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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個別注記表について)
グループ法人税制による中小企業の優遇措置の影響について
このQ&Aのポイント
- グループ法人税制の導入により、資本金が1億円未満の子会社は中小企業の優遇措置を受けられなくなりました。
- 会計方針の変更により、売上金額1億7千万円の影響範囲は貸倒引当金の全額取崩約4万円、交際費の損金不算入約40万円、年間所得額800万円となります。
- この影響により、税負担が約120万円増加します。
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質問者が選んだベストアンサー
企業会計と税務会計を多少混同されているようですね。 項目ごとに解説します。 ◆貸倒引当金 法人税法の繰入限度額で計上するという従来の方針が変更されています。 ちなみに法人税法が変わったから会計方針変えますってのは原則論としては無しです。 多少詭弁になりますが 法人税法の改正を機に貸倒引当金の計上方法の検討を行ったら実績率の方が より正しい計上方法だと気が付いて変えた・・・みたいなロジックで会計方針の変更に 合理性を持たせます。 ちょっと前に減価償却のやり方が変わった時のお話が参考URLです。 ◆交際費 まず交際費が全否認されたところで会計上の交際費の額は変わりません。 税金の額が変わるだけです。 これは税務会計マターですので会計方針とは畑違いの話です。 ◆実効税率 実効税率の変更は会計方針の変更に該当しません。 税効果会計の注記が義務づけられていない法人ですが、もし注記しているのならここで 変動による影響額を注記します。 直近の例ですと事業税に外形標準課税が導入された時の開示例が参考になるでしょう。
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- wret615
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回答No.1
税制の選択方針は会計方針違うで。表に書きたいならその他の注記な。
質問者
補足
そうでした。 税制の変更で、会計方針の変更ではありませんでした。 今回、貸倒引当金の計上が出来ない(実績率が0のため)会計にも 影響が出るため悩んでいました。 早々のご回答ありがとうございました。
お礼
御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。 非常に丁寧なご説明を頂きありがとうございました。 企業会計と税務会計の違いは判っているつもりでしたが、いざ、諸手続きと なると混乱してしまい、対応が出来ていませんでした。 ご意見を参考にして、無事に取締役会に決算報告を行うことが出来ました。 ありがとうございました。