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障害年金と失業給付
今年の3月に障害年金に申請を行いました。(1年半、傷病にて、休職中。傷病手当は、2度目のため支給されていませんでした。) 復職願いを昨年、出している最中に、今年に入り早期退職を促され、(障害年金申請後)会社の要求を受け入れるかたちで、3月末にて退職することになりました。 障害手帳も持っているため、4月に失業給付の手続きをとると、障害年金の申請→結果待ち中の期間と重なることになるのですが、何かお互いに結果に影響はありますか? 今後就職できるかの見込みもなく、不安でいっぱいです。 生活の計画を立てたく、質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。
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回答2に補足質問をいただきましたので、以下、続けて回答させていただきますね。 繰り返しの内容になるかもしれませんけれども、失礼はご容赦ください。 まず、障害年金用の診断書。 身体障害のほうでは「障害による制限はありつつ、その制限の範囲内であれば就労可能」、精神障害のほうでは「就労困難」となっていて、一見矛盾があるように思われるかもしれません。 しかし、そもそも障害の内容が異なりますから、何をどのように見るかによって、就労の可能性に違いが生じるのは当然です。 ただ、両者を総合的に見たときにどうなるか(身体障害と精神障害を合わせたときに全体として就労可能か否か)が結果的に問われてくるので、その分、認定の結果がわかるまでに時間はかかります。 さて、ハローワークの失業給付のほうですが、前2回の回答でもお話ししたように、「障害年金の請求を進めている」ということそのものは影響しません。 ですから、障害年金のことは、あえて言う必要はありません。 それよりも、(1)どのような経過でいまのように至ったのか、(2)現時点で身体や心の状態がどうなのか、(3)今後の回復または悪化の可能性はどうなのか、(4)それらが求職活動や就職後に及ぼす影響はどんなものがあるのか‥‥などを伝えることこそが大事です。 このとき、昨年10月に受けたという「診断書」を示しても、意味がありません。 現時点とこれからが問われるからです。最新のものを示さなければどうしようもないでしょう? 診断書では「出社可能」だとされていたかもしれませんが、現実には、会社として「出社可能だとは判断できなかった」からこそ、退職に至ってしまったわけですよね。 あえて厳しい言い方になってしまいますが、「そのような現実となったのはなぜなのか。それは、いままさにそういう病状があるからではないか。」と考えていただきたいと思います。 だからこそ、最新の状態(現時点とこれから)を示さなければならないのですよ。 経過や経緯は、確かに大切です。 そういった意味で、「きちんと伝えるように」と記しています。 ただ、実際のところは、過去を振り返ってもしかたがありませんよね? これからどうするかを考えてゆかなくては、経済的にもままならないのですから。 以上のことから、まずは、ご自分の現在の病状をきちんとハローワークにお話し下さい。 また、失業給付というのは、そもそもきちんと就職を決められる力を持っていることが給付の大前提ですから、障害があろうとなかろうと、ご自分でどんどん動いてゆけるだけの健康が求められてきます。 そんなに簡単に就職が決まりはしませんし、障害ゆえに気持ちがいま以上にどーんとへこんでしまうことだってありますよ。 さらに、面接に至った場合、退職理由は必ず突っ込まれますから、退職経緯によっては、これが精神状態の悪化を招いてしまう危険性すらあります。 精神障害の状態が安定していないとしたら、そういうことに耐えられるでしょうか? 結局、単に「受給期間延長」を考えるわけではなくて、ご自分の障害をきちんと自覚した上で考えてゆかなければいけません。 ほんとうの意味で「生活の計画を立てる」というのは、そういうことだと思います。 経済的なことだけを考えるなら、失業給付(求職活動が前提)でつなげられたほうが良いに決まっています。 ただ、だからといって、その求職活動が「将来性が見えないもの」だったらどうしますか? あなたの障害を十分に理解してくれるような職場に巡り合えなかったりすれば、はっきり申し上げて、同じようなことが繰り返されてしまう可能性はあるのですよ? たとえ就職できても形だけで、長続きするようなものにはなり得なくなってしまいます。 だとしたら、無理はなさらないほうがよいかもしれません。 心や身体の安定こそをまず図る‥‥。そのために受給期間延長手続を行なう‥‥。 経済的には苦しくなるかもしれないので、何か他の制度でカバーでき得ないかどうか、福祉制度をいろいろ調べてみる‥‥。 そういった考え方もあると思います。 けれども、私はあえて「こうしたほうがいい」とは言いません。 受給期間延長をするか否かはご自分でお決めになってみて下さいね。ご自分のことですもの。 何かあれば助言はできますし、応援もさせていただけるでしょうけれど、でも、最終的には他人に決めてもらうものではありませんから、ご自分で踏み出しましょう。
