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新証券税制は、簡単にごまかせてしまう?

10年以上前に株を買いました。買った株はすぐ売ってしまいましたが、買った記録が残っています。当時は、株価もまだ高く、最近買った株の購入価格としてこれを使うと、ずいぶん譲渡益が押さえられます。(実際には最近買った証券会社からいったん出庫して、自宅で長期持っていたようにしてから、他の証券会社に預け直してからの売却) もちろんこれは犯罪だと思われますので、私はしませ。ただ、実際こんな簡単にごまかせてしまうほど、新証券税制は、いいかげんなものなのでしょうか?(証券会社の記録の保管義務が10年だそうで、それ以前のものは税務署が調べてもわからないと、証券会社の人に聞きました) ここまで書いて思ったのですが、現税制でも同じことがいえますか?

みんなの回答

  • sunben
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.2

そうです 税制は本当は いいかげんです 今度の制度の本当のねらいは 10年を隠れ蓑にして 架空名義で買ったもの 裏金で買ったものなどを処理すめためです その他 A社で買い 本件を引き出し B社で売れば どうなりますか 私は インターネット取引の前は 売りと買いは必ず 別の会社でした

  • Eivis
  • ベストアンサー率29% (1122/3749)
回答No.1

1)その株券が、10年以上前の発行日であること・・・無償新株などの場合、取得の日付は下る可能性が多い。 2)その株券を10年以上持っていた証明をする・・・一番よいのは名義書換日が10年前ならOK。 3)ホフリから出庫した株券は名義書換えしてなくても株券番号から前の持ち主は簡単に判ります。 4)家にあって名義書換していない場合、親のものでない説明とか全て遺漏のないようにしないと執拗に調べられるでしょう。 2)に該当する株券が多少残っていても、質問の角度を変えながら執拗に迫るマルサちゃんにどう対応できるかが問題でしょう。

noname#5017
質問者

お礼

< 3)ホフリから出庫した株券は名義書換えしてなくても株券番号から前の持ち主は簡単に判ります。 ということは、難しいということですね。でもする人いそうですね。

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