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退職後の傷病手当の支給条件は在職中に受給していないとだめでしょうか?

退職後に傷病手当を受けるには、在職中に支給されていないとだめだと聞きました 有給休暇や病気休暇で、減給されなければ手当てが支給されないのは当然ですが、退職後に支給されるためには無給にしてもらって受給実績を作らないといけなしのでしょうか? 病気のため有給休暇が終わったら退職予定ですが、退職後受給申請をしたいので見込みがある方法を確認したいので、よろしくお願いいたします

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  • naosan1229
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回答No.2

退職後の傷病手当金を受給する際は、1年以上の健康保険加入期間がある場合で、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給することが出来る状態でなければなりません。 退職時に傷病手当金を受給することが出来る状態とは、有給で給料が支給されている場合に、請求した傷病手当金が支給調整されている場合も含まれますから、わざわざ有給を欠勤にする必要はありません。 また、傷病手当金を受給するには、引き続く3日間の待機期間を経て4日目から支給されます。 ですから、少なくとも退職日から4日以上前の日より傷病手当金を請求するようにしましょう。 この際に医師の証明も、「労務不能と認めた期間」について、請求する期間と同様の期間を証明してもらうようにしましょう。 例をあげますと、退職日が7月31日であるとして、退職後である8月1日からの請求を出しても8月4日からの支給となるわけですが、この日はすでに退職後でありますので、請求した傷病手当金はすべて「不支給」とされてしまいます。 ですので、すくなくとも7月28日からの傷病手当金を請求されると良いでしょう。28~30で待機が完成し、31日は傷病手当金を受給する権利が得られます。 8月1日以降は退職し、収入もないわけですから、傷病手当金が支給されます。 この際、7月31日までの出勤簿と賃金台帳のコピーを添付して、退職前まで加入していた健康保険制度に請求するようにしましょう。 また、8月1日以降からの傷病手当金を請求する際は、上記の賃金台帳と出勤簿は必要ありません。 傷病手当金は最大1年6ヶ月支給されます いちおう、退職後の健康保険について説明いたしますと、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は社会保険の扶養とはなりませんので。) 国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険制度に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 一応、任意継続被保険者について説明しておきます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 なお、任意継続を選択する場合は、前述いたしました待機期間については関係なくなりますので、6月1日からの請求でも傷病手当金は支給されます。 これは、任意継続をすることにより、退職後も今までの健康保険制度を継続して加入することになるため、「退職時=健康保険の資格喪失時」とはならないためです。 また、任意継続をした場合は傷病手当金の金額が減る場合もありますので、このあたりは注意が必要でしょう。 なぜかと言うと、傷病手当金は「標準報酬月額」と言う社会保険の一種の等級を元に算出されます。 任意継続の場合、この標準報酬月額に上限があり、この上限以上の標準報酬月額の方は、すべて上限までの標準報酬月額に引き下げられます。 そうすると、在職中に受給していた傷病手当金の金額よりも、任意継続中の傷病手当金は低い金額で受給することになります。 政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)では、この上限が28万円の等級となっていますが、健康保険組合の場合は、その健康保険組合に加入されている方全員の前年9月末の標準報酬月額の平均が上限となりますので、このあたりは在職時に加入されていた健康保険に聞いて見た方が良いでしょう。 聞いていただくポイントとしては、 1.今現在の自分の標準報酬月額と、任意継続した場合の標準報酬月額 2.任意継続した場合の保険料がいくらなのか。 3.今現在の傷病手当金の日額と、任意継続した場合の傷病手当金の日額がいくらになるのか。 というところでしょうか。 ほかにご質問等があれば補足いたします。

その他の回答 (3)

  • aalext
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回答No.4

#1です。 思い込みがあって、誤った回答をしました。ごめんなさい。 #2の方に書き込んでいただけて本当によかった。 お礼までいただいてしまって、本当に恐縮です。 大変申し訳ありませんでした。 早く病気から回復されると良いですね。 お大事になさってください。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 ちょっと訂正をm(__)m 誤  なお、任意継続を選択する場合は、前述いたしました待機期間については関係なくなりますので、6月1日からの請求でも傷病手当金は支給されます。 正  なお、任意継続を選択する場合は、前述いたしました待機期間については関係なくなりますので、退職後からの請求でも傷病手当金は支給されます。 申し訳ありませんでした。

abcxy
質問者

お礼

大変詳細にありがとうございました 今の保険を継続しますので問題ないですね たすかりました

  • aalext
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回答No.1

こんにちは。 もらえるものはもらっとこう、っていう考えには反対しませんが、ちょっと勘違いをされているような^^; 傷病手当っていうのは、 病気の為傷病休暇をとっていて、その間当然仕事してないので、無給だった 人の為の、手当てです。 休暇をとった会社が入っている保険組合から、個人に対して支給されます。 ご質問を拝見すると、なにやら混乱されてる模様ですが、 給与が支給されている人は、当然対象外になります。 退職するのか、退職済みなのか、在職中なのか、っていうのは、傷病手当をもらえる・もらえないと、全く関係ありません。 会社に勤めていた期間があり、その期間中に、病気の為に休暇をとっていた期間があり、その時期は無給であった、という事を、事実として証明する必要があります。 これを証明するものが、勤め先が組合に提出する実績です。(勤務実績・給与がゼロであった事) ただし、 傷病金手当てを申請する為には、決まった申請書を記載します。これに、担当医が正式に病名、受診期間、その病気の為に就業が困難である旨を記載し、証明する(病院の印要)欄があります。 つまり、診断書を同じような内容を、医師にかいてもらう必要があります。 これらの書類を受領した組合は、内容を審査し、正当なものと判断した場合に、個人が指定する銀行口座へ傷病手当金を振り込みます。 個人が申請してからお金が振込まれるまでには、最低でも約1月程度時間がかかります。 私の経験では、 自分が用意する書類は、会社が入っている健康保険組合の、傷病手当金申請書のみでした。あとは会社の管理部が、会社側の実績提出等あわせて、申請してくれました。 この申請書に、個人・医者・会社側、それぞれが、必要事項を記入します。 まとまりなく長くなってしまってすみません。 長くなりましたが、そもそもabcxyさんは、無給期間がないようですので、手当はもらえないと思いますよ。 繰り返しますが、在職中・退職後、といった括りは一切関係ありません。条件に該当する人は、退職後でも申請可能です。

abcxy
質問者

お礼

軽作業の再就職をしたいのですが、病気理由では仕事が見つからなくても失業保険がでないが、傷病保険が使えそうだと聞いたのですが、、、、 保険金搾取に思えたらお詫びします どうもありがとうございました

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