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相続
夫・太郎と妻・花子は夫婦です。 太郎と花子の間に子はおりません。 太郎は資産家で、太郎の母親・兄弟3人は生存中で、金に執着しており金に汚いです。 太郎の心配事は、自分が何かの原因で死亡した場合の妻への遺産の配分です。 太郎は自分が死亡した際、妻・花子に遺産が100%相続されることを望んでいます。 妻は、法定相続分として何分のいくつ相続する権利があるのでしょうか? ご教示を
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ありがとうございました 参考になりました