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- kurikuri_maroon
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少し気になるところがありました。 以下、補足させていただきます。 > 年金事務所の方が「2級と3級の微妙なところだと思います」とおっしゃり 気にしないで結構です。 なぜなら、年金事務所の係の者が審査したり判断したりするわけではないからです。 主治医が審査するわけでもありません。 「(障害の状態)そういう位置にあるかもしれない」というだけであって、「必ずそうなってしまう」というわけではないのです(早く言えば、年金事務所の係の者の個人的見解。)。 裁定請求関係の書類は日本年金機構に送られ、国民年金・厚生年金保険障害認定基準などの法令・通達に照らして審査される(要は、日本年金機構が決める・認定する)ので、「年金事務所や主治医などから◯◯だと言われた」ということを必要以上に気にすることはありません。 >「審査の時に、ハローワークに行って求職していると、審査に影響出るかもしれない」とも いいえ。そういう事実もありません。 求職している・していないということは直接には全く関係ありませんし、また、しばしば誤解されますが、「働いていると障害年金をもらえない」などということもありません。 事実、「障害年金を受けながら働いている」という方はざらにいらっしゃいます。 ただ、特に精神疾患の場合に限っては、障害認定基準上「労務不能の状態であるか否か」が強く問われるので、診断書や病歴・就労状況等申立書で「求職中である」「就労可能である」などと明確に書かれてしまうと、それらが認定の可否に影響してくることはあり得ます。 >主治医からは、障害の範囲内での就労は可能と、判断いただいているのですが、就労判断はハローワークの面談で決まると聞いています。 障害年金と求職活動(ハローワーク)とは、いったん切り離して考えて下さいね。 相互に影響し合うものではないからです。 障害年金は障害年金で、求職活動は求職活動で。それぞれ個別に考えてゆきましょう。 まずは、失業給付の手続きを初めて行なうときに、あなたから「◯◯という傷病・障害で休職・退職に至り、現在は障害年金の請求を進めている。医師からは、その障害に配慮する範囲内であれば就労は可能だと言われている。」とハローワークに伝え、「受給期間延長手続をすべきかどうか」についての見解を仰いで下さい。 また、障害者枠での求職活動を利用したいとき、および、就職困難者(障害者等)としての給付日数増を図りたいときは、必ず、障害者手帳もハローワークに示して下さい。 そのとき、ハローワークの目から見ても「求職活動に耐えられない」とされたら、受給期間延長手続をすれば良いと思います。 ご存じかとは思いますが、障害年金の支給が実際に始まるまでには、少なくとも半年前後はかかってしまいます(1年近くかかると見込んでおいたほうが無難です。)。 そのため、それまでの間の生活のやり繰りを考えておかないと、相当しんどくなってゆきます。 しかし、だからといって、無理をして求職活動に励んで実際に就職に至ったとしても、私としては、その仕事がはたして長続きするだろうかと危惧します。 いろいろな考え方はあろうかと思いますし、申し訳ない言い方にもなってしまうのですが、場合によっては生活保護なども考えざるを得ないだろう、と覚悟しておく必要はあるかもしれません。
補足
2回目の回答もとても丁寧に、心に寄り添って頂いてる様で、とてもありがたいです。 今回の障害年金の申請は、「身体」と「精神」の2枚の診断書で提出しております。 「身体」の方の診断書には、「障害の範囲内であれば就労可能」、精神の方には「就労困難」と かかれていました。 時間がかかりそうだということは、聞いていました。 ハローワークの方には、「傷害年金申請中」と伝えた方がよいですか? お互いに影響を及ば差ないのであれば、あえて言わなくでも大丈夫ですか? この際、障害手帳を提示して、昨年10月にもらった「出社可能」の診断書のコピーを 持参して、判断してもらい早期退職に至った経緯を話してみて、 「受給延長」するか、しないか、判断するといった予定はいかがでしょうか?? 障害年金は、認定されれば、「提出した次の月からの分から支給される」と聞きましたので、 その間、失業給付が受けられればと、思っております。 他の疑問は、丁寧な説明で解消されてきました。 ハローワークに、「障害年金申請中」を言ったほうがよのか、が 一番気になることになってきました。どうしたらよいですか?
