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個別注記表の書きかた

当社は大法人の100%子会社で、平成22年度税制改正により、中小企業向け特例措置が今期から不適用になりました。 今期決算にあたって、決算書の個別注記表へは、上記の税制改正の影響を記載する必要がありますか? 影響がある項目は、 1.軽減税率 2.貸倒引当金の法定繰入率 3.交際費の定額控除 4.少額固定資産の損金参入の特例 以上、あたりなのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

1と3は会計処理方法の変更にも該当しないので、注記不要では。 2はこれにより貸倒引当金の計上基準が変わったのなら、会計方針の変更になるので注記をすべきかなと思います。 4もこれにより会計処理方法が変わったのなら、注記すべきかと思います。

mar480
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

フォローおおきに。影響のある項目を斜め読みしとったわ。 確かに会計方針の変更とかなら基本、記載やね。重要性なければ書かなくてもええよ。

mar480
質問者

お礼

回答&フォローありがとうございました。 参考にさせていただきました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

義務的になるかどうかは金額的影響の大きさとかによるけど、書いたほうが親切やろね。

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