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戸籍が違う実子への相続について

母方の後継者がいないので、絶えてしまうことを避けるために、後を継ぐことを検討しています。 私自身は既婚者ですが、離婚して家督を継ぎお墓を守ろうと思っています。私に子供は3人います。 もしそうした場合、私所有の土地・家屋(大したものではありません、3千万円ほどのもの)を、名前、つまり戸籍の違う子供たちに相続させることはできるのでしょうか?遺言書を書いておけばいいのでしょうか? また、将来子供のうち誰かがその母方の家督を継いでくれることも話し合ったりしています。 子供は現在全員成人です。 あまりないケースだと思いますが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.8

大事な事を忘れてた。 「母方の家督」って事は「お母さんの実家」つまり、貴方から見て「母の両親」の家ですよね? その「母の実家」の戸籍には、誰か、存命の人は居ますか? 貴方が離婚しても「両親の戸籍に戻るだけ」で「母の実家の戸籍」には戻りません。 なので、単に離婚だけしても無意味。 貴方が男性の場合、「父の苗字」で生まれて「結婚して新しい戸籍を作った」のですから、離婚しても「父の苗字」にしか戻れません。 貴方が女性の場合、「父の苗字」で生まれて「結婚して新しい戸籍を作った旦那の戸籍に入った」のですから、離婚しても「父の苗字」にしか戻れません。 つまり、どうやっても、こうやっても「母の旧姓」にはなれないのです。 「母の旧姓」を名乗るには「離婚して両親の戸籍に戻ったあと、母の旧姓を名乗っている、母の実家の親族の養子になる」しか方法が無いと思います。 一応、家庭裁判所で「姓の変更」は申請できますが「家督を継ぐ」だけでは認めて貰えない可能性があります。 それに、家庭裁判所で「姓の変更」を申請できるのは「戸籍の筆頭者」か「戸籍筆頭者の配偶者」だけです。 もし、貴方が離婚し、実家の戸籍に戻ると「実家の戸籍の筆頭者ではない」ので「改名が出来る条件を満たさない」です。 この辺りの事に詳しい弁護士さんに聞いてみて下さい。 下手に動くと「養子に入る先の戸籍が無くて(みんな死んでて)、自分も戸籍の筆頭者じゃないので、苗字は変えられない」って事態になるかも。 ともかく「下手に動くと手詰まりになる」ので、無料相談でも何でも良いから、弁護士さんの話を聞きましょう。

Nicoicon
質問者

補足

ありがとうございました。 母の実弟の養子になるつもりでした。実弟にはもちろん子供はいません。 養子縁組の手続きで済むのだとほかの回答者様からも教えていただきました。 私もそのつもりでしたが、手続きの詳細についてはこれから調べる予定です。 この話はそもそも、実弟や実妹から出てきた話なのです。 高齢になってきて、お墓のことや結構何代も続いた家系らしいので、絶やしてしまうことに 不安だったようです。 託した子がしっかり引き継いでくれるためにも弁護士を通しての手続きが必要ですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.7

>弁護士に依頼するのは大きな財産(会社なども含むような)がある家のことだと言ってました。そうなのでしょうか? 実の子が全員「やっと死んでくれたよ。これで、あそこの苗字も墓も、誰も継がなくて済むね」って話になったらどうします? もしかしたら、全員が「遺言書があるけど、別に、遺言に従う必要は無いよね。全員で遺産分割協議書を作って、遺言書なんか無視しよう」って話になったらどうします? 「貴方が死んだあと、約束どおりに、実の子のうちの一人が母方の家を継ぐ」には「遺言の執行者」が必要になります。 つまり「貴方が死んだあとに、書かれた遺言書の通り、ちゃんと家督を継いだか、チェックする人」が必要なんです。 最初は遺言に従ったとしても、後から「やっぱやめた」って感じで、継いだ遺産を現金化して家督を投げ出すかも知れませんから、相続終了後も、遺言通りの状態が続くことを、誰かにチェックし続けてもらう必要があるかも知れません。 最低限「弁護士さんを遺言執行者に指定して、遺言通りの相続を執行させる必要」があります。 遺言執行者として弁護士さんを雇うなら、遺言書の中身も弁護士さんに相談した方が良いでしょう?そうは思いませんか? 誰だって「親の言いつけとは言え、知らん家の苗字とお墓の面倒を見るのは嫌」ですよ。 貴方が生きているうちは、お子さんの誰かが「うちが面倒見る」って言ってるかも知れませんが、貴方が死んだ後も、そうだとは限りません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8111/17330)
回答No.6