- kurikuri_maroon
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結論から言いますと、障害年金と失業給付は互いに影響を及ぼし合うことはありません。 「障害年金の裁定結果待ちの間に失業給付を受けられない」ということもありませんし、逆に、「失業給付を受けると障害年金を受けられない」ということもありません。 問題が生じるのは、障害年金でも「障害厚生年金」を受けられるときです。 このとき、同一の傷病で「障害厚生年金を受けられる期間」と「傷病手当金を受けられる期間」とが重なった場合、1日あたりの額が「障害厚生年金>傷病手当金」となったときには傷病手当金の支給を受けられない、という決まりがあります。 また、「障害厚生年金<傷病手当金」となったときでも、実際に受けられる傷病手当金の額(1日あたりの額)は「(元々の)傷病手当金-障害厚生年金」にとどまります。 なお、受けられる障害年金が「障害基礎年金だけ」のときは、同一の傷病であっても、このような調整はありません。 (質問者さんの場合には、もう傷病手当金が出ないそうですから、問題にはならないと思います。) 失業給付を受けるには、障害や障害者手帳の有無にかかわらず、「就職の意思があり、かつ、求職活動を実際に行なうことができること」が条件になります。 したがって、傷病や障害が重いために求職活動が困難なとき・傷病手当金を受け取っている間などについては、基本的に、失業給付を受けることは認められていません。 そのような場合には、受給期間延長手続をとって、求職活動が実際に可能になるまでは失業給付を受けるのを先延ばしにする、というようにして下さい。 離職後1か月経っても「傷病や障害が重いために求職活動が困難」であるとき、1か月経過後から必ず30日以内に、医師の診断書・意見書(注:ハローワークで所定の様式を入手します)などをハローワークに提出して手続きを行なって下さい。 これが、受給期間延長手続です。 受給期間延長手続をとらないとその後の失業給付の受け取りにデメリットが生じる場合があります。 傷病や障害があるために求職活動が困難であっても、延長手続きしておかない場合、離職後1年経つと失業給付を受けられなくなってしまうからです。 (つまり、長期の療養の可能性があるときは、受給期間延長手続は大前提)
お礼
早速の回答、詳しく説明して下さりありがとうございます。 厚生年金に加入しており、受給資格もあります。 年金事務所の方が「2級と3級の微妙なところだと思います」とおっしゃり、 「審査の時に、ハローワークに行って求職していると、審査に影響出るかもしれない」とも、 言っていたのでとても不安になりました。 かえって、一旦延長手続きをして、障害年金の申請を 先に通した方が、審査が有利になるのかもと、悩みました。 休職扱いになってからは、傷病手当も出ずに、貯蓄を切り崩した生活で、今後の生活設計をしたく 質問させて頂いております。 主治医からは、障害の範囲内での就労は可能と、判断いただいているのですが、 就労判断はハローワークの面談で決まると聞いています。 ハローワークの方が、「求職困難」とはんだんしたら、医師の診断書や意見書を手続きすればよいのですね。 障害年金も失業給付も、同時に進めて大丈夫ならば、少し安心です。
お礼
確かにそうですね、復職願いを出してからは、2度面談をし 3度目の面談で、今まで(休職前)の障害に配慮した働き方や、今の会社業績悪化で今は戻る場所がない などを話され、「早期退職」の案内を受ける面談へと変わっていきました。 ハローワークの方に、しっかり相談して、受給延長手続きを十分視野に入れて、 少し長い期間で、人生計画を考えるようにした方が、気持ちがおおらかでいられるかもしれません。 (資格がなくなるわけではないのですから。) 他の福祉制度については、まるで見当もつきませんので、何かありましたら アドバイスしていただければ、助かります。 何度も丁寧に教えてくださいまして、ありがとうございました。 とりあえず、離職票がきましたら、障害手帳をもって早めにハローワークへ 行ってきたいと思います。