傷病手当金の継続給付について

このQ&Aのポイント
  • うつ病で休んでいても給料が全額出るならば、傷病手当金は支給されない
  • 長期通院予想されるため、傷病手当金の支給を受けたい
  • 退職日までの給料全額支給があるが、継続給付の権利は得られるか
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金の継続給付について

お世話になります。 私は現在うつ病で会社を休んでいて、12月末日に退職する予定です。 傷病手当金は給与が支給されない日の分だけ出ると聞いたのですが、会社は12月末日までの分まで給料は全額支払ってくれるとのことです。 病院の先生から病気で働けない間は傷病手当金を受給したほうが良いと言われています。しかしうつ病で休んでいても、給料が全額出るのならば、傷病手当金が支給されないことは分かっております。 今後は長期にわたり通院することが予想され、受けられるものであれば、来月から傷病手当金の支給を受けたいのですが、この場合継続給付の権利は得られるのでしょうか。 退職日までの給料全額支給によって会社所属時に傷病手当金が支給されないこと以外は、支給要件はすべて満たしております。 お分かりになる方、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

昭和27年6月12日付け保文発第3367号という、健康保険の継続給付に関する厚生労働省からの通達があるのですが、これによると、以下のような解釈がなされています。 法第58条(注:現・第108条)において、「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するものに過ぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(注:現・第104条)により、当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。 なお、法第55条(注:現・第104条)の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(注:現・第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申し添える。 現在の健康保険法では、次のように定められています。 第108条 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 第108条でいう「報酬の全部又は一部を受けることができる者」とは、年次有給休暇の取得によって報酬の全部又は一部が支給される、というケースを含みます。 また、第104条における「継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」ためには、「資格喪失前と後とで労務不能の状態が継続(連続)していなければならない」ので、資格喪失日の前日(退職日当日のこと)に出勤して労務に服してしまうと受けることができなくなってしまう(★)、という点に留意する必要があります。 以上のことから、資格喪失前に以下の第99条による要件を満たし「傷病手当金を受けられ得る状態」を完成させたままで、上記★の点に留意して退職したのであれば、退職直前まで年次有給休暇を取得したあとで退職したとしても、その年次有給休暇が療養のために用いられたのであれば、退職後の傷病手当金は受けられ得るのではないかと思います。 (但し、事前に、健康保険組合等に必ず確認して下さい。) 第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。 2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。 <その他参考> http://okwave.jp/qa/q3617204.html http://okwave.jp/qa/q7034127.html http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo20.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html  

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 不安な点は、念のため会社や健康保険組合に確認した方がよいですね。 ★の点は特に注意いたします。

その他の回答 (2)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは。 傷病手当金の退職時延長は、退職前に社会保険を1年以上入ってお り、退職前に傷病手当金が貰える状況になっている必要があります (申請は退職後からでも構いません)。 傷病手当金には待機期間が3日ありますので退職前に4日以上無給料 期間がなきゃダメだと思います。退職日まで給料を受け取ってしまう と恐らく傷病手当金の資格なしになると思いますので、会社に相談す る必要が出てくると思います(普通事情を説明し給料は要らないとい えば嫌がる会社はないと思いますが、言わなきゃそのまま給料が支払 われる会社はあると思います)。

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 最低でも退職日が欠勤4日目になっていた方がよいですね。 会社と相談します。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1845/8842)
回答No.1

傷病手当金は、給与の6割ですよ。 一度、調べてください。 それと、ボーナスや手当は含まれませんのでご注意を。 総務に尋ねてください。(組合があれば、そちらで聞いてみるのもいいですね。) 勤続期間に応じた、支給の期限が定まっています。 会社によって、勤続期間が何年かによって、3~5段階程度のランク分けがあります。 また、支給が1年半を超えると、「障害手当金」の案内が来たりもします。 これは、該当すれば、傷病手当金に上乗せされますが、日本年金機構の取り扱いになります。

butatan-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 傷病手当金の継続給付について質問させてください

