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退職前の在職中のみの傷病手当はもらえる?
派遣社員です。 10月に入院をするため、休職を就業先へ依頼したところ契約を11月いっぱいで切られました。 10月中旬から一ヶ月間の医師の証明書を申請中です。 (医師が労務不能と認めた1か月傷病手当を申請しようとしています) 同時に、12月より失業するため、失業保険の申請もする予定です。 傷病手当は在職中に対しての給付申請なのですが、失業保険の給付と、かぶっているとどちらか一方は貰えないということが起こりますか? 在職中の期間分の傷病手当なので大丈夫だと思っていましたが。。。 傷病手当は入院した後にしか申請できないし、医師の証明書だって申請して1カ月もかかるので、、、。 ネットで退職後にもらえないとあったのでどうしたものかと、、、。 ちなみに保険は任意継続する予定で、仕事は同派遣先で探しています。(そうしないと自己都合になってしまい失業保険がもらえませんから) それと休職中(=傷病手当申請予定期間)は給料は有給含め一切発生していません。 退職時に傷病手当は受けていませんので傷病手当と失業保険は別に考えていけませんか? 失業保険を申請するのを遅らせてダブらせないほうが良いでしょうか? このまま同時に申請をすると失業保険は早くて1月からの支給になると思います。 傷病手当は書類提出後どのくらいで支給されるんでしょうか? また支払はどうなされるのでしょうか?(4日以降分から支給されることは知っています) 宜しくお願いします。
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- jfk26
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>傷病手当金というのは休職中に働けなかった(=収入がなかった)ので頂けるのではなく、現在もなお病気で働けないという状況でないと給付されないということですか? 労働不能で休職中にも受給できますし、退職後も条件によっては受給できます。 それから追加の質問をするときは必ずお礼の欄にしてください。 このサイトのシステムではその質問に動きがあったとき、回答者に通知メールが来ます。 この通知メールを回答者は選択できます。 1.メールを受信する この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼や補足はもとより、他の回答者の回答あるいは他の回答者に対する質問者の方のお礼や補足まで通知されます 2.メールを受信しない この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼のみ通知されて、補足は通知されません 通常回答される方は1を選択するとそれこそハンパでない数のメールが来てしまうので、2を選択する場合が圧倒的に多いのです。 するとお礼は通知が来るが補足は通知が来ません(そもそもシステムとしておかしいといえばおかしいのですが)。 ですから補足の欄に書きますと今回のように以前の回答を見返して偶然発見する場合もありますが、通常は回答者には知られずに流れていってしまうということです。
- jfk26
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>傷病手当は在職中に対しての給付申請なのですが、失業保険の給付と、かぶっているとどちらか一方は貰えないということが起こりますか? そうなります。 傷病手当金の受給は就労不能であると言うのが条件のひとつであり、失業給付の受給は働ける状態にあるというのが条件の一つですから条件は相反します、ですから併給は出来ません。 >在職中の期間分の傷病手当なので大丈夫だと思っていましたが。。。 医師に掛かっていて医師が就労不能と認めれば受給できる可能性はあります。 >傷病手当は入院した後にしか申請できないし 別にそんなことはありません。 >医師の証明書だって申請して1カ月もかかるので、、、。 通常はそのように時間は掛からないはずですが。 >ネットで退職後にもらえないとあったのでどうしたものかと、、、。 いいえ、条件によっては退職後も継続給付と言う形で受給できます(もちろん受給できる期限はありますが)。 >ちなみに保険は任意継続する予定で、仕事は同派遣先で探しています。(そうしないと自己都合になってしまい失業保険がもらえませんから) 別に自己都合でも失業給付は受けられます(給付制限などがありますが)。 >退職時に傷病手当は受けていませんので傷病手当と失業保険は別に考えていけませんか? 失業保険を申請するのを遅らせてダブらせないほうが良いでしょうか? このまま同時に申請をすると失業保険は早くて1月からの支給になると思います。 繰り返しますが傷病手当金と失業給付は併給で来ません。 >傷病手当は書類提出後どのくらいで支給されるんでしょうか? 健保によって異なりますので一律には言えません。 通常は2,3週間から1ヶ月でしょうか。 >また支払はどうなされるのでしょうか? 何がどうなされるというのでしょうか? 支払は振込みなのかどうか? 支払は会社を通じてされるのかどうか? 支払はどの期間でされるのかどうか? これだとどのような質問にも取れますよね。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 それから失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。
補足
ということは、 傷病手当金というのは休職中に働けなかった(=収入がなかった)ので頂けるのではなく、現在もなお病気で働けないという状況でないと給付されないということですか?
お礼
>jfk26さん ありがとうございました!!! すみません、質問が初めてでシステムがよく分かっていませんでした。。。 各管轄へ電話して問い合わせてみたところ、 在職中の期間分に関しての傷病手当申請は失業保険申請期間と重なっていないため可能、ということでした。 お騒がせいたしました。