民年金に子の加算が付いております。 併給は絶対的に無理なのでしょうか? 立法趣旨等あるでしょうけれど、回復の見通しもなく、しばらく年金をあてにした子どもをかかえた生活がはじまるのに、障害年金が支給されることで、児童扶養手当が1円もでなくなるのもきついものです・・・。 配偶者がいれば、選択的に受給もできるのに、ひとり親だと支給が打ち切りと言うのもなんだか残酷な気がします。 また、遡及して支給される事によって、既に受給済の児童扶養手当を返還しなくてはならないようですが(ネットで調べた内容によると)、これはどのように返還するのでしょうか。 利子なども発生するのでしょうか。 役所には、すぐに年金が支給されるようになった事を報告に行くべきなのでしょうか。 年金事務所の方はその必要はないとの事でしたが・・・。 どのような事でも良いので、何かと教えて頂けましたら幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 扶養手当と親権の関係

     会社の同僚で妻と離婚した者がいるのですが、離婚後も会社から子供の扶養手当を受給していました。状況が下記のような場合、扶養手当を返納する必要があるかどうか教えてください。 (1) 離婚後、子供の親権は元妻に移動した。 (2) 離婚後も元妻と子供と同居している。 (3) 子供の生活費は本人の収入から引き続き支払っている。(扶養事実がある) (4) 元妻は会社員で収入がある。 (5) 子供は実子(嫡出子)である。 (6) 離婚後も引き続き子供に対する扶養手当を受給し続けていた。  おおよそ上記なのですが、問題は会社が最近になって「親権が元妻に移ったのだから扶養義務も元妻にあるのであり、離婚後に受給していた扶養手当は返納してくれ」と言ってきたことです。    本人に言わせれば、「離婚後も離婚前と同様に同居しているし、まったく同じように自分の収入から子供の生活費をまかなってきたのだから扶養手当はもらって当然だし、なぜ返納しなければならないのか」と言っています。仮に離婚後に別居して扶養の事実もないのであれば当然返納しなければならないと思いますが、会社の言うことは正しいのでしょうか。  扶養義務ということであれば、離婚したとしても子供との民法上の親子関係は消滅しないし、成人するまでは扶養義務は存続すると思います。これは同居も別居も関係ないと思います。扶養する義務のある子を扶養していて、なんで手当を返納しなければならないのか、本人も私も疑問に思います。親権がどちらにあるかは関係ない気がしますが、この考え方はおかしいのでしょうか。扶養手当に関しては会社によって決めごとが違うのかもしれませんが、うちの会社の規則には親権の有無と受給権の関係については明確な表現がありません。  どのように解釈すべきか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。  

  • 妻障害手帳2級 児童扶養手当の受給要件について

    妻が耳の障害で障害者手帳2級をもらっています。6歳になる娘が一人います。 私は正社員で、親子3人で普通に生活できる範囲での収入があります。 妻は障害厚生年金を近々、申請する予定です。 妻は現在、勤務先の健康保険組合より傷病手当金を貰っており、私の扶養には入れていません。(傷病手当金は近々開始より1年6ヶ月目を迎えようとしています。) 子供は、私の扶養に入れており、私の会社の健康保険組合より、健康保険証を貰っております。 妻は、耳に障害はありますが、普通に生活をしています。 介護も不要です。ただ、音の聞こえが悪いだけです。 色々と調べてみたのですが、受給要件の「父又は母が一定程度の障害の状態にある 」とはどの程度を指すのがいまいちわかりません。 そこで、質問ですが、こんな私でも児童扶養手当は受給できるのでしょうか? また、受給できるとしたら、私の場合、所得がいくら以内なら、いくら支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 生活保護と障害年金と児童扶養手当の関係?

