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障害年金について
現在「うつ病」で休職中です。 2年半休職し、復帰しましたが病気が悪化したため、再び休職する予定です。 現在申請中ですが。私は地方公務員なので通算3年だと聞きました。 よってあと6カ月で、自動的に退職と言うことになります。 残り半年、傷病手当が支給されるかどうかは分かりませんが、そこでお聞きしたいことが以下です。 傷病手当が支給されたとして、私は「精神障害者手帳」を現在申請中です。 何級になるかはわかりませんが、この場合、国民年金(障害基礎年金)及び障害共済年金が支給されるかどうかです。 傷病手当が支給されている場合は、上記2つの障害年金は支給されないのでしょうか? また、休職中であって、傷病手当が支給されなかった場合は、上記2つの障害年金は支給されるのでしょうか? 6か月たち、退職になった場合は、上記2つの障害年金は支給されるのでしょうか? また、支給される場合は、等級によっても違うと思いますが、だいたいどのくらい支給されるのでしょうか? ネットで調べましたが、なかなか難しく自分にはあまり理解できませんでした。 どうか教えてください。 よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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続けます。 質問者さんの場合には、地方公務員等共済組合法に基づいて、 法第68条により、休業給付としての傷病手当金が、 同じく法84条以降により、障害共済年金が、それぞれ支給されます。 健康保険での傷病手当金や、厚生年金保険での障害厚生年金とは、 それぞれ、微妙にシステムが異なっていることを、 まず、基本知識として頭に入れておいて下さい。 但し、傷病手当金と障害年金との間の調整関係は、 回答#2で記した内容が、そのままあてはまります。 疑問点が生じた場合には、 社会保険庁や社会保険事務所ではなく、 必ず、受け持ちの共済組合に問い合わせるようにして下さい。 申請窓口もその共済組合です(社会保険事務所ではありません。)。 地方公務員等共済組合法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO152.html 法第92条により、 「障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、 障害共済年金の支給を停止する」とあるため、 地方公務員在職中は、原則として、障害共済年金は受給できません。 但し、年金法でいう1・2級の障害等級の場合、 併せて支給される障害基礎年金の部分については、受給できます。 なお、地方公務員は、雇用保険法の適用除外です。 したがって、一般にいう失業等給付の対象とはなっていません。 但し、退職時に支給される退職金の額が 雇用保険法でいう失業等給付の額を下回るときに限って、 雇用保険法の失業等給付を、差額として受けることができます。 このため、公務員の退職後は、 一般に、雇用保険(失業等給付)をあてにすることはできません。 受給期間延長手続(後述)にしてもそうです。 言い替えると、傷病手当金を最大限受け切り、 かつ、その間に障害年金の受給のメドをつける、ということが 最優先課題となります。 ※ 受給期間延長手続 傷病が治りきるまで、失業等給付の受け取りを先延ばしにすること。 先延ばしされた間は、失業等給付を一切受けられない。 障害共済年金の支給額の計算は、非常に複雑です。 在職期間や、その間の平均給与で決まりますので、まちまちです。 なお、固定部分としての障害基礎年金は、定額です。 年金法でいう1級であれば、障害基礎年金は約99万円/年、 同じく2級であれば、約79万円/年です。 この額を土台にして、障害共済年金が上乗せされます。 (障害基礎年金 + 障害共済年金 = 質問者さんの障害年金) また、年金法でいう3級のときは、障害基礎年金はありませんが、 障害厚生年金と同様に、 最低保障額(約59万円/年)が設けられており、 最低限、その額が必ず出ます。 いずれにしても、初診から1年6か月経ったときの状態が、 年金法でいう1~3級の精神障害の状態であるか否か、ということを 精神科医(又は精神保健指定医)に調べてもらい、 年金法で定められた所定の様式による診断書に、 初診日証明(受診状況等証明書といいます)と 病歴・就労状況等申立書(本人が記載するもの)等を添えて、 受け持ちの共済組合に提出することとなります。 診断書の様式は、受け持ちの共済組合にあります。 国民年金や厚生年金保険でいう様式第120号の4(精神の障害用)と 同じものです。 必ず、精神科医(又は精神保健指定医)に書いてもらう必要があり、 心療内科等、精神科以外に通院しているときは要注意です。 診断書は、以下2通を作成してもらうようにして下さい。 ここは最大のコツです。 1. 