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毀損している出資金の引当処理について

経理担当者です。 今、取引関係先に出資しておりますが、相手の財務状況が悪く、出資金が全額毀損している状況にあります。 この状況を踏まえて、当方の決算時に出資金を経理処理勘定科目を仮に「貸倒引当金」または「外部出資毀損引当金」(私が勝手に作りました)ような引当金において全額、費用処理した場合に、法人税上、全額損金に認められますでしょうか。       A社への出資額 1,000千円       借方          貸方 外部出資毀損引当繰入1,000千円  外部出資毀損引当金 1,0000千円 この場合の繰入(費用)が損金算入可能か判断に困っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

出資金は参考URLの1(2)に該当します。 実質的な取り扱いは、上場有価証券が市場価額で判断するのに対し、非上場は財務状況で判断するので、過去2年ほどの決算書で判断してください。 損金算入の条件は、損金経理による減損処理です。税務上の簿価を減額し、洗い替え処理もないのですから、引当経理よりは直接減額する方が簡単だと思うのですが、なにか引当処理にしなければならない理由があるのでしょうか。

makoteru
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ご丁寧な重ねてのご回答をお寄せいただき感謝もうしあげます。 特段、引当処理とする根拠はないので、ご指導により対応を検討したいと判断しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

出資先の出資1口あたり純資産額が、当初出資時点の2分の1以下になっている場合は、直接減額処理をすることにより、損金算入が可能です。(下記URL参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5574.htm 引当金経理では損金算入はできません。

makoteru
質問者

補足

ご回答をお寄せいただきありがとうございます。 上場企業への出資ではありませんが、協同組合の上部団体への出資していた事例ですが、同様に取り扱われますでしょうか。 引当処理を考えておりますので、その場合には損金に認められないとの判断とのことで理解しましたが、更に、ご指導いただければ幸いです。

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