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相手の親から・・・

私は27歳未婚、彼は28歳未婚、間に7ヶ月になる子供がいます。結婚を考えていたのですがダメになりました。原因は彼のほうにあります。 1つ目は出産前後の浮気です。2つ目は、出会い系サイトにはまり、生活は苦しいのに月々5万も支払いがあった事。3つ目は、給料をごまかしていた事。会社からの給与明細とは別に、自分で明細書を作って私に渡していました。ハネた分で携帯代につぎ込んでいたようです。同棲していたのは出産前の3ヶ月程で籍は入れず認知はしてもらってます。また、以前に700万くらいの借金があったようで、それに関しては彼の親が全額返済したとの事です。 ここからが質問なのですが、養育費は今のところ順調に支払ってくれていますが、いつ途絶えるともわかりません。というのは、昨日相手の親から電話があり、「彼が家賃を2ヶ月滞納している、家にも帰っていないようだ」との事。何かあるとすぐ逃げたり、嘘で嘘を重ねたり、連絡もとれなくなる人です。そのたびに相手の親から電話があり正直疲れています。できるなら多少金額がおちても養育費を一括で受け取ってスッパリ縁を切りたいのです。 本人に支払い能力がなければ無理ですか?また、相手の親を保証人につけたり、立て替えてもらったりという事はできますか?彼からのお金が途絶えた場合、どのように動けばよいのかもわかりません。 感情的な面を言えば、相手の親は「元気にしてますか、子供は大きくなりましたか」というような言葉はなく、こちらが彼からの支払いが途絶えた場合はなにか対策を考えていただけませんか?と言えば「二人の問題なので法的に私たち親が責任を負う義務はありませんから、しっかり勉強なさってください」と。悔しくて泣きました。彼との連絡は、今年に入ってからは殆どありません。子供に会いに来ようともしません。 相手も相手の親も許せません。何でもいいので知恵を貸して下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

相手の親を保証人にしてというのは法的に強制できるものではなく相手の意思がないとどうにもなりませんので、なかなか難しいところです。 >「二人の問題なので法的に私たち親が責任を負う義務はありませんから、しっかり勉強なさってください」 というのは原則的には、まことにごもっともな話なのですが、でも一点言わせてもらえば、ご質問者と彼の子供に対する扶養義務ほど強くはありませんが、血のつながった祖父母ですから、 民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 と法的に扶養の義務が全く無いというわけではありません。 義務の程度は子供の親よりはゆるいものの、たとえばそのご両親が資産家で、ご質問者のお子さんが生活に窮しているような場合ですと、裁判所でも上記条文を根拠に扶養義務を一定割合負担する義務を負わせるということは考えられるのですから。 負担割合については、第878,879条で裁判所が決めるとなっています。 手持ちの資料には祖父母の孫に対する養育義務の判例が無いので、正確にはどの程度の義務があるとされているかは定かではありませんが、兄弟間の扶養義務よりは強いと思われます。 勉強しろとのことですから、勉強したところ祖父母にも養育義務は実はあるのだということがわかったと答えればよいのでは。 彼自身については、その約束を公正証書(強制執行許諾文言付)にしておいた方がよいでしょう。 そうすれば支払が滞ったときに即座に強制執行に入れます。 また今年4月からの法律では、一度滞納があると将来にわたって強制執行がなされるようになり、より養育費を取りやすくなっています。(これまでは滞納分についてしか執行できなかった) あと、財産開示命令で財産を隠しても開示させる方法も出来ましたし。 思いつくのはこれくらいです。 あ、一括で養育費をもらってというのは、それなりの資産が彼にあれば別ですが、無ければどうにもならないでしょう。あまり解決にはならないですね。(実は一括でもらうのは他にも問題が出てくるので)

chiezou-yon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり相手の親を巻き込む事は難しいようですね。相手の親が資産家という訳でもなく、今現在は私も仕事ができない状態ではありませんので生活にはさほど困ってないですし。 ただ、相手の親の不誠実な対応も許せないのです。産むかどうか悩んでいた時に「どうか産んで下さい」と親子三人そろって頭を下げにきました。結論を出したのは確かに私と彼ではありますが、結論を出すにあたって後押しされた事に変わりはありません。また、相手の母親は「子供ができたらこの子(彼)も変わると思うので・・・」と無責任な事を言ってました。結果、何も変わらずこのようになったわけですが。訴えたい気持ちでいっぱいです。 もし訴えた場合、養育費の他に慰謝料を取れる可能性もあるのでしょうか? 再びのご回答よろしくお願いします!!!

その他の回答 (3)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

#1です。返答遅くなりました。 > もし強制執行となった時、彼が定職についていない状態だと一体どうなるのでしょう?? この場合、相手に支払う能力がなければ強制的に取ることは不可能です。強制執行は相手に財産がある場合にそれを法的に強制して取得する方法ですので、相手に何の財産も無ければ、それ以上はどうすることもできないのがいまの現状です。 相手が不動産などの財産を持っているとか、今の会社を辞める際に支払われる退職金、また銀行預金など、現実に存在する財産を常日頃から監視する必要があるかもしれませんね。

chiezou-yon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。残念ながら彼には預金もないし、退職金があるような会社ではなく、現在の家賃も滞納している状態ですからアテになるものはなさそうです(´Д⊂  早くこの件を決着つけて自分も前に進みたいと思っています。本当にありがとうございました!!

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>もし訴えた場合、養育費の他に慰謝料を取れる可能性もあるのでしょうか? 親からというのは無理でしょうね。 ただ彼の浮気が原因で婚約破棄となった点については彼に対して慰謝料の請求根拠はあります。 これは民法で婚約についても保護していて、貞操義務もあり、これに反した場合は不法行為ですから請求根拠があるわけです。

chiezou-yon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。婚約破棄については彼を訴えることはできるのですね。検討してみます。 本当にありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

彼の親を保証人にすることはできますが、質問文からすると保証人になってもらうのは難しいような気もしますね。 保証契約はあなたと彼の親との間の契約ですから、相手の同意がなければ保証契約はできないことになります。 もし、支払われなくなったときには(期日までに支払われている最中だとこの制度は利用できないようです)H16年4月1日から施工された民事執行法151条の2により、まだ期限が来ていない部分を含めた請求もできるようになっていますので、この制度を利用してみてもいいとは思います。 ただし、裁判や公正証書などで債務名義(強制執行するための確定判決など)を取得しておく必要がありますので、その時になったら弁護士など専門家にお尋ねください。 下記にこの法律が載っている裁判所のページを書いておきます。全てコピーしてアドレス欄に貼り付けてください。 もしアクセスできなければ、参考URLにある横浜地裁のHPから手続き案内、第3民事部、債権執行係からのご案内、養育費等の・・・でもアクセスできます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/1f945a20634ef37849256b14001d7da7/214e91901de523ef49256e6300245ec7?OpenDocument

参考URL:
http://www.courts.go.jp/yokohama/
chiezou-yon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まずは急いで公正証書を取得しようと思います。 もし強制執行となった時、彼が定職についていない状態だと一体どうなるのでしょう?? 再びのご回答よろしくお願いします!!

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