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傷病手当金について
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協会けんぽだと思いますので、それ前提で。 協会けんぽの傷病手当は、会社を休んだことによる日当分の一部を補償するものです。給与、つまり賃金が得られているなら傷病手当はもらえません。 ただし、賃金が日当の2/3を超えない範囲でしか払われていない場合、日当の2/3との差額分を支給します。 詳細は所属する協会けんぽに問い合わせてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
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