> ただ遺言書は必要なようですね。 どうしてそのような理解になるのか,理解できない。遺言書が必要な状況とは, 相続において争いが予想されるのでそれを防ぐために,あるいは被相続人の自由意思で,遺産の分割方法を指定したい という場合です。相続人の間の話し合いで解決できるのなら遺言など面倒なだけです。 > 初歩的な質問で申し訳ありませんが、母方の戸籍に入るには手続きはどのようなものになるのでしょうか? > 弁護士さんの力が必要ですか?自力でできないですか? あなたが結婚する前の戸籍に戻るだけなら,離婚すればよろしい。それだけです。 しかし結婚する前の戸籍が「母方の戸籍」でないのなら,方法は「母方の戸籍」に入っている人の養子になるしかありません。手続きは簡単です。養子縁組届を出すだけです。 > あとお墓の問題はクリアできていますが、ほかに、私が母方の苗字になってのデメリットがありましたら、お教えください。 法律的には何もない。当事者の気持ちの問題だけです。

Nicoicon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.5

>ただ遺言書は必要なようですね。 貴方のお子さんが「貴方が死んだ時の法定相続人」になるのは間違いないですから、遺言書は無くても構いません。 お子さん全員が納得していれば「どう分割したって構わない」のですから。 ですが、将来「実子のうちの誰かに、母方の家督を引き継がせたい。苗字も変えさせる」ってのを考えたら、遺言書は必要です。 貴方が母方の家督を継いだとしても、貴方のお子さんも母方の家督を継いでくれるとは限りません。貴方の代で途切れるかも知れません(てゆか、貴方の死後、確実に途切れます) 貴方が亡くなった後に母方の家督を継ぐ「次の候補者」を、貴方が生きているうちに確保しておかないと、今回、貴方が家督を継いでも、継いだのが無駄になっちゃいます。 「貴方の次の候補者」は「貴方の3人の実子のうちの、誰か」になると思います。 一人だけが「母方の家督を継ぐのを条件に、母方の財産も受け継ぐ」のですから、確実に「遺産配分が不公平」になります。 遺産配分が不公平になるのが明白は場合は、ちゃんとした弁護士さんと相談して書いた「法的に有効な遺言書」が必要で、条件通りに遺言を執行してくれる「遺言執行者」が要ります。 「遺言執行者」は、遺言書を書くときに相談した弁護士さんに、執行者になってくれるよう依頼すると良いでしょう。 なお、離婚するとの事ですが、離婚した場合「今の配偶者」には遺産は行かなくなります。同様に「今の配偶者からの遺産」も受け取れなくなります。 何故かと言うと「離婚時に、夫婦の共有財産を分与済みの筈」だからです。 「今、私が継いでおけば、家督はなんとかなる」と思いがちですが「自分が死んだ後」も考えとかないと、継いだのが無駄になっちゃいますから、遺言書の件も含め、良く考えておいて下さい。

Nicoicon
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供のうちの誰かに苗字と墓守を継いでもらおうと思っていますし、そのための遺言書を作成しておこうとも思っています。 当然母方のいくばくかの財産はその子に相続させるつもりです。 夫に関しては問題ありません。夫は借金があるだけです。== ただ、友人の知り合いの弁護士という又聞きの話ですが、自筆の遺言書で印鑑が押印してあれば、問題なく、弁護士に依頼する必要はないということです。弁護士に依頼するのは大きな財産(会社なども含むような)がある家のことだと言ってました。そうなのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

遺言書がなければ、あなたの残す遺産というものは、あなたが亡くなった時点のあなたの法定相続人のものとなります。これを相続人全員で分け方等を決めるのを遺産分割協議と言います。 相続人の判定では、同一戸籍や苗字というのは、まったく関係ありません。 そのようなことを言ってしまうと、嫁いだ娘などに権利が亡くなるようなこととなるのですよ?また、戸籍というのは、昔と異なり、どんなに多くても、戸籍筆頭者と配偶者、そして、未婚の子までとなっているのです。ですので、家を継いだような子であっても、その子が結婚をすれば親の戸籍から抜けるのです。同一住所で住民票が一緒であっても、戸籍は別なのです。 また、戸籍については、結婚・離婚・養子縁組などのより、新しい戸籍を作って入籍したり、他の戸籍に入籍したり、などということになります。そのため、戸籍謄本を見るとわかりやすいですが、古い戸籍には次の戸籍、新しい戸籍には直近の戸籍とのひもづきがわかるように記載されています。 このような戸籍謄本等により相続人を確定させるため、亡くなられた方の戸籍謄本を亡くなられた時点から出生までをさかのぼる手続きが必要となるのです。 このような手続きで相続人を決めるわけですので、親権が離婚した元夫などであっても、親子関係が立証できるのであなたのお子さん全員の同意なしに一部のお子さんやその後のあなたの配偶者等がどうこうできるものではないのです。 遺言書があったとしても、相続人の遺産分割協議により覆すことは可能となっています。狭義には全員の了承となるため、不利益を受けるような人が納得しなければ協議自体がまとまらず、調停になるか、遺言書通りとなるかなどとなることでしょう。 ただ、遺言書にも種類がありメリットデメリットなどもあることでしょう。公正証書遺言が一番良いかもしれません。 条件付きということも可能だと思います。苗字を変えることや墓守を条件とすることも可能かもしれません。 家督という言葉を使っていますが、古い民法にあった家督相続という考え方は今の法律ではありません。 一緒に住んでいた子を家を継いだ子などと表現する場合も多いですが、すべての子に法律上平等の権利があるのです。これを調整するのが遺言書などという方法でしょう。 最後に、家督という考え自体が通用する時代ではなく、苗字が変わっても財産等を継ぐことに支障がないのですからね。墓を守るということも寺などに申し出るだけであり、苗字が同一であることが必須とは限りません。ただ、同一の墓に入るという行為については、多くの宗教などにより制限していることもあるかもしれません。そのような面を考えるのであれば、法律手続き等によりお子さんをあなたの戸籍へ異動させ、苗字を変える必要があることでしょう。 専門家は、行政書士・司法書士・弁護士となると思います。ただ、弁護士はオールマイティかもしれませんが、司法書士や行政書士では、あなたのすべての希望に沿ったアドバイスや手続き代行などができない可能性もあります。