    閲覧有り難うございます。なにぶんこういう書き込みは初めてで不慣れですが、よろしくお願いします。 私は母子家庭で息子と二人暮らしです。精神障害一級手帳を持ち、現在生活保護で暮らしております。 今年春位から福祉事務所の担当から、『障害年金の申請してみないか?』と持ちかけられました。あまり気に留めてませんでしたが、保護費受け取りの際や訪問時にも『年金もらえたら生保抜けた時も安心、だってそれはあなたの今まで掛けてきた年金の証だから胸張って受け取れるし』 『年金もらえたらうちが負担少なくなるねん』 『今、受け取ってる保護費は年金分差し引くけど、増えもしないし減りもしないから』 などと言われ、あまりいろいろ調べる事をせず担当者のゆうままに障害年金を申請しました。8月に申請して、11月に年金証書が届きました。その後振り込み案内のハガキが届きました。他の方の質問を読ませてもらって、遡って一括で受け取った年金は、今まで受給してもらった保護費に返済は理解してます。年金受給によって児童扶養手当がなくなるのは、役場の児童扶養手当担当者から今月に入って資格喪失になるから、資格喪失届けを書きにきてくれと電話があり初めて知りました。児童扶養手当の担当者は、『うちも今まで払った児童扶養手当を遡って返してもらわないとダメです』と言われました。それは、福祉事務所に一括で返済したお金を役場の保健福祉課と福祉事務所とで分け合うみたいな事を言っていましたが、それでいいのでしょうか?遡って計算したら、保護費総額と児童扶養手当総額を足した金額は、一括支払われた年金額ではまかなえません。 毎月これから返済していくのでしょうか? 保護費は今月から年金を一月に割った金額を差し引かれて、受け取りました。 それと児童扶養手当ですが、受給資格は年金を受け取ったらなくなるのはわかりました。でも最初に年金を勧めた福祉事務所の当時の担当者が言ったように、増えもしないし減りもしないは違っていました。今月受給予定だった8月から11月までの児童扶養手当はありません。これから先も年金を受け取る限り児童扶養手当分がなくなると、その差額は年金受給の前の方が高くなります。福祉事務所担当者は、減らないと言いましたが、減りました。 こんな事なら年金受給申請などしませんでした。 今から年金受給資格はいらないと社会保険事務所に言えませんか?まだ福祉事務所に一括振り込みはしていません。ですから、お金と年金証書と共に返還できませんか?毎月の保護費と児童扶養手当でなんとか贅沢せず生きてこれましたが、これからは毎月どうしたらいいかわかりません。 福祉事務所担当者は、悪い言い方ですが、口減らしの為に私に年金申請を勧めたのでしょうか? 質問が支離滅裂ですが、どうかお察し下さい。 私はどうするべきか、私にできる事はなんでしょうか? よろしくご教授下さい。 補足ですが、毎月の保護費は年末一時金の時以外百円単位の差額はあるものの変動はありませんでした。だから児童扶養手当がどこかで収入認定されて減っていた事はありません。 児童扶養手当がもし収入認定されてた場合は、どういう方式で差し引くのが一般なのでしょうか? 一年を平均して差し引くのですか? 今までは、母子家庭で二人家族で障害認定分を入れて13万ちょっとでした。 それにプラスして4ヶ月に一度児童扶養手当を受給していました。 これからは、保護費から年金分を差し引いての金額のみ受給です。 分かりにくい文章と内容で申し訳ありませんが、どうか私にご教授下さい。

  • 精神障害と障害年金について

    よろしくお願いします。  【現状】 職業 : 無職 健康状態 : 双極性障害 収入 : 傷病手当金(来年9月で打ち切られます)+児童扶養手当(満額支給) 精神障害者保険福祉手帳 : 取得を検討中 障害年金 : 申請を検討中  【相談内容】 障害年金を受給すれば3級の場合「子の加算」がありません。 にもかかわらず、傷病手当金 と 児童扶養手当が不支給となります。 やっとの思いで計算してみました。 1つ目の質問は例えば来春あたりに3級の認定が下りた場合に、9月まで受給しない事が可能か。 3級の場合、かなりの収入減になります。 無理して働くか、実家を出て生活保護に頼るしかなくなります。 実家を出るというのは、世帯当たりの収入で計算すると保護費を受給できないらしいからです。 私にとってはどちらもいばらの道となります。 できれば、9月まで傷病手当金を受給して病気の回復を目指したいのです。 それでも治らなければ、現状で考えることができません。 家族の援助は受けられない状況です。 2級でも障害年金の方が1か月あたり約1万5千円ほど少なくなります。 この場合もやっぱり傷病手当金を9月まで受給することはできないでしょうか? 稚拙な文章になっていることから、思考力が低下していることがお分かりいただけるかと思います。 頑張って職場復帰に取り組んだせいで、結局病気が悪化し標準報酬月額が下がり、傷病手当金も6万円ほど下がってしまいました。 医者は妄想だといいますが、はめられそうな気がして本心をはなすことができずにいます。 誰にも相談できず困ってます。 家族には「何でも病気のせいにして、便利な病気だね」と言われるしますです。 めちゃくちゃな文章ですみません。どうか助けてください。

  • 児童育成手当てについて

     母子家庭の福祉について、教えていただきたく思います。国から支給される児童扶養手当以外に、都道府県によって、児童育成手当てが支給されることを、知りました。  東京都以外に、どこかあるのでしょうか?  どなたか、教えてください。よろしくお願いします。