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交際費 5000円まで損金算入について・・・

詳しい方、教えていただけますか? 交際費が1人5000円までなら損金参入になるという件について・・・。 たとえば、年間1,000万円交際費がかかったとします。 その中に、1人5000円の対象となる交際費が800万円あったとしたら、この場合損金不算入の金額はどのように計算をしたらよいのでしょうか? すみません、よろしくお願いします<m(__)m>

  • yuko1
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みんなの回答

noname#233404
noname#233404
回答No.2

飲食費の1人あたり5,000円まで…のことですか?だと仮定します。 会議、打合せの等の際の飲食費は、1人あたり5,000円までは交際費にならないとされています。会議費などとして損金算入されますので、これに該当する金額を引いたものが交際費になるのだと思います。 この場合、差額の200万円の90%が交際費として損金算入される金額になろうかと思います。

yuko1
質問者

お礼

ありがとうございます<m(__)m> 計算方法としては 全体の交際費-当該適用の交際費×90%=損金算入 このような考え方でよいのでしょうか? たとえば、年間1,000万円の交際費全額が当該摘要の対象となる交際費だとしたら、全額損金算入になるのでしょうか?? お忙しいところ再度の質問、すみません。

回答No.1

こんにちは。 貴社が、「租税特別措置法/第六十一条の四・第3項第二号」「租税特別措置法施行令/第三十七条の五・第1項」などに定める「飲食その他これに類する行為のために要する費用で5000円以下のもの」についてどのような経理処理をされておられるのかが分かりませんが、当規定に定める要件を満たしているのであれば一般的には、 >この場合損金不算入の金額はどのように計算をしたらよいのでしょうか? 法人税申告書の別表15において対象となる800万円を「交際費等の額から控除される費用の額」欄に記載することで交際費計算を行ないます。 参考  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf ご参考にしていただけましたら、幸いです。

yuko1
質問者

お礼

ありがとうございました。 URL参考にさせていただきます。<m(__)m>

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