精神障害と障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者保険福祉手帳の取得と障害年金の申請を検討中の無職の方が質問されています。質問文章では、障害年金を受給すると「子の加算」がなくなり、傷病手当金と児童扶養手当が不支給になることが懸念されています。質問者は、9月まで傷病手当金を受給し、病気の回復を目指したいと考えていますが、稚拙な文章になってしまい、家族の援助も受けられず、困っている状況です。
  • 質問文章では、質問者が職場復帰に取り組んだために病気が悪化し、結果的に傷病手当金が下がったことや、まわりの人々に病気を理由にされ、相談できずに困っている状況が伝えられています。
  • 無職の方が精神障害者保険福祉手帳の取得と障害年金の申請について相談しています。質問者は、障害年金を受給すると傷病手当金と児童扶養手当が不支給になるため、9月まで傷病手当金を受給して病気の回復を目指したいと考えていますが、家族の援助も受けられず、困っている状況です。質問者は、職場復帰に頑張った結果、病気が悪化し、傷病手当金が下がったことや、周りの人々に病気を理由にされて困っていることを訴えています。
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精神障害と障害年金について

よろしくお願いします。  【現状】 職業 : 無職 健康状態 : 双極性障害 収入 : 傷病手当金(来年9月で打ち切られます)+児童扶養手当(満額支給) 精神障害者保険福祉手帳 : 取得を検討中 障害年金 : 申請を検討中  【相談内容】 障害年金を受給すれば3級の場合「子の加算」がありません。 にもかかわらず、傷病手当金 と 児童扶養手当が不支給となります。 やっとの思いで計算してみました。 1つ目の質問は例えば来春あたりに3級の認定が下りた場合に、9月まで受給しない事が可能か。 3級の場合、かなりの収入減になります。 無理して働くか、実家を出て生活保護に頼るしかなくなります。 実家を出るというのは、世帯当たりの収入で計算すると保護費を受給できないらしいからです。 私にとってはどちらもいばらの道となります。 できれば、9月まで傷病手当金を受給して病気の回復を目指したいのです。 それでも治らなければ、現状で考えることができません。 家族の援助は受けられない状況です。 2級でも障害年金の方が1か月あたり約1万5千円ほど少なくなります。 この場合もやっぱり傷病手当金を9月まで受給することはできないでしょうか? 稚拙な文章になっていることから、思考力が低下していることがお分かりいただけるかと思います。 頑張って職場復帰に取り組んだせいで、結局病気が悪化し標準報酬月額が下がり、傷病手当金も6万円ほど下がってしまいました。 医者は妄想だといいますが、はめられそうな気がして本心をはなすことができずにいます。 誰にも相談できず困ってます。 家族には「何でも病気のせいにして、便利な病気だね」と言われるしますです。 めちゃくちゃな文章ですみません。どうか助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

児童扶養手当法をよく理解する必要があると思います。 障害年金1・2級の場合に障害基礎年金に付く「子の加算」うんぬんとは別に、そもそも、児童扶養手当を受けている本人が同時に公的年金給付を受けられる場合には、児童扶養手当法第4条第3項第2号の定めにより、公的年金給付が優先され、児童扶養手当を受けられなくなってしまうのです。 つまり、区役所側の回答が正しいことになります。 影響がないとする回答は一部誤りだということになりますし、また、「児童扶養手当」と「児童手当」は全くの別物(この質問・回答で取り扱うのはあくまでも「児童扶養手当」)ですから、くれぐれも注意が必要です。 より簡単に箇条書きでまとめてみると、下のようになります。 質問者さん自身が離婚によって子を養育している現状(児童扶養手当を受けている現状)であって、かつ障害年金(ここでは、障害基礎年金または障害厚生年金をいいます)を受けられる場合は、下記の1や3にあたります。 ◆ 児童扶養手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html A)母自身に児童扶養手当が支給される主なケース  1.子の父と離婚した  2.子の父が障害(障害年金1級相当)を持っている(父が障害年金を受けている[母自身は障害年金を受けていない]) B)父に児童扶養手当が支給される主なケース  3.子の母と離婚した  4.子の母が障害(障害年金1級相当)を持っている(母が障害年金を受けている[父自身は障害年金を受けていない]) ◆ 児童扶養手当法第4条第3項第2号の定めによる支給制限 『「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定により、なお従前の例によるものとされた、同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金」以外の公的年金給付を受けることができるとき』は、支給しない。 ◯ 上記1のとき、母自身が公的年金給付(母自身が障害年金を受けているときはもちろん含まれる)を受けられる場合は、母自身は児童扶養手当を受けられない ◯ 上記3のとき、父自身が公的年金給付(父自身が障害年金を受けているときはもちろん含まれる)を受けられる場合は、父自身は児童扶養手当を受けられない ◆ 障害年金加算改善法施行後の、障害基礎年金1・2級の「子の加算」と児童扶養手当の間の二者択一の取り扱い(子1人ごとに) ◯ 上記2のとき、「母自身の児童扶養手当」と『父の障害基礎年金の「子の加算」』とを比較し、額の多いほうを受けることになる ◯ 上記4のとき、「父自身の児童扶養手当」と『母の障害基礎年金の「子の加算」』とを比較し、額の多いほうを受けることになる 子の加算との関係が問題となるのは、配偶者がいるときの児童扶養手当(しばしば勘違いされますが、質問者さんが受けているものではありません)で、かつ、質問者さんに「子の加算」が付くとき。 このようなケースは、実質的に「障害年金1級」のケースに限られます。 結局、「ひとり親家庭としての児童扶養手当」(質問者さん自身が児童扶養手当と障害年金のどちらも受けられるとき ⇒ 障害年金を受けると、児童扶養手当が受けられなくなる)なのか、それとも「(障害者本人が)障害を持っているために支給される、その障害者の配偶者に対しての児童扶養手当」なのかをより区別して考えないとどうしようもありません。 ご質問ではいまひとつはっきりしないのですが、どちらのケースなのでしょうか?  

