グループ法人税制による中小企業の優遇措置の影響について

このQ&Aのポイント
  • グループ法人税制の導入により、資本金が1億円未満の子会社は中小企業の優遇措置を受けられなくなりました。
  • 会計方針の変更により、売上金額1億7千万円の影響範囲は貸倒引当金の全額取崩約4万円、交際費の損金不算入約40万円、年間所得額800万円となります。
  • この影響により、税負担が約120万円増加します。
回答を見る
  • ベストアンサー

個別注記表について

初心者みたいな質問で申し訳ございません。 今年度より、グループ法人税制が導入となりましたが、当社は資本金が1億円未満の子会社(親会社は5億円以上)ですが、グループ法人税制の適用により中小企業の優遇措置を受けられなくなりました。このことは、会計方針の変更にて明記しなくてはいけないのでしょうか。 初歩的なことで申し訳ございません。 具体的に当社が影響がでるのは、「貸倒引当金」「交際費の損金不算入」と「実効税率」の部分となります。 売上金額:1億7千万で影響範囲は以下の通りです。 貸倒引当金の全額取崩:約4万円、交際費の損金不算入:約40万円、年間所得額:800万円 となっております。(約120万円の税負担増となります) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

企業会計と税務会計を多少混同されているようですね。 項目ごとに解説します。 ◆貸倒引当金 法人税法の繰入限度額で計上するという従来の方針が変更されています。 ちなみに法人税法が変わったから会計方針変えますってのは原則論としては無しです。 多少詭弁になりますが 法人税法の改正を機に貸倒引当金の計上方法の検討を行ったら実績率の方が より正しい計上方法だと気が付いて変えた・・・みたいなロジックで会計方針の変更に 合理性を持たせます。 ちょっと前に減価償却のやり方が変わった時のお話が参考URLです。 ◆交際費 まず交際費が全否認されたところで会計上の交際費の額は変わりません。 税金の額が変わるだけです。 これは税務会計マターですので会計方針とは畑違いの話です。 ◆実効税率 実効税率の変更は会計方針の変更に該当しません。 税効果会計の注記が義務づけられていない法人ですが、もし注記しているのならここで 変動による影響額を注記します。 直近の例ですと事業税に外形標準課税が導入された時の開示例が参考になるでしょう。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/116/06.html
kyahyuu
質問者

お礼

御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。 非常に丁寧なご説明を頂きありがとうございました。 企業会計と税務会計の違いは判っているつもりでしたが、いざ、諸手続きと なると混乱してしまい、対応が出来ていませんでした。 ご意見を参考にして、無事に取締役会に決算報告を行うことが出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

税制の選択方針は会計方針違うで。表に書きたいならその他の注記な。

kyahyuu
質問者

補足

そうでした。 税制の変更で、会計方針の変更ではありませんでした。 今回、貸倒引当金の計上が出来ない(実績率が0のため)会計にも 影響が出るため悩んでいました。 早々のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 個別注記表の書きかた

    当社は大法人の100%子会社で、平成22年度税制改正により、中小企業向け特例措置が今期から不適用になりました。 今期決算にあたって、決算書の個別注記表へは、上記の税制改正の影響を記載する必要がありますか? 影響がある項目は、 1.軽減税率 2.貸倒引当金の法定繰入率 3.交際費の定額控除 4.少額固定資産の損金参入の特例 以上、あたりなのですが・・・。

  • 連結税効果会計 内部取引 貸倒引当金繰入

    以下の問題の読み取りが難しいです。 問題文 P社がS社の株を80%所有し連結子会社としている P社の売掛金に5000円S社に対するものが含まれている P社は売掛金期末残高に対して2%の貸し倒れ引当金を計上している (税法上の損金算入限度額) 税効果会計を適応する税率40% この時、テキスト答えでは 貸倒引当金  1000 / 貸倒引当金繰入1000 法人税等調整額 400 /  繰越税金負債 400 *問題文より、個別会計上においては一時差異は発生していない事が読み取れる。 とあります、ここで2つの疑問です。 もし問題文に(税法上の損金算入額は100である。)だった場合、損金不算入が300の為 個別会計上 貸倒引当金繰入 1000 / 貸倒引当金  1000 繰越税金資産   120 / 法人税等調整額 120 と計上されている為 貸倒引当金  1000 / 貸倒引当金繰入1000 法人税等調整額 400 /  繰越税金負債 400 法人税等調整額 120 / 繰越税金資産   120  という連結修正仕訳になるのでしょうか?

