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介護休暇の証明書類について

介護休暇の証明書類について 6月30日から要介護状態の要介護者を持つ者に対して、介護休暇が新設されました。 このなかで、医師等の診断書が必要とされる場合がありますが、この休暇無給での 扱いがほとんどであり、仮に突然要介護状態になった者に対して、ある年1日だけ 介護休暇を取得する時、わざわざ医師等の診断書を数千円の費用を持ちだし、医者 によっては即日交付せず、次の診断時等で交付するような手間まで使うことにすご く違和感を覚えます。  この制度、まだ始まったばかりですが、医師等の診断書という費用のかかるもの ではなく、簡単でなるべく安価(できれば無料)で代替するような証明書類という ものがないでしょうか。また実際に介護休暇が導入され、医師等の診断書以外でも 認めている例があれば教えてください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

介護休業期間は雇用保険から(休業開始時賃金x40%x介護休業月数)の介護休業給付金が支給されます。 事故や疾病の場合は医師の診断書になりますが、 事故や疾病を患ってその日から介護しないといけないという状態にはなりません、 また、入院中の付き添いは介護にはあたりません。 それと、「事業主は、介護に関する証明書類の提出を求めることができます」なので、事業主によっては求めないところもあると思いますが、不正受給を防ぐためにも提出を求められると思います。 事業所によっては、介護休業からの復職の場合にも、要介護状態ではなくなったと証明する診断書を提出させているところもあるようです。 障害者の場合は障害区分認定、 高齢者なら、介護認定が使用できます。 これら二つは無料です。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 介護休暇の場合、「介護認定」までの要件とは異なり、もっとゆるやかな「要介護状態」の要件ですが、これを証明する書類となると軽度な介護状態だと簡単に証明するものがありません。 厚生労働省の通達では、同僚が確認する程度でもよいとありますが、現実的には難しいと考えます。 まだ始まったばかりの制度なのでなかなか先行事例がないのが難しいです。

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