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退職後の傷病手当の継続給付について

現在、自律神経失調症により退職を考えています。 9月1日から休職し、9月15日に退職の予定です。 (そのうち、10日間は有給を使います) なので、9月11日からの傷病手当を申請し、退職後も継続給付を受けたいと考えています。 なお、今まで傷病手当は受給しておりません。 そこで質問なのですが、継続給付を受けたい場合、どうしても在職中に初回申請を行う必要があるのでしょうか? 私としては、退職後に初回申請を行うつもりだったのですが、それでは在職中の分の傷病手当は受け取れても、継続給付は受けられないという意見を聞いたので・・・。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • youyi
  • お礼率100% (7/7)

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当ではありません、傷病手当金です。 >どうしても在職中に初回申請を行う必要があるのでしょうか? ほかの質問できちんとした回答がついているのに理解されていないということですか? 傷病手当金は報酬が得られないということがわからないとだめなんです。 で継続給付は退職する日に傷病手当金をもらっているもしくはもらえる状態であることと、退職する日に被保険者期間が1年以上あることが条件です。 申請しているか申請していないかは直接は関係ないのです。 回答を見ても理解できないのであればすぐに答えてくれる、現在加入している健康保険に聞いたほうがいいと思います。

youyi
質問者

お礼

以前の質問で、在職中に申請すべきだとおっしゃる回答者様がいらっしゃったので、わからなくなっていました。 ご回答どうもありがとうございました。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 けんぽに入っていた期間によります。退職後継続する為には1年け んぽに入ってきちんとお金を払っていた必要があります。 申請はいつでも構わないので(勿論限度はありますが)、退職後で も構わないでしょう(そもそも傷病手当金は給料が確定しないと申 請出来ませんので、最後の月で申請する場合は、退職後じゃないと 申請出来ない可能性が高いと思います)。ただ初回申請は色々必要 なものがありますので、辞めた人間が会社とやりとりしなきゃいけ ない微妙さを感じるかもしれません。 ちなみに有給を使う理由がわからないのですが。有給を使うとその 期間は給料が出るので傷病手当金の対象にはなりません。傷病手当 金の待機に3日、それに実際にお金を貰うのに1日以上の勤務日が 必要ですが、待機日に休みは指定できるのかはわかりません(もし ダメで、土日が休みなら待機日終了が5日、6日から有給になって 時間が足りない気がします)。特に理由がなければ有給取らずにド クターストップを理由に休んだ方がいいと思います(そもそもドク ターストップが出ていないと傷病手当金は出ません。書いていませ んでしたが大丈夫ですよね?) 退職時有給買取制度があれば、買い取ってもらうのが理想ですが。

youyi
質問者

お礼

確かに退職後だと気まずいですね・・・。 在職中に申請した方がいい理由は、それだったんですね。 待機に有給は使っても大丈夫だそうです^^ また、ドクターストップも出ています。 ご回答どうもありがとうございました。

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