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交際費5千円以下
法人税の交際費損金不算入の件ですが、5千円以下の物で、誰とどこでという細かい書類があれば、全額損金になると聞いたのですが、お中元とかもなるのでしょうか
- iehuhs1496
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交際費であっても下記の場合は交際費に算入しなくても良くなっています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf (条件がありますので、上記URLにて確認願います) ○自社の社員(役員)同士の飲食でない事 他社(親会社・子会社もOK)との交際費の場合のみ ○一人、一回当たり5000円未満の飲食である事 消費税は、税抜経理の会社は税抜で5000円 税込経理の会社は税込みで5000円。 5000円を越える場合は、全額交際費に算入します。 →6000円/人の場合は全額交際費です 一次会、二次会の場合は、それぞれ別の場所で行う場合については それぞれ、一人当たり5000円以内であれば認められます。 ○保存書類 その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の 氏名又は名称及びその関係を記載した書類を保管する必要があります。 これは、社内飲食費で無い事を明らかにする為です。
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- yossy555
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全額損金の対象となるのは1人あたり5千円以下の飲食費のみです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
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