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【法人税】交際費の損金不算入の根拠条文

交際費は原則損金不算入で、中小法人のみ400万円の90%まで損金算入できる特例があると学びました。 中小法人の特例は、租税特別措置法61条の4に規定を見つけたのですが、 大法人が損金不算入である根拠を探しています。 ネットでは調べ切れませんでした。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

租税特別措置法61条の4の第1項の本文の中にありますよ、まずは条文を掲げてみますね。 (交際費等の損金不算入) 第六十一条の四  法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 一  当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額 二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額 (以下省略) まず、カッコ書きがあって読みにくいので、カッコ書きや適用期間等を飛ばして、本文の部分を抜き書きしてみますね。 「法人が支出する交際費等の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」 という事で、そもそも交際費が損金に算入できないことを規定しています。 次に、本文のカッコ書きの部分を抜き書きすると次の通りとなります。 「当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額」 という事で、中小企業については、本文の下の第一号・第二号の金額のみについて損金不算入にしますよ、と規定している訳です。

patriot_jp
質問者

お礼

ご丁寧な解説をありがとうございました。

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