    現在、病気で会社を休職しています。 傷病手当金の支給要件を満たし申請中で、まだ支給されるかどうかの通知は来ていません。 この状態のまま退職したとして、給付の申請が通った場合に退職後の継続給付は受けられるのでしょうか? 協会のホームページには 「在職中に現に受給を受けている場合」 とだけ書いてあるのですが 「退職前に支給要件を満たしていれば受けられる」 旨の書かれたサイトもみてしまい、 実際のところどうなのか質問させてもらいました。 よろしければ回答よろしくお願いします。   

  • 失業給付と傷病手当金の給付について

    2011年9月30日を以て、会社を退職し、現在はうつ病の通院治療中の者です。 会社は2011年8月より休職していましたが、2010年にもうつ病により休職し、傷病手当金を受給して いたため、休職期間であった2011年8月~2011年9月は同様の傷病のため(再発のため)、傷病手当 金の受給は不可能と会社から連絡を受けていました。 そのため、退職後には生活費を工面する必要があり、2011年10月からは雇用保険より失業給付を 受給しています。 ところが、12月に入ってから(退職後に)会社より傷病手当金の申請書が通ったので受給できるとの 連絡が入りました。 既に雇用保険の失業給付を2ヵ月分受給しているのですが、社会保険より傷病手当金の受給が できるのであれば、そちらを受給したいと考えています。 ★既に雇用保険より受給した失業給付を返還し、失業給付の延長申請をし、社会保険より傷病   手当金を受給することは可能でしょうか? 本来であれば休職期間中から傷病手当金の受給ができていれば、失業給付の延長申請を すれば、傷病手当金の受給期間満了後か就職後に問題なく失業給付も受給することができたの ですが、上述の理由によりややこしい事になってしまいました。 ここで問題になりそうなのは、失業給付の受給をするために医師に傷病証明書(就業可能である旨 の証明書)を記入して頂いたことと、それに関する経過書を自分で作成し提出していたことが問題 となりそうです。 上述の様に、退職時に傷病手当金が受給できていなかったことから生活費を工面するためにも 失業給付の申請をしました。 なお、二重給付による不正受給をしようと考えているわけではありません。 過去にこういった体験をされた方か、詳しい方が居りましたら、お知恵を拝借したい次第です。 よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金について

    傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。 次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。 ・社会保険に2年間加入。 ・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。 ・標準報酬月額は8,000円。 (1)在職中受給できるかどうか  待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。 (2)退職後受給できるかどうか  退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。 (3)受給できたとして…受給期間と受給額は? 上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか? (4)「休んだ日数分」の意味 (3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。 長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。

  • 任意継続での傷病手当金の給付について教えて下さい。

    昨年の2月から主人が癌で求職し傷病手当金を受給中でしたが、先月3月末日で会社を退職し、 協会けんぽの任意継続で健康保険の加入しました。この際、傷病手当金の給付金の計算の基礎となる報酬月額は退職時の報酬月額と聞きました、給付額も変更無いとの事でしたが?任意継続時の報酬月額は28万円です、退職時は42万円と差があります。今後も以前の給付金と同じ支給でしょうか?主人は現在も入院中で治療費の負担も大変で心配です。教えて下さい。

  • 退職後の傷病手当の継続給付について

    現在、自律神経失調症により退職を考えています。 9月1日から休職し、9月15日に退職の予定です。 (そのうち、10日間は有給を使います) なので、9月11日からの傷病手当を申請し、退職後も継続給付を受けたいと考えています。 なお、今まで傷病手当は受給しておりません。 そこで質問なのですが、継続給付を受けたい場合、どうしても在職中に初回申請を行う必要があるのでしょうか? 私としては、退職後に初回申請を行うつもりだったのですが、それでは在職中の分の傷病手当は受け取れても、継続給付は受けられないという意見を聞いたので・・・。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金の継続給付について。

    傷病手当金の継続給付に関して。 どなたか教えて下さい。 当方、ただいま精神的な疾患で通院をしており、医師より休職をすすめられております。 ただ、退職後に安定的に治療に専念するために、傷病手当金の給付を考えております。 派遣就労なため、休職制度というものがなく、退職を前提に考えておりますが、今はまだ傷病手当金を一度も受給しておりません。 健康保険の被保険者期間は1年以上あるのですが、退職後も継続給付を受ける場合には在職中に受給していなければならないのでしょうか? 退職当月の最後に待機期間の3日を完成させて、何日か休んだ後に退職という事でも受給できるのでしょうか?

