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結婚相手の親(別に居住)を扶養に出来ますか?

結婚相手の親(別に居住)を扶養に出来ますか? こんにちは。 11月に結婚する予定です。結婚相手と、今現在同居している自分の親は引き続き扶養に入れる予定ですが、相手の親(母親のみ)が認知症の症状が出始めた為、この際一緒に私の扶養に入れてあげたいと思っています。 この場合、別に住んでいる義母を扶養に入れる事は可能でしょうか? また、いずれ義母は特別養護老人ホームに入る事になりますが、その場合でも扶養扱いに出来るものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法に関しては、「生計が一」であることが大きな条件の一つです。 生計が一とは、姑さんの主たる生活費をあなたが支出しているということです。 胸張ってそうだと言えるなら、控除対象扶養者として申告すればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に姻族は同居している場合に限られることが多いようです。 実親と姑とともに同居とは通常考えにくいですから、アウトの公算大です。 ともかく、正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者が軽々なコメントはできませんので、会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yctg0900
質問者

お礼

なるほど、それぞれで扱いも認定も異なるものなのですね。 てっきり全てが同じように連動するものと勘違いしていました。 会社に問い合わせて確認してみようと思います。 詳細に教えて頂き、とても良く判りました。 どうもありがとうございました。

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