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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当と障害年金の調整)

傷病手当と障害年金の調整について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当と障害年金の関係について、質問者の父のケースを例に説明します。
  • 障害年金の申請と受給による傷病手当金の打ち切りや調整について説明します。
  • 傷病手当金と障害年金の支給額について、プラス差額の支給状況について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

健康保険法により、資格喪失後(退職後)の傷病手当金の継続給付(第104条)について、1日あたりの額(総額ではありません。以下同じ。)が「老齢年金 < 傷病手当金」とならない限り、傷病手当金は支給されません。 「老齢年金 < 傷病手当金」となっているときは、「傷病手当金 - 老齢年金」が「差額」として支給されます(第108条第4項)。 同様のしくみが、傷病手当金と障害年金(厳密には「障害厚生年金」)についてもあります。 同一の障害理由による場合で、支給対象期間が重複するときに行なわれます。 1日あたりの額が「障害年金 < 傷病手当金」とならない限り、傷病手当金は支給されません。 「障害年金 < 傷病手当金」となっているときは、「傷病手当金 - 障害年金」が「差額」として支給されます(第108条第2項)。 その他、以下の過去回答も参考にしてみて下さい。 http://okwave.jp/qa/q7921563.html http://okwave.jp/qa/q6827582.html  

papuli
質問者

お礼

ありがとうございます 年金事務所で確認しました所、記入していただいたことを詳しく教えてもらえました 傷病手当日額>障害年金日額の場合、傷病手当金の額までは支給していただける、つまり、老齢年金と取り扱いは同じになるとのことで安心いたしました。 手続きを進めたいと思います ありがとうございました

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