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緊急投資優遇措置について

緊急投資優遇措置(購入額1,000万円までの非課税の特例) 平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年から19年までの間に譲渡した場合、その購入金額(取得対価の額)の合計額が1,000万円までのものに係る譲渡益を非課税とすることができます。 この特例の適用を受けるためには、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の提出が必要となります。また、現状「源泉徴収あり」の特定口座を選択されている場合は、この適用を受けることが出来ません。適用を受けるためには、上場株式等を特定口座から払出し、一般口座で売却しなければなりません となっていますが特定口座のまま売却してしまいました。 もうこの特例は利用できないでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

できません。 すでに何年も前から説明がありました。 特定開設にもその旨営業から説明があったはず。 残念ながら後からも出来ません。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

「源泉徴収あり」の特定口座を選択され、売却している場合は、この適用を受けることが出来ません。

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