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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:購入価格1000万までの株式の緊急投資優遇措置について)

購入価格1000万までの株式の緊急投資優遇措置について

このQ&Aのポイント
  • 購入価格1000万までの株式の緊急投資優遇措置とは、平成13年11月30日から平成14年末までの間に購入した1000万円までの上場株式を保有し、17年から19年末までに売却した場合に、売却益が非課税となる制度です。
  • ただし、この優遇措置は特定口座の株式を売却した場合には対象外となります。
  • したがって、該当する株式を保有していて19年末までに売却する予定である場合は、一般口座に株式を移しておくことが必要です。また、売却しなかった場合は特定口座に戻すことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「特例」とは、 緊急投資優遇措置。 一旦売って、手数料抜いたところで特定口座で買い戻せば継続できます。 売らなければ・・・・ かなり含み益がありそうなので、売らない人はいないと思います。 動かない株でさえ、2倍近くになってますから・・・。 (2)の取得価格に反映できないとはどういうことでしょうか? 特定口座の取得価格が一旦外れてしまうので、再度の組み込みは取得単価が表示できないと言うことです。 これも、証券会社によっては出来たりするところもちあるとか耳に挟んだんですが・・・

117sakura395
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)該当する株式を持っていて 19年末までに売却するつもりなら、一般口座に早めに株式を移しておいたほうがいいということでしょうか? 何か、税務上、その他の不都合はあるでしょうか? 特例を受けれないだけです。 特例を受ける場合は確定親告を提出しなければなりませんが。 (2)結局、売却しなかった場合は また特定口座に戻せるのでしょうか? 取得価格は反映できません。

117sakura395
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 (1)の「特例」というのは、何の特例ですか? 緊急投資優遇措置は確定申告さえすれば、非課税となるのですよね。 このことが特例かと思いましたが・・・・ それとも、特定口座の特例のことでしょうか? (2)の取得価格に反映できないとはどういうことでしょうか? もし、よかったら、もう少し教えて欲しいのですが・・・・よろしくお願いします。

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