  • 傷病手当金の給付について

    初めて書き込みさせて頂きます。 傷病手当金の給付条件についてに色々調べているのですが、 法改正もあり給付資格に該当するかよくわからない状態です。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。 (1)健康保険加入から4年経過 (2)病気により2007年4月中旬から2007年5月中旬まで休職 (3)(2)の病気が再発し、2008年8月初旬から2008年9月初旬まで休職。 (4)2008年9月末日退職予定。 自身の見解では、2008年9月末日退職予定とはいえ、 健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしていると思うのですが、どうなのでしょうか? 支給期間1年6ヶ月分である2008年10月

  • 退職と傷病手当金について教えてください

    退職と傷病手当金について教えてください 現在、うつ病で休職中です。 診断書では休職期間は8月26日までになっております。 でも会社に迷惑をかけるのもなので盆明けか8月20日くらいで退職しようかと思っております。 その場合、傷病手当金は支給してもらえるのでしょうか? 今のところ傷病手当金は貰ってません。(会社からは復帰後に手続きをすると言われてました。) いろいろな質問を見ていると、在職中に傷病手当金を貰っていたら、退職後も傷病手当金を受給できると書いていましたが、私のように、貰ってないまま退職する、こういう場合は受給してもらえないのでしょうか? あと、もし受給できるのならば、どのような手続きなどをしていけばよいのでしょうか? お教えお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金継続給付について

    3月中旬に自己免疫疾患にかかり入院。5月31日に退院しました。 6月24日から復職し、現在に至ります。 3月~6月23日までの傷病手当金は受給済みです。 多少無理して復職したため体調も万全ではなく、7月の外来受診時に主治医より、休職するか退職するかして療養に専念したら?と言われました。 3ヶ月半も休んでしまい会社には迷惑をかけましたし、8月で現在の派遣契約が満了になるので、それまでは追い込みで忙しく人出が足りないとのことで、8月いっぱいは何とか仕事を続けることにしました。 現在、勤続2年8ヶ月の派遣社員で、有休残5日です。 8月いっぱいは出勤し、9月に有休残5日を消化(退職日は9月6日)。 9月7日~30日の期間で傷病手当金を申請するつもりでいました(あくまでも、医師がこの期間は労務不能だったと判断すると仮定してのことです)。 はけんけんぽのHPを見る限り、退職後の傷病手当金継続給付の要件を満たしており、受給できると思うのですがどうでしょうか? あるいは、8月21日~27日までに有休残5日を消化し、28日~30日は欠勤した方が確実ですか? その場合、欠勤日が少なくて給料の方が傷病手当金より多くなって、不支給となりそうですが。 ちなみに、今でも物が二重にみえる状態(複視)や身体の強張り感、両手の痺れといった症状が残っており、復職してからも体調不良で度々有休を使用しています。 他の掲示板で質問したところ、7月の時点で医師から休むように言われていたのに、現状、就労できているなら傷病手当金の申請をするのはいかがなものか?と言われてしまいました。 確かに度々休みながらも働けてはいるので、そう言われてしまうと申請自体を悩んでしまいます。

  • 傷病手当について

    すみません、初めて質問させていただきます。 うつ病で休職していたのですが、この度退職することにしました。 (社会保険の傷病手当は既に受給済です) 退職後の補償として、医師から雇用保険「傷病手当」をもらってはどうかと勧められました。 以前より、失業保険をもらおうと思っており、色々調べたところ「120日」もらえるようなのですが、 ・傷病手当をもらうとなると何日分もらえるのでしょうか? ・また、その後失業保険120日分は、もらえるのでしょうか? ・それとも、120日ー傷病手当支給日数=失業手当支給日数となるのでしょうか...