• 締切済み

離婚した際の子供の扶養手当について

3月に離婚し、こどもを妻が引き取ることとなり私は養育費を月6万円送金しています。 離婚と同時に妻と子どもは給与の扶養手当及び健康保険の扶養親族から外れましたが、 妻が働く前提だったため(妻の扶養親族とするため)私の扶養からはずしました。 しかし予定とは異なり現在妻は学校に通っており、収入がない状態です。 私は、妻こどもとは別居しています。 再度こどものみ、私の扶養親族として扶養手当の受給及び健康保険の扶養親族とすることは可能でしょうか。 職場の担当者に聞いてもチンプンカンプンのようでまったく頼りになりません。 ホントに困ってます。誰かお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

出来なくは無いですが、扶養の実態云々を健保から言われる可能性はあります。 遠隔地の扶養は単身赴任を除き概ね月20万程度送金し「貴方の仕送りが生活費の主たる源」の場合に適用されます。 この規定は本来両親への仕送りで社保に適用させる場合の規定ですが年齢とか一切無い為一律でやられたら無理としか。

kg5opg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 月20万ですか。難しい金額ですね。 ただ養育費の前払いとして離婚時に一括して1200万円を渡していますので、 それは考慮されると思いますか? 現在は元妻に扶養できる収入が無いため、私からの月6万円とこども手当等を生活費に充て、 あとは拠出金をすこしずつ取り崩しながら生活している状態です。 何かいい知恵があればいいのですが。

  • kotaro18
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.3

可能です。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

事実上あなたがお子さんを扶養していることを証明できれば扶養にすることが可能です。 離婚しようがあなたお子さんであることには変わりはありませんので。 ちなみに会社に聞いても分かりませんよ。 それぞれ健康保険、税務署に聞けば答えが得られます。

kg5opg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税務署に一度相談してみます。

回答No.1

> 妻と子どもは給与の扶養手当及び健康保険の扶養親族から外れましたが、  離婚して「こどもを妻が引き取ること」になれば、「妻と子どもは給与と健康保険の扶養家族から外れること」は至極当然のことですね。 > 再度こどものみ、私の扶養親族として扶養手当の受給及び健康保険の扶養親族とすることは可能でしょうか。  明に記述がないのですが、文面から判断すれば「こどもの親権者は(元)妻」であると解釈します。この場合、「こどもの扶養義務は主として(元)妻」にあります。よって、会社との関係においては「こどものみ、私の扶養親族として扶養手当の受給及び健康保険の扶養親族とすることは不可能」です。 > 私は養育費を月6万円送金しています。  あなたの扶養義務の履行として行っていることで、「主たる扶養義務者」ではないということを示していますね。

kg5opg
質問者

補足

回答ありがとうございました。こどもの親権は(元)妻が持ってます >「こどもの扶養義務は主として(元)妻」にあります。  扶養義務があっても元妻に扶養する能力が無い場合は、私が主として扶養義務を負うことになるのではないでしょうか?  また、あくまで主として負うだけで私にも扶養義務があることは明白だと思うのですが。 社会通念上もそのように思います。 >よって、会社との関係においては「こどものみ、私の扶養親族として扶養手当の受給及び健康保険の扶養親族とすることは不可能」です。  すいません。「よって・・(略)・・不可能」のつながりが理解できません。もう少し詳しく教えていただければ助かります。 >あなたの扶養義務の履行として行っていることで、「主たる扶養義務者」ではないということを示していますね。  扶養義務の履行として行っていることが、なぜ「主たる扶養義務者」でないという結論になるのか理解できません。こちらも、もう少し詳しく理由をお聞かせください。

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