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証券税制(みなし取得額について)

nabeyannの回答

  • nabeyann
  • ベストアンサー率28% (49/169)
回答No.1

だめですね。 2001年9月30日以前に収得した株式のみに、摘要されます。 2001年十月1日の終値の80%相当額に!

CHOINO
質問者

お礼

ん~ ketyappyさんのできるとの回答もあり、実際どっちなんでしょう? たしかに条文?をそのまま読むと適用外だと思うのですが、実態はどうなんでしょうか? みなし取得費の特例を使って損失を出すために現在大幅に下落している銘柄を売買する例が多いとの話しを聞いたので「実務的には可能」なのではないかと思ったのですが・・・

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