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実用新案の事で質問です。

ok4129の回答

  • ok4129
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.1

損害賠償請求をされるのでしょうか? 実用新案法  第二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は、  その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、  自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、  その権利を行使することができない。  実用新案ですとの回答ですので技術評価書・・・・提示がない・・・・    場合によっては、不正競争防止法に?・・・ネットで調べてみては・・・ 民法  第七百九条の二  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、  これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

makoto31
質問者

お礼

アドバイスありがとう御座います。 >>その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、  自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 自分も、上記説明を読んで、実用新案技術評価書がなければ、 侵害にならないのでは?と思った次第で、 相手に、聞いても実用新案ですとの回答だけで、中身が一切分からず電子図書館で調べる限り 類似した物もなく、嘘っぽいと感じています。 不正競争防止法の文字を入れて再度質問してみたいと思います。

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