障害基礎年金の支給停止の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の支給停止について説明します。
  • 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当しなくなった場合に支給が停止されます。
  • ただし、支給を停止された受給権者がその後新たな傷病により併合した障害等級に該当する場合は支給停止は解除されます。
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障害基礎年金について

障害基礎年金について。 ウィキペディア 障害年金(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91) の障害基礎年金の支給停止にある。 ”障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その該当しない間、支給が停止される。ただし、支給を停止された受給権者がその後新たな傷病により併合した障害等級に該当するに至った場合は支給停止は解除される。” とは、どういうことでしょうか? 例えば、現在が、うつ病2級該当で、次の更新日において、厚生年金3級になった場合、 基礎年金は、該当しなくなるということですよね? で、その後、新たな傷病により併合した・・・・とは、 うつ病が、また悪化したのでは、支給はされませんよ。 別の傷病だけですよ。という意味なのですか? よろしくお願いします。

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回答No.1

障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは,その該当しない間は障害基礎年金の支給は停止されます。 しかし,その障害が自然悪化して障害等級に該当したり,別の障害が発生し支給停止されている障害と併合して障害等級に該当すれば,支給停止は解除されて再開されます。Wikiに書いてあるのはこの後者のパターンのことであって,前者でも支給停止が解除されるのは当然のことです。

akiaki0102
質問者

お礼

ありがとうございました。 今の病状でもいいのですね。 胸のつかえが取れた気分です。

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