• ベストアンサー

交際費5千円以下

法人税の交際費損金不算入の件ですが、5千円以下の物で、誰とどこでという細かい書類があれば、全額損金になると聞いたのですが、お中元とかもなるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

交際費であっても下記の場合は交際費に算入しなくても良くなっています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf (条件がありますので、上記URLにて確認願います) ○自社の社員(役員)同士の飲食でない事    他社(親会社・子会社もOK)との交際費の場合のみ ○一人、一回当たり5000円未満の飲食である事    消費税は、税抜経理の会社は税抜で5000円    税込経理の会社は税込みで5000円。    5000円を越える場合は、全額交際費に算入します。      →6000円/人の場合は全額交際費です    一次会、二次会の場合は、それぞれ別の場所で行う場合については    それぞれ、一人当たり5000円以内であれば認められます。 ○保存書類   その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の   氏名又は名称及びその関係を記載した書類を保管する必要があります。   これは、社内飲食費で無い事を明らかにする為です。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

全額損金の対象となるのは1人あたり5千円以下の飲食費のみです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm

iehuhs1496
質問者

お礼

飲食費のみなんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 5000円が交際費の社内ルールの場合の3000円

    こんにちは。 飲食の際の法人税申告の損金不算入交際費は一人当たり5000円を基準にしています。 お取引先へ弔電を打つのに3000円かかったのですが、これは交際費として損金不算入にするべきだという意見がありますが、そうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交際費、一人5,000円以下の損金算入について

    平成18年の税制改正により、一人5,000円以下の得意先接待費が損金に算入できることとなったということですが、国税局のタックスアンサーでは、次のように記述しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm しかし、租税特別措置法第六十一条の四には、資本金1億円以下の法人に限定されているように思えるのですが、資本金300億円の大企業でも一人5,000円以下の交際費は損金算入できるのでしょうか。

  • 交際費について質問です。

    1. 一人あたり3000円以下の交際費を処理する際に、勘定科目は何が良いのでしょうか?やはり交際費が良いのでしょうか、それとも雑費等の他の科目で処理した方が良いのでしょうか? また、交際費で処理した場合には、決算の際にはパソコンが3000円以下の交際費まで含めて、損金算入限度額を計算してしまわないですか?それともパソコンが自動で判断して3000円以下のものは限度額計算の際に除いてから計算してくれるのですか?ちなみに私が利用しているソフトは弥生とミロクです。 2. なぜ法人税では交際費は損金算入限度額があるのに、所得税には限度額が無いのですか?もしかして、ありますか?

  • 交際費 5000円まで損金算入について・・・

    詳しい方、教えていただけますか? 交際費が1人5000円までなら損金参入になるという件について・・・。 たとえば、年間1,000万円交際費がかかったとします。 その中に、1人5000円の対象となる交際費が800万円あったとしたら、この場合損金不算入の金額はどのように計算をしたらよいのでしょうか? すみません、よろしくお願いします<m(__)m>

  • 交際費5000円以下にごまかせないか?

    法人税改正に伴い、交際費の飲食に関しては一人5000円以下までは法人税課税交際費から除外されるとのこと。 そうなると、です。 現実問題として、交際費5000円以下になるよう偽造する会社が後を絶たないのではないですか? 所詮自己申告なのだし、その飲食店まで裏付けを確認するなどとうてい不可能。 誰が馬鹿正直に5000円以上になりましたと報告するでしょう。 むしろ、飲食店側にレシートや領収書に人数を記載するよう義務付けないことには、何でもあり・・・になりませんか?

  • 損金について

    経理勉強中の初心者です。損金がよくわかりません。損金の意味を調べたところ、法人税の課税所得の対象となる費用とあるのですが、具体例で 交際費を全額費用と認めると、儲けが出た場合、税金を払うよりも、飲み食いで使ってしまえとなるので、大企業では、交際費は全額損金不算入 とあるのですが、この場合損金の意味からして交際費はなぜ全額損金算入ではなく全額損金不算入になるのでしょうか?。交際費は課税所得の対象となるべきではないのでしょうか。 また損金の意味をわかりやすく教えてもらえたら助かります。

  • 接待交際費の損金不算入について

    企業の接待交際費は 資本金1億円未満の企業 = 接待交際費の10%は損金不算入 資本金1億円以上の企業 = 接待交際費の全額損金不算入 となっているとのことですが、ということは 資本金1億円以上の企業においては接待交際費というのは全く無用な仕訳科目、ということになってしまうのでしょうか? もちろん、赤坂の料亭で100万円の接待をしたら数千万円の受注が確実になる、というほど、確実に、リターンのほうがはるかに大きい、という接待交際費ならば「捨て金」と割り切ってもいいでしょうが、取引先にお中元、お歳暮を贈る、そのほか冠婚葬祭のために出ていく金はバカにならない金額ですが、それによって確実にリターンが見込める、というほどではないでしょう。だからと言って冠婚葬祭の付き合いをすべてやめる、または社長のポケットマネーというわけにもいかないでしょう。 どうして税務署は接待交際費の一部、または全額を損金不算入としているのでしょうか? また「バブルのころは交際費使い放題だった」というような話も聞きますが、あのころは税制がちがったのでしょうか?

  • 【法人税】交際費の損金不算入の根拠条文

    交際費は原則損金不算入で、中小法人のみ400万円の90%まで損金算入できる特例があると学びました。 中小法人の特例は、租税特別措置法61条の4に規定を見つけたのですが、 大法人が損金不算入である根拠を探しています。 ネットでは調べ切れませんでした。 宜しくお願いいたします。

  • 交際費の損金算入・不算入について

    祝い花は損金算入?不算入? 1億円以下の資本金会社です。 お取引先様に祝い花 15,750円×1を送りました。 交際費として処理したのですが、これは損金算入・不算入どちらになるのでしょうか? また、手土産代5,250円は損金算入・不算入どちらでしょうか? ちなみに税込処理をしております。 国税庁の交際費をみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • 接待交際費@5,000円はいつまで?

    接待交際費@5,000円はいつまで? 接待交際費で、いろんな条件をクリアして、一人単価5,000円以下なら損金に算入できるというのは、時限法だったと思いますが、いつまで適用可なのでしょうか? 検索すると2年間限定の時限法だとか、古い情報も多々出てきてどれが最新なのか解らなくなってしまいました。 よろしくお願いします。