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傷病手当金について
1月~2月の間約1ヶ月半、病気のため会社を休みました。 有給休暇が認められなかったので、傷病手当金を受給することになったのですが、この手当についていろいろ調べていて分からないことがあります。 通常、傷病手当金は申請後、約2カ月後に支給されるようですが、今申請すると、大体4~5月に支給されることになると思われます。 ちょうど4~6月の給与って、厚生年金などの月額を決める月だと思うのですが、この傷病手当金も給与として加算されてしまうのでしょうか? そうすると、10月以降の保険の金額が大幅に変わってしまうと思うのですが、どうなんでしょうか?
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>ちょうど4~6月の給与って、厚生年金などの月額を決める月だと思うのですが、この傷病手当金も給与として加算されてしまうのでしょうか? 標準報酬月額のことですね。 これは4月~6月までに事業主から受け取る報酬つまり、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。 ですから傷病手当金は労務の対償として受けるものではないので、含まれないということです。 あくまでも労務の対償として受けるものであることが前提になります。
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- 80521255
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傷病手当金受給経験者です。 標準報酬月額を定時決定する要件は、御存じの通り4~6月の報酬によります。 ここでいう報酬に含まれない物には、傷病手当金の他賞与・退職金があります。ただ、報酬に含まれる物には通勤手当・通勤定期券・残業手当・他の手当が含まれます。 私の場合でも傷病手当金受給中に賞与を貰いましたが、傷病手当金の受給にも標準報酬月額には影響はありませんでした。
- KonanEdo
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傷病手当は保険組合から給付されるもので、給料ではありません・ 標準報酬月額には関係ありません。 ただ、有給休暇が認められないのは不自然ですね。 組合と相談してはどうですか?
お礼
回答ありがとうございます! 有休の件ですが、休みに入る前は有休を使ってもいいと言われていましたが、後から有休は使えないから、傷病手当を使ってくれと言われました。 退職する際も有休をすべて消化させてくれないみたいなので、有休を使えると思っていた私が甘かったのかもしれません。(社内規定では継続取得は5日を限度とするとなっています。公休を組み合わせればいいような感じですが、これがネックになっているような気もします・・・) 他部署からのヘルプなど、迷惑をかけてしまっているので、(こういった状態なので「有休使うの?」という感じで言われ、傷病手当金を申請することになったので)有休取得に関しては諦めています・・・
お礼
回答ありがとうございます! たぶん大丈夫だろうなぁ・・・と思っていたのですが、傷病手当金の申請は初めてだったので、質問させていただきました。 含まれないと聞いて安心しました。