再婚後の相続について

このQ&Aのポイント
  • 再婚後の相続について調べてみました。
  • 太郎が亡くなった場合、遺産の相続はどうなるのでしょうか?
  • 太郎の土地家屋が花子の子に相続されるのを防ぐ方法はあるのか、知りたいです。
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再婚後の相続について

仮名で説明させて頂きます。 太郎(60歳)は妻と離婚後、花子(50歳)と再婚。 太郎も、花子も、子供がそれぞれ2人いるが みんな成人している。 この場合、太郎が亡くなったあと 太郎の遺産は現在の妻である花子と 太郎の子が相続しますよね? ただ、『土地家屋については 花子が相続するもの』と太郎が遺言を残した場合 花子が相続し 更にその後、花子が亡くなったら 花子の子がその土地家屋を相続することになりますよね? 太郎にとっては他人の花子の子が 元は太郎の財産を相続するのってなんだか違和感を感じます。 太郎の土地家屋が花子の子に相続されるのを防ぐ方法はあるのでしょうか? それとも、しょうがない。こんなもんのなんでしょうか?

noname#205615
noname#205615

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.6

全然見当違いかもしれませんが、回答させて下さい。 きっと太郎さんも自分の二人の子供に相続してほしいと 思っていると思います。 それに質問者様が、花子さんの子が、相続することに違和感を 感じるのと同じように花子さん自身も自分の子が、相続することに 違和感を感じると思うと思うのです。 そして、太郎さんが、年齢的に花子さんより早く亡くなるのではと 考えるのも普通だと思います。 ならば、今、再婚された太郎さんと花子さんと 太郎さんの実子のお二人で話し合い土地と家屋の名義変更を されたらどうでしょうか。 花子さんも結婚できて衣食住には、困らない訳だし 太郎さんが、亡くなった後もその家には、亡くなるまで住めるなら 誰の名義であっても問題ないと思うのです。 生前贈与で土地家屋の名義変更をして花子さんも最期までその家で 生活できると約束すれば、太郎さんも花子さんも生前贈与に 賛成してくれるのでは、ないでしょうか。

noname#205615
質問者

お礼

ありがとうございます。 これが理想ですね。

その他の回答 (5)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.5

太郎と花子が、それぞれパートナーの連れ子を養子にしていないという前提ですが、 今のままだと、法定相続人は花子と、太郎自身の2人の子になります。なので遺言で「不動産は子2人、預貯金は花子に残す」としておけば、不動産は守ることが出来ます。 もっとも、不動産とその他の資産の価値によって、どういう遺し方をするかバリエーションはあるでしょうが。 そして太郎は今のうちに、花子と自身の子に対し相続の考え方を伝え、全員に納得させておく努力が大切でしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

ご質問は、太郎が旅だったあとに、花子が被相続人となった場合の話ですね。 それは、確かに元は太郎な財産であったとしても、花子がいったん相続したからには、太郎の子はもう関係ありません。 太郎の子に遺留分などありません。 それで太郎の子が不満なら、花子が健在なうちに花子と太郎の子で養子縁組をすることです。 法律上の養子になれば、実子と同等の相続権が生まれます。 とはいえ、花子の実子もとうぜん花子の相続人ですから、それぞれ 2人ずつ全部で 4人いるなら 1/4 ずつしかありません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

>花子に相続されることについてはかまいません。 >また、太郎と花子は既に結婚しています。 >ただ、その後太郎の他人の子に相続されることについての質問です。 ですから「花子の子に相続させない唯一の方法は、花子にも相続させない」なんですよ。 なので「花子の子に相続させない」と「花子に相続されるのはかまわない」は、二律背反であり、両方同時には成立させられません。 ・花子の子に相続させないなら、花子にも相続させない。花子に相続させない為には花子と結婚してはいけない ・花子に相続させたいなら、花子の子に相続させないのは絶対に防げない の「どちらか2択」です。

回答No.2

筋論としては仰る通りです。 ※ 太郎にとっては他人の花子の子が、元は太郎の財産を相続することになります。 そうした実例がありました。 小生の若かりし頃の上司が定年退職後、死別した奥さんとの子が有りながら再婚、退職金で宅地を買い家を新築した数年後に他界されました。後妻さんとの間に孫のような子も授かりましたが、後妻さんにも連れ子が居たようで、ご本人逝去後は、実質、後妻さんとその家族に所有権が移り、先妻さんとの実子達には手が届かなかったようです。 只、太郎の子に不満がある場合には、遺言書の内容に拘わらず「遺留分」について、法定で争うことは出来ます。 手続きや遺留分など、詳細については弁護士に相談することになります。

noname#205615
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんとかして、花子の死後太郎の実子に 土地家屋が相続されるといいのですが 他人ですので、贈与しかないのでしょうね・・

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

>太郎の土地家屋が花子の子に相続されるのを防ぐ方法はあるのでしょうか? ありません。 例え太郎が「花子には一切相続させない」と言う遺言書を遺しても、花子は「遺留分」を請求できます。 花子が遺留分を得れば、花子の死後、花子の実子がそれを相続します。 とりあえずの方法は「太郎が存命中に花子と離婚する」しかありません(が、離婚時に「財産分与しろ」って話になるので、結局は、財産の半分は花子に持っていかれます) 一番の方法は「花子と入籍(法律婚)せず、内縁の妻にとどめておく」でしょう。 内縁の妻の場合、扶養義務とか財産分与は、入籍した妻と同様の扱いになりますが「相続に関してだけは、無関係の他人」になりますから、遺産を持っていかれることを防止できます(内縁の妻は「特別縁故者」になり得るので、ある程度を相続できる可能性はありますが)

noname#205615
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明がヘタですみません。 太郎の土地家屋が『花子』にではなく『花子の子』に相続されるのを防ぐ方法についての質問です。 花子に相続されることについてはかまいません。 また、太郎と花子は既に結婚しています。 ただ、その後太郎の他人の子に相続されることについての質問です。 花子の亡き後は花子の子から太郎の子に、贈与するという約束しかないのでしょうかね・・

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