初診から1年6か月を経た日(障害認定日)から起算して、 そのあと3か月以内に受診したときの状態が書かれたもの (障害認定日における診断書 ‥‥ 本来請求、といいます) 2. 請求日(障害年金の受給のための書類を出す日)から逆算して、 その請求日の前3か月以内に受診したときの状態が書かれたもの (請求日直近における診断書 ‥‥ 事後重症請求、といいます) 1と2のいずれかにおいて、 年金法でいう1~3級の障害の状態が満たされていれば、 他の2要件も満たしていることを前提に、 障害年金を受給できます。 本来請求が認められれば、障害認定日の翌月分から支給されます。 (言い替えれば、その時点までのさかのぼり受給<但し、最大5年>も 可能です。) 一方、これが認められなかったときは、事後重症請求として審査され、 認められれば、請求日の翌月分から支給されます。 (さかのぼり受給はできません。) ※ 他の2要件とは? 1. 初診日の時点で公的年金制度の被保険者であること (20歳前に初診日があるときは、必ずしもそうでなくともよい) 2. 公的年金制度の被保険者であるべき期間のうち、 その3分の2以上が保険料納付済(又は保険料免除済)であること ※ 精神保健指定医 精神保健福祉法で指定された、診断書を作成できる医師。 最寄りの市区町村の障害福祉担当課・保健所にリストがある。
- kurikuri_maroon
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障害年金の支給事由となる傷病と同一の傷病によって 健康保険・共済組合での傷病手当金の受給権が生じた場合は、 障害年金の支給が優先され、傷病手当金の支給が調整されます。 障害年金の日額(障害年金の年額÷360)が 傷病手当金の日額(標準報酬月額÷30×2/3)を上回るときには、 傷病手当金は受給できません。 逆に、傷病手当金の日額が障害年金の日額を上回る場合には、 傷病手当金 - 障害年金 で計算された差額が、 傷病手当金として出るため、両方とも受給できます。 さらに、障害年金が障害基礎年金のみのとき、 すなわち、その傷病の初診日において 厚生年金保険や共済組合の被保険者(国民年金第2号被保険者)でなく 自ら国民年金保険料を納めている者(同第1号被保険者)だったか、 あるいは、いわゆる被扶養配偶者としての専業主婦(同第3号)なら、 同一の傷病であっても調整はされず、 障害年金・傷病手当金とも、それぞれ満額受給できます。 傷病手当金との間で調整がなされるのは、 障害基礎年金と併せて障害厚生年金(又は障害共済年金)が支給される という場合のみです。 なお、年金法でいう3級の障害の状態で、 障害厚生年金(又は障害共済年金)のみしか支給されない、という時を 含みます。 (障害基礎年金は、年金法でいう1~2級のときにしかありません。) ※ 注1 疾病手当金なぞというものはありません。用語的に誤りです。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級と、 精神の障害による障害年金の障害等級は、相互に、全くの別物です。 連動もしていません。障害認定基準が異なるためです。 したがって、手帳の級がこれこれこうだから年金はダメ、 といったようなことはなく、 あくまでも、障害年金における認定基準にあてはまるか否かという点で 審査されます。 (根拠法令 ‥‥ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準) ※ 注2 精神手帳なぞというものもありません。これも用語的に誤りです。 正しくは、精神障害者保健福祉手帳です。 障害年金においては、 初診から1年6か月が経過した時点で障害状態を認定するため、 その日(障害認定日という)が来なければ、請求できません。 言い替えますと、初診から1年6か月は傷病手当金でつなぎます。 傷病手当金の最大支給期間が1年半、というのは、 こういう裏事情からも来ています。 このしくみを理解すると、初めて障害年金の受給を考えるときには、 傷病手当金も障害年金も、きわめて効果的に受給できます。 そのほか、共済組合(公務員)の障害共済年金は、 公務員在職中は支給制限(支給停止)を伴う場合がありますので、 必ず、受け持ちの共済組合に確認して下さい。 また、公務によって障害が生じたのか、 それとも、あくまでも私傷病なのか、という違いによって、 障害共済年金の支給額が異なります。 こちらも、受け持ちの共済組合に確認するべきです。 いずれも、障害共済年金だけにある独特なしくみです。
はじめまして、よろしくお願い致します。 通常、同じ病名での疾病手当て金は支給されません。(健康保険の方) あなたの精神手帳を申請中ですが、3級では対象外になることもあります。 国民年金の場合。貰えるお金は少ないです。(厚生年金に比べて) 手帳の等級と障害年金の等級の判断は違います。 なので、障害年金を貰いたい場合は障害者年金の申請をするべきです。 結果として、健康保険の疾病手当て金がもらえないです。 失業保険も働ける状態でないともらえません。(延長はできます) しかし、その間のお金が出ません。