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相続

夫・太郎と妻・花子は夫婦です。 太郎と花子の間に子はおりません。 太郎は資産家で、太郎の母親・兄弟3人は生存中で、金に執着しており金に汚いです。 太郎の心配事は、自分が何かの原因で死亡した場合の妻への遺産の配分です。 太郎は自分が死亡した際、妻・花子に遺産が100%相続されることを望んでいます。 妻は、法定相続分として何分のいくつ相続する権利があるのでしょうか? ご教示を

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 太郎の母親が生存中の場合,法定相続分は妻(3分の2),母(3分の1)です。  太郎の母親が先に死亡した場合,法定相続分は妻(4分の3),兄弟(4分の1。3人いるのであれば各12分の1)となります。  妻の花子に100%遺産を相続させたいのであれば,「わたしの財産はすべて花子に相続させる」という趣旨の遺言を残すことができます。母親が生存中の場合,6分の1の遺留分がありますので遺留分減殺請求をされるおそれがありますが,母親死亡後の場合は,兄弟に遺留分は認められていませんので,遺言書のとおりすべての財産を妻に相続させることができます。

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

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