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新証券税制(みなし価格)について
- 新証券税制(みなし価格)とは、取得費に適用される特例の一つです。
- 受渡日や購入日に制約はなく、過去の株券も対象になります。
- ネット証券に1本化しても購入情報は引き継がれるため、みなし価格を適用することができます。
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また出てきました、#1で回答した者です。 >買値が不明時にH.13/10/1の80%とみなすことができ ↑そうです。でも証明できるものであっても、あえてみなし価格を採用することは可能です。 >整理株と見なし価格を利用して、売買益を相殺できるみたいですね ↑このような方法で税金を回避する作戦を使えないようにするために、05.4月からのタンス株を特定に入庫する際はみなし価格では入れられなくなったようです。その為昨年中にみなし価格で特定口座に入れてあるならばそれをそのままネット証券に移管すればみなし価格は引き継がれますが、あくまで出庫→入庫ではなく、証券会社間移管の方法を取ってください。これから特定口座に入れるんなら無理です。 >1000万円までの利益による税金が、節税できるでしょうか? ↑これも少し誤解されているように感じます。「1000万までの利益による税金」とありますが、たぶん「買付金額1000万円までの株式の売却時の特例」をおっしゃってるのでは?その場合損失の3年繰越とはまた別の話です。 (ご参考)この特例は以下の条件を満たす株式を売却した場合にその利益が非課税とされる特例です。 ●平13.11.30~平14.12.31までに買った株式であること ●平15、16と継続して保有していること ●平17,18,19の3年間に売却したもの 以上三条件を満たす株で元々の買値が1000万円分までの株の利益がどれだけあろうと非課税になります。 ※その場合、確定申告必要、一般口座か特定口座の源泉徴収なししか適用になりませんのでご注意ください。
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1.「できます」。しかしみなし価格を取得価額とできるのは平成22年末までに売却した場合のみです。 2.1に同じ。平成22年末まで。 3.ご質問の意味がよくわからないのですが、今はどうなってるのでしょう?タンス株券?証券会社に預けてある?特定に入れてある? どこからネット証券に一本化したいのかなど補足が欲しいです。 4.株式の売却注文を出す時には取得価格をいちいち伝えるなどということはしません。確定申告の際の計算時に関係してくる話です。 5.>例えば、10年前に~ とご記入されている文面から察するに「みなし価格」の理解をお間違えになってると思います。だいぶ混乱されていますね。 平成15年からの新証券税制では、株式売却時の税金は利益に対してかかることになりましたよね。 それじゃ、ある株を売却していくら利益が出たか(または損失が出たか)、を証明するには、当然、売値と買値の両方のデータが要りますよね。 株式の買値(取得価額)がわからない(証明できない)場合に、通常であれば、「売却価額の5%」を取得費とされる原則があります。要するに、ある株式を売却して100万円になった。でも買値を証明できない、そんな場合は100万の5%、すなわち5万で買ったとみなされる。利益は95万とされ、それに税金がかかります。 でもそれじゃああんまりだ、ってことで作られたのが「みなし取得価格の特例」です。平成22年末までに売却した株式で買値を証明できないものは、「みなし取得価格」で買ったとしてもいいですよ、というのがこの特例です。ご承知の通り、「みなし取得価格」というのは平成13年10月1日のその銘柄の終値の80%です。
補足
カテゴリ間違いにもかかわらず、ご回答いただきまして、ありがとうございます。もう少し補足させてください。みなし価格の使い方を根本的に間違えていました。「買値が不明時にH.13/10/1の80%とみなすことができる」ということなんですね。 すこし調べてみたら、整理株と見なし価格を利用して、売買益を相殺できるみたいですね。 ↑ の方法を実行したい場合には、 1:一つの証券会社で出庫→みなし価格で入庫できるものなのでしょうか?(1証券会社しか口座がありませんので) 2:タンス株券の入庫の延長がされているみたいですが、これと売却損の3年繰り越しを使えば、1000万円までの利益による税金が、節税できるでしょうか?
お礼
非常に丁寧なご回答ありがとうございました。まだ不明な点は、コールセンターの方に問い合わせ納得するまで聞いてみることにします。