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退職後の傷病手当金、失業給付について
こんにちは。 手続きについてどう動いていいのかよく分からないので質問させてください。 私は17年間働いていた職場を3月末日で退職しました。 過労によるうつ発症のため、平成17年8月1日から休職し、そのまま退職しました。本来ならば休職中は傷病手当金の申請をしているのでしょうが、私の職場は休職期間中も基本給の8割支給という制度があり、申請しないまま退職いたしました。 現在、まだ働ける状態ではないため傷病手当金の申請をしたいと思っていますが、どうすればよいのでしょうか?所属していた健保組合に直接問い合わせるのでしょうか?(健康保険は任意継続の手続きをしました)また、受給額は休職中の8割の基本給で計算されるのでしょうか? また、職場から離職表が送られてきましたが、ハローワークにいくのは傷病手当金の申請をしてからの方がよいのでしょうか? 非常に初歩的な質問で申し訳ありません。 来週には手続きしたいのですが、恥ずかしい事に、とにかくちんぷんかんぷんなので教えてください。 お願いいたします。
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退職後の傷病手当金は請求できます。(加入期間の用件は問題ないので省略します)手続きは次の通り。 1)政管健保の場合は、社会保険事務所に、組合健保には直接健保組合に所定用紙を請求します。 2)その用紙を記載します。 3)その用紙にある医師の意見欄に記載してもらいます(有料、2000円程度) 4)会社にその用紙にある労務しなかった期間の証明を受けます。((2)、(3)、(4)は順番が違っても可) 5)社会保険事務所か健保組合に提出します。 受給額は、標準報酬日額の60%、組合健保で付加給付がある場合では、されに上乗せされます。ただし、休職手当額が、傷病手当金(付加金がある場合は、それを含む)を超える場合は受給できませんが、傷病手当金が多い場合は、差額支給になります。また、任意継続期間の傷病手当金日額は満額もらえますが、退職により貴方の標準報酬月額が平均の月額より高い場合は、平均の日額に減ります。 一方、失業給付ですが、傷病手当金を受給できる労務不能の期間は失業保険がもらえません。そのため、 1)離職票が手に入ったら直ぐにハローワークで受給期間の延長申請をします。手続きが遅くなると失業保険がもなくなる可能性があります。 2)その期間内に働ける状態になった場合、あらためてハローワークで失業の認定を受けて、失業給付を受ける事が出来ます。 ただし、受給期間(延長期間を含む)内に給付日数を余してしまった場合は、その日数相当額をカットされます。
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- walkingdic
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>所属していた健保組合に直接問い合わせるのでしょうか?(健康保険は任意継続の手続きをしました) 任意継続されているのでそれでもかまいません。 >また、受給額は休職中の8割の基本給で計算されるのでしょうか? 傷病手当金は通常標準報酬額の6割です。 標準報酬月額は任意継続されたことから、任意継続により定まる標準報酬月額となります。 >職場から離職表が送られてきましたが、ハローワークにいくのは傷病手当金の申請をしてからの方がよいのでしょうか? そうですね。就労できる状態ではないから失業給付をすぐに受給できるわけではありませんので。
お礼
なるほど・・受給額は休職以前の標準報酬額の6割の支給になるのですね・・。ありがとうございます!
- sr-agent
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こんにちは。 まず、傷病手当金の申請先は健保組合でよいと思います。 但し、在職中と退職後は金額が違うかもしれませんので、 通常の健康保険と同じ約6割程度になるかもしれません。 書類は、健保組合に話せば送ってもらえると思います。 次に、離職票についてですが、まず、離職票と身分を証明できるものを持ってハローワーク(公共職業安定所)に行ってください。 現在は働けない状態で、受け取る手続を後に伸ばしたいということもお話ください。 おそらく1ヶ月程度たった時点で「受給延長の手続」が出来るのではないかと思います。 身体の状態があまり芳しくないようですので、 くれぐれもあまり無理をなさらないようにしてくださいね。 ご参考まで。 (なお、退職した場合、国民年金の手続が必要かもしれませんので、 念のため市区町村役所にもお問い合わせくださいね。)
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます!国民年金のことは忘れていました。問い合わせてみます。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます!具体的にどう動けばいいか、わかりました。早速今日健保組合に連絡してみます。 と、同時にハローワークに行ってみます。ありがとうございました。