実用新案についての質問とは?

このQ&Aのポイント
  • 実用新案についての質問では、ある製品が実用新案に抵触しているかどうかについて悩んでいます。
  • 自身が中国で製品を見つけ、日本で輸入販売する予定でしたが、既存の会社から実用新案の問題を指摘されました。
  • インターネットで調べると、実用新案を取得している会社が存在し、中国の工場がそれを作っていたことが判明しました。
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実用新案について質問です。

実用新案について質問です。 当方輸入販売を営んでいるものですが、ある製品が中国で売っていたので、その製品を作っている工場を中国で探し、輸入して日本で販売することになりました。この製品は以前から同じ物が日本でも売っていることは知っていました。 実際売りだすと日本で既存に売っている会社から実用新案に抵触していると指摘を受けました。 損害賠償も考えていると言われたのですが、本当に私は抵触しているのでしょうか? 確かにネットで調べると、この製品の一部形状について実用新案を取得していました。 その後中国の工場を調べると、この日本の会社(実用新案取得者)の依頼でこの製品を作っていたそうです。 要するにこの中国の工場は以前にこの日本の会社(実用新案取得者)からの依頼で生産をして その製品を中国で売っていたようです。 どなたかアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

現在、権利期間が満了していない実用新案全ては、 特許とは違い、審査されずに登録されています。 つまり、 登録はされているものの どの程度有効か疑わしいわけで 警告する場合、 特許庁が作成する「技術評価書」という 一種の鑑定書をつけて警告することが ルールになっています。 ですから、警告を受けた側は、 警告者に対して、技術評価書を 見せてもらえるよう、要求できます。 技術評価書をみると 特許庁のその考案についての評価が 書いてありますから、 その評価が良くて (つまり欠陥がなく) その評価が妥当で かつその実用新案の権利範囲に入ると思えば、 販売をやめるべきです。 実用新案は特許とは異なり 知らなかったことへの ペナルティー (専門用語で「過失の推定」といいます) はありませんから、 侵害者が実用新案登録されていることを知らず、 技術評価書を提示した警告後ただちにやめれば 損害賠償の責任はありません。 -------- 実用新案法 第二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

UME0120
質問者

お礼

非常に分かりやすく助かりました。 確かに知らなかったという表現が正しいと思います。 それを突然損害賠償と言われ困惑している状況でした。 早速その技術評価書を求めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kenken348
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

実用新案に抵触しているかどうか、 実際のものと、該当実用新案を比べることによって、 ある程度、判断することはできると思いますが、 最終決定するのは裁判所ですので、 私たちでは白黒はっきりさせることはできません。 ですが、弁理士さんや弁護士さんなどの専門家にお願いすれば、 抵触しているかどうか、見解をだしてもらえると思います。 また、 日本の会社(実用新案取得者)から、「損害賠償も考えていると言われて」いるのでしたら、 ちゃんとした対応をとるべきだと思います。 相手が代理人を立てているのなら、 こちらも代理人を立てて、対応したほうがよいと思います。 このようなことも含めて、 弁理士さんや弁護士さんなどの専門家にお願いされてはいかがでしょうか。

UME0120
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 弁護士さんに頼むと費用が高くて…。 相手はまだ電話で威嚇めいた話をしただけで 何らかのアクションを起こしたわけではないので しばらく様子を見ようと思います。 やはり当方の販売は控えたほうがいいでしょうね?

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