Nicoicon
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 私が母方の姓の戸籍になっても、何の問題なく実子3人に相続できるのですね。 今から全員苗字を変えさせるのにずっと抵抗があったので、もっと早く相談していればよかったと思います。 ただ遺言書は必要なようですね。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、母方の戸籍に入るには手続きはどのようなものになるのでしょうか? 弁護士さんの力が必要ですか?自力でできないですか? 以前法務局に通って自力で土地家屋の名義変更したことがあります。 あとお墓の問題はクリアできていますが、ほかに、私が母方の苗字になってのデメリットがありましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

名前が異なろうと、相続には関係ありません。 子なら相続できます。 又、お前には相続させないと遺言しても 遺留分があります。 家を継がせたい、墓守をさせたい、という のであれば、相続分を増やすから、という条件で 交渉してみたらどうでしょう。 遺留分を害さない範囲で遺言すれば その通りになります。 遺言は、公正証書遺言をお勧めします。

Nicoicon
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 私が母方の姓の戸籍になっても、何の問題なく実子3人に相続できるのですね。 今から全員苗字を変えさせるのにずっと抵抗があったので、もっと早く相談していればよかったと思います。 ただ遺言書は必要なようですね。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、母方の戸籍に入るには手続きはどのようなものになるのでしょうか? 弁護士さんの力が必要ですか?自力でできないですか? 以前法務局に通って自力で土地家屋の名義変更したことがあります。 あとお墓の問題はクリアできていますが、ほかに、私が母方の苗字になってのデメリットがありましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8111/17330)
回答No.2

現在の法律では,相続において苗字や戸籍は関係がありません。家を継ぐという考えもありません。 子は,実子でも養子でも苗字が違っても戸籍が違っても,必ず相続人になります。遺言で相続人から外されていても遺留分を請求する権利があります。

Nicoicon
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 私が母方の姓の戸籍になっても、何の問題なく実子3人に相続できるのですね。 今から全員苗字を変えさせるのにずっと抵抗があったので、もっと早く相談していればよかったと思います。 ただ遺言書は必要なようですね。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、母方の戸籍に入るには手続きはどのようなものになるのでしょうか? 弁護士さんの力が必要ですか?自力でできないですか? 以前法務局に通って自力で土地家屋の名義変更したことがあります。 あとお墓の問題はクリアできていますが、ほかに、私が母方の苗字になってのデメリットがありましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.1

当事者全員(法定相続人全員)が納得していて、全員が署名し、全員が実印で捺印した「遺産分割協議書」と、全員分の印鑑証明があれば、赤の他人に相続させる事だって可能です。 結果がどうであれ「誰も文句を言わず、形式的に法的な書類が全部揃っている」なら、どう相続させたって構いません。

Nicoicon
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 私が母方の姓の戸籍になっても、何の問題なく実子3人に相続できるのですね。 今から全員苗字を変えさせるのにずっと抵抗があったので、もっと早く相談していればよかったと思います。 ただ遺言書は必要なようですね。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、母方の戸籍に入るには手続きはどのようなものになるのでしょうか? 弁護士さんの力が必要ですか?自力でできないですか? 以前法務局に通って自力で土地家屋の名義変更したことがあります。 あとお墓の問題はクリアできていますが、ほかに、私が母方の苗字になってのデメリットがありましたら、お教えください。 よろしくお願い致します。

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