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グループ法人税制(寄付)ついて、学校法人を頂点とするグループは適用範囲

グループ法人税制(寄付)ついて、学校法人を頂点とするグループは適用範囲に入ってしまうのでしょうか? 当社は、学校法人が100%出資する子会社(子会社は1社のみです)で、毎年500万円を学校法人に寄付をしています。 平成22年10月以後から、その寄付金は全額損金不算入となってしまうのか?悩み判断に迷っています。 些細なことでも結構です。アドバイスがありましたらお願いいたします。

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  • -9L9-
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回答No.1

完全支配関係は普通法人及び協同組合等に限られますので、「普通法人」ではない学校法人(税法上の区分は「公益法人等」)はグループ法人税制の対象にはなりません。

ykenken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! 早速調べてみました。少し疑問点があったのですが、もしお分かりでしたら教えてください。 ・従来の連結納税制度上の連結納税義務者は、「普通法人及び協同組合等に限る」という規定がありましたが、今年施行されたグループ税制(寄付)にもそれを適用できるという解釈でよろしいでしょうか? すみません条文(法法4の2、法法37(2))を読み返したところ心配になりまして・・。

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