hudeou
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 いつも、詳しくわかりやすい回答を拝見してます。今回も「kurikuri_maroon様からの回答があったら助かるなー」などと期待していましたら、その通りになりました。感激しております。本当にありがとうございます。

hudeou
質問者

補足

kurikuri_maroon様 ひとり親家庭としての児童扶養手当です。 子供からの理解は歳相応にあるようですが、子供以外からの家族からの理解は得られず、そのことを医師に言うと病気に悪影響があるから別居した方がいいといわれました。 現在は公営住宅の応募や生活必要品(リサイクル品)の購入などゆっくりとではありますが進めています。 回復しなかった前提で今後の見通しとして、 ・引越し ・精神障害者保健福祉手帳の取得 ・障害年金の取得 ・障害年金が取得できなかった場合は、生活保護の申請 ・生活保護を受給するためには、家族と別居が必要らしい ・家族からの病気の理解や経済的援助は期待できない こんな感じなのですが、頭がボーッとして考えがまとまらない状態で、焦りだけがつのってきます。 いい歳をして人生相談のようで情けないのですが、良きアドバイスを頂けたら嬉しいです。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

傷病手当金の理由次第です。 と云うのは、障害年金の基準が「初診から18ヶ月経過して」(=逆に傷病手当金の支給が切れる迄請求不可能)まだ一定の障害が残っている場合「又は症状が固定し治癒の見込みが無くなった時」(=病院側が治療を打ち切り診断確定した時)に支給開始となります。 精神症状については悪化も改善も有り得ますから後者の治療打ち切り障害確定は有り得ません。ただ、精神障害を理由とした傷病手当金ならばこれで良いのですが他の怪我や病気を理由としている場合、そちらの治癒や症状固定で障害年金支給になりえます(この場合身体障害と精神障害を併合して認定します) 障害厚生年金は初診時点で「現に厚生年金の被保険者」である必要があります。傷病手当金を受給中ならば通常は該当します。また障害厚生年金が2級以上になりますと障害基礎年金も同時に支給されます。 障害厚生年金3級は就労に著しい支障がある(がその制限の範囲内で就労可能)を示します。ですから働いて減収を補う事を考えるべきです(手帳を取得して離職すると雇用保険は日数が増えます)。障害厚生・基礎年金2級になると日常生活に著しい支障がある(だから就労なんて不可能)になり雇用保険は失権します。尚傷病手当金受給中は雇用保険は受給出来ません(就労不能が傷病手当金の支給根拠だから)。この為離職したら職安に手帳と傷病手当金の書類と離職票を持参して受給期限について指示を受けて下さい。

hudeou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 障碍者の烙印を押されるように感じつ事(y)差別の心配、なかなか動けないこともあり、手帳の取得をためらってましたが、背中を押してもらったようです。ありがとうございました。

hudeou
質問者

補足

初診から18か月は過ぎております。私の健保組合は18か月の法定期間が経過した後も、独自に18か月の付加期間があり、合計で36か月あるのです。現在で26か月めくらいです。以前に職場復帰に臨みましたが、病気が増悪してしまったことがあり、医師に働くことを止められています。

回答No.1

いくつかの勘違いをされてると思います。 まず、前提として、母子家庭で児童手当受給とのことで回答します。 この場合、障害厚生3級には加算がつきませんから、児童手当受給には影響ありません。 2級以上の場合は受けられません。 また、質問では病気の初診や納付要件に触れてないので、そもそも、請求の権利があるかどうか不明です、 このあたり、年金事務所で相談してください。 また、請求の権利あったとしても、3級などが実際に認められるかどうかの問題があります。 必ずということは言えません。

hudeou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 補足をいれさせていただきました。 お忙しいとは思いますが、助けてください。

hudeou
質問者

補足

区役所で確認したところ、3級で加算がつかなくても児童扶養手当は支給停止になるとのことでした。年金事務所では3級の場合は支給されるとの回答でしたので、確認を求めたところ区役所の回答が正しいと年金事務所から回答がありました。 このあたり、見解の相違があり釈然としないので、他の問い合わせ先や上級部署などご存知でしたらお教えください。 障害厚生年金の請求権はあるそうです。年金事務所で確認しました。

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