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証券税制について

証券税制が改正されてからよく分からないのですが、以下につきましてお教えください。 1.緊急優遇措置では、「2002年年末までに購入した上場株式(購入額1000万円まで)をそのまま保有し、 2005-07年までに売却した場合、売却益を非課税扱いとする」ようですが、2002年中に購入した株式のみが対象なのでしょうか。2002年以前に購入の株式にも適用されるのでしょうか。 2.長期保有株式(1年超)を対象に100万円までの譲渡益を非課税にする優遇措置は、保有期間が1年超であれば取得時期は問わないのでしょうか。 3.上記の質問の税制にもよるのですが、取得価格不明の(今後も保有したい)株式は今年中に源泉分離課税で売却し購入し直す方が節税になるのでしょうか。 ご存知でしたらご教授ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#9925
noname#9925
回答No.1

 わかる範囲でお答えします。  緊急優遇措置を受けるためには、平成13年(2001年)11月30日から平成14年(2002年)12月31日までの間に購入した上場株式等が対象です。ですからそれ以前に購入した上場株式等は適用になりません。  長期保有株式の件は保有期間が一年超であれば取得時期は問いません。ただし控除を受けるには平成13年(2001年)1月から平成17年(2005年)末までに上場株式等を譲渡(売却)する必要があります。  節税に関しては、個々の事情によって変わるので、申し訳ありませんがお答えできません。(税理士に相談してください)  証券税制の概要については大和証券のホームページから「証券税制サポートデスク・・・」をクリックして下のほうに「証券税制改革の・・・」とありますからそこをクリックすると載っていますので、そちらを参照してください。

zukunasi
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ありがとうございました。節税については勉強してみます。

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