  • 法人税に詳しい方

    税務上の一般債権に対する貸倒引当金について教えてください。 法人税の申告書で一般債権に対する貸倒引当金繰入限度額を計算したら10,000,000円になりました。 決算書を作成するときに、当社の規定に基づき下記を貸倒引当金に繰入しました     売掛債権の貸倒引当金繰入 3,000,000円・・実績率     敷金の貸倒引当金繰入   1,000,000円     ゴルフ会員権の貸倒引当繰入1,000,000円    仕訳;貸倒引当金繰入/貸倒引当金 5,000,000円 税務上の損金不算入額はいくらになりますか(別表加算額) 初歩的な質問ですみません

  • 貸倒引当金の計上について

    今年度よりグループ税制を適用することになり、貸倒引当金法定繰入率を適用できなくなりました。それで、貸倒実績率により計算するのですが、当社の取引先は全てがグループ会社で、過去に貸倒れによる損失はありません。そうすると今後は貸倒引当金を計上することは出来ないのでしょうか。また、現在計上している貸倒引当金は、決算時に特別利益を行うのでしょうか。なお、親会社(当社の株式100%所有)の資本金は5億円以上であり、今年度よりグループ税制を適用いたします。

  • 全経上級過去問題について

    問1 決算にあたり当期の販売にかかるA社の売掛金2,000,000円が不良債権化する恐れが出てきたので、債権額の90%について貸倒れの処理をする。このうち20%は税務上、損金算入が認められたものとする。 問2 翌期にA社が倒産し、上記問1の債権のうち、300,000円※分のみを当社が販売した商品で回収した。当該商品には瑕疵がなく、店頭に並べられることが判明した。なお、残額は回収不能であり、A社は消滅(解散)した。当社は、三分法(三勘定制)を採用している。 ※解答にあたって、この金額を使用する(原価、売価の問題は考えなくても良い)。 解答 問1 (単位:円 実効税率40%) 貸倒引当金繰入 1,800,000 貸倒引当金 1,800,000 繰延税金資産 576,000 法人税等調整額 576,000 問2 仕入 300,000 売掛金 2,000,000 貸倒引当金 1,700,000 法人税等調整額 576,000 繰延税金資産 576,000 ここで質問です。(問題は原文そのままです。) 問1の解答は理解出来ます。問題は問2なのですが、 私の考えを書きます。 引当金を前期に1,800,000円計上し、当期に1,700,000円取崩すので、 税効果の戻入は544,000円。今回の問題で期末の仕訳は要求されていませんが、引当金の残額が100,000円ありますので、期末に 引当金 貸倒引当金戻入 100,000 法人税等調整額 繰延税金資産 32,000 の仕訳が発生するというのが私の考えなのですが、解答を見る限り間違っています。 解かる方解説してください。お願いします。

  • 実効税率について

    日本の法人税の実効税率って40%程度だと思うのですが、財務諸表に出ている税金は税前利益の50%近くありますよね。 同じく法人税の実効税率が40%程度のアメリカは、逆に下がっていたりします。 これってどうしてなのか分かる方教えていただけると助かります。 (例えばNECとかは60%になったりして、損金算入、不算入だけで、これだけぶれるのはちょっとと思ったりするのですが) よろしくお願いします。

  • 退職給与引当金の取り崩しについて質問です。

    退職給与引当金の取り崩しについて質問です。 14年度税制改正で退職給与引当金制度そのものが廃止となり、それまで、各法人が無税で引当てて おいた、限度額を4年または10年かけて全額益金加算していくことになったわけですが、そもそも なぜ、益金に加算しなければならないのかがいまいち理解しきれません。我が社では、別表5において 取り崩し額として10年間で加算中でして、利益積立金としては増えていっている。なぜ?といった 具合でいまいち理解しきれていません。過年度損金算入したからそれをチャラにするため? 国税からの通達で益金加算しなさいということはわかるのですが・・・ どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。

  • 税務調整で損金不算入(損金計上した法人税)

    税務調整について質問させていただきます。 税務調整では、 (1)当期純利益に「益金算入・損金不算入」を加算、「益金不算入・損金算入」を減算し、所得金額を求める。 (2)所得金額に税率を掛け、法人税額を求める。 、という作業を行うかと思います。 ここで、(1)において損金不算入となる”損金計上した法人税”がある場合、(2)で税率を掛けるのかが理解できません。 なぜ、法人税に(更に)税率を掛けるのでしょうか?(法人税に更に税率を掛けているようで、理解できません)

  • 法人税申告書別表11(1)の書き方、考え方について

    平成20年度決算において貸倒引当金の計上積算と法人税上の繰入限度額積算中です。 別表11(1)「個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金の損金算入に関する明細書」において、個別評価金銭債権の額が2千万円、うち5年以内に弁済される金額を1千5百万円としている場合に、差額の5百万円を実引当繰入すれば、超過額0円と判断してよろしいでしょうか。

  • グループ法人税制(寄付)ついて、学校法人を頂点とするグループは適用範囲

    グループ法人税制(寄付)ついて、学校法人を頂点とするグループは適用範囲に入ってしまうのでしょうか? 当社は、学校法人が100%出資する子会社(子会社は1社のみです)で、毎年500万円を学校法人に寄付をしています。 平成22年10月以後から、その寄付金は全額損金不算入となってしまうのか?悩み判断に迷っています。 些細なことでも結構です。アドバイスがありましたらお願いいたします。

専門家に質問してみよう