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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当申請中の退職後の失業給付について)

傷病手当申請中の退職後の失業給付について

このQ&Aのポイント
  • 会社を休職中に傷病手当を申請したが、退職後も支給されず、失業保険の手続きができるか疑問です。
  • 退職後も傷病手当の支給が続くため、失業保険の手続きができるのか不明です。
  • ハローワークに電話で確認したが、具体的な回答を得ることができず、どの手続きが適切なのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

一応、FP2級の資格をもっていますが、細かな実務に精通している訳ではありませんので、想定されることを含めた書き方になります。 失業保険を貰うためには、あなたが就業可能である必要があります。 「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」が失業です。 方法としては、 (1)離職票が届いた時点で、ハローワークに行って失業保険の手続きをする。 ハローワークでの最初の面接の際は、「以前に会社ではいろいろ上手くいかずに休職をしたのちに辞めたが、自分に合った仕事を見つけたい」旨の話をして見る。 *傷病手当金の申請について聞かれたら、退職後の申請はしていないとの説明をする。この場合、面接官から就労してもよいという医師の診断が必要と言われるかも知れません。 (2)傷病手当金が支給されてから、ハローワークに行って失業保険の手続きをする。 傷病手当金は、本人・会社・医師のそれぞれの書類書きがあり、それを受けての健保での審査がありますので、支給が2・3カ月後の場合も想定されます。 この場合は、傷病手当金を申請をしていない状態なので、聞かれないかぎり、わざわざ傷病手当金を貰っていましたと話す義務はないかも知れません。 ただ、傷病手当金のことを聞かれたら、話さなければならないでしょうし、就労が可能である旨の医師の診断を求めれるかも知れません。 ただ、(1)の場合も、7日間の待機の後、3カ月間は放っておかれるので、実質的には(2)の期間とそんなに変りないかも知れません。 あなたもご存じのように、「傷病手当金」はケガや病気のために仕事ができない状態だから請求できるのに対し、「失業保険」は働く意思や能力があるのに仕事がないために支給されるものなので、併給はできないのです。 虚偽の説明をすると、あとからお金の返還という問題も発生しますので、よく考えて下さい。

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