産廃業者のトラックから飛散した汚泥が自家用車に降りかかった

このQ&Aのポイント
  • 産廃業者のトラックが速度違反をした際に、荷台から回収した汚泥が飛散し、自家用車にかぶせられました。
  • 汚泥は浄水場から回収したものであり、活性炭を用いて浄水場の浄化作業に使用されていました。
  • 汚泥は既に固まっており、水道水やスチーム洗浄では除去できない状態です。また、道路や車の下回りにも付着しています。
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産廃業者のトラックの荷台から回収した汚泥が飛散して自分の乗用車に降りか

産廃業者のトラックの荷台から回収した汚泥が飛散して自分の乗用車に降りかかってきました。 先日、対向してきた産廃業者のトラックが速度違反をし警官から停車指示が出た瞬間に急ブレーキを踏み、その弾みで荷台に積んでいた浄水場から回収してきた汚泥が飛散し、タイミング悪く私がすれ違いその汚泥を自家用車のほぼ全面(左側は僅か)にかぶせられました。 その汚泥は活性炭を浄水場に沈めさせ不純物などを吸収し浄化させるために使用し、最後は真っ黒い泥状になりそれを回収したものらしいです。 翌日自家用車を見ると泥は既に固まり硬化しており水道水、スチーム洗浄を施しても到底除去できる状態にはないのです。 道路のほぼ全面に飛散したのもあり当然車の下回りもほとんど飛び散って付着しておりました。 昨年11月に新車で購入した車です。 質問の内容は・・・ この産廃業者が公共施設の浄水場から回収作業を行う際の運搬に関するマニュフェストがどのようなもので構成されているかご存じの方いらっしゃれば教えて下さい。 トラックの荷台には養生シートは掛けてありませんでしたし、立ち会いの警察官も確認しております。 荷物飛散落下は荷主の責任だとは思うのですが・・・ 私はこの業者を刑事告発しようと計画しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

マニュフェストとは本来産業廃棄物が最終処分場までどのような工程で処分されたかを 証明するためのものです、(不法投棄等を防ぐ目的) 公共施設ですので現場発生品としての汚泥の処理は民間に入札で業務委託しているはずです 本来管理する立場にある浄水場側の人間(又は代理人等)が適正に運搬処理されているか確認するために コンテナの搬入時点から状況写真を撮影する等が本筋で現場を出発する時点で正しく積載されている か等の確認をし処分場までの運搬を確認するのですが これはあくまでもたてまえであり(^。^;) 請負形態にもよるでしょうが(毎日の業務ですし)実際には委託業者にまる投げ状態でしょう、orz と大体通常の官公庁の工事を競争入札で請け負った場合の(当然現場発生品 産業廃棄物を含む) 通常の手順 最終的にお金をもらうために役所に提出する書類等々の 手順です、 刑事告訴云々については 解りません しかし今回の場合 発生品の適正な処理に関する監督責任は浄水場側にあり それを請け負った業者の車両番号 状況写真 等などの記録を残しているので (実際には写真等は無いと思いますが) そこらあたりの情報開示を求め 今回の損害に対する弁済方法等について どちらと話し合うのが良いかを質疑するのが良いのではないかと存じます と あくまでも私個人の見解ですのでよろしくお願いします m(_ _)m

hario_t
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました!

その他の回答 (5)

回答No.6

まず、基礎知識です。 1.マニフェストについて(罰則規定有り) マニフェストは、産業廃棄物の伝票のようなもので、排出事業者(今回は浄水場)が産廃業者に交付します。 マニフェストの写しが処理(収集運搬や中間処分、最終処分)が終了すると排出事業者に返送されてきて、それでもって排出事業者は自分が処理(収集運搬や中間処分、最終処分)を委託した産廃が適正に処理されたことを確認することとなります。(マニフェストの交付~写しで適正処理がされたかの確認は義務。) 2.排出事業者責任について 1)委託基準を守る。(罰則規定あり。許可業者に処理を委託、書面契約を締結など) 2)排出事業者は産廃が最終処分(おおむね埋め立て)されるまで適正に処理されるよう必要な措置を講じる。(罰則規定なし。行政指導・措置命令はあり。) 3.産廃の運搬基準(抜粋) 運搬車は産廃が飛散・流出しないようにすること。(罰則規定なし。行政指導・行政処分はあり。) さて、今回のケースですが 1.マニフェストの運用面で、今回の事故の責任を追及できません。   マニフェストの運用に問題があれば、浄水場にマニフェストの違反を告発することはできます。     2.の排出事業者責任ですが、 必要な措置を講じるという点で責任を追及しても、罰則規定がありません。行政指導レベルと思います。 委託基準違反の観点では、適正な許可業者と適正な書面契約がなされていれば、刑事処分を求めても無駄です。 3.の運搬基準違反ですが、罰則規定がないので産廃業者の刑事処分を求めても無駄です。こちらも行政指導レベルと思います。 2.3.により、民事で損害賠償を求めることは可能だと思います。(産廃業者、浄水場) ただ、弁護士を使用すると到底元が取れないと思います。 自分で簡易裁判所(簡易裁判所の少額訴訟の範疇でしょう)に相談するか、認定司法書士(簡易裁判所扱いの民事訴訟では、弁護士業務が出来ます。)に相談してみてはいかがでしょうか。

hario_t
質問者

お礼

ありがとうございました。顧問弁護士に相談中です。頑張ってみます。

  • tarotyu
  • ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.5

皆さんの回答を見て4番の方が一番的を得ているようです。 自分は産廃の収集運搬の資格(って、講習だけで貰えるレベルですが…)持ってますし、数カ月前まで横浜市の一般廃棄物処理業者で働いてましたが、根本的にあなたは「当り屋」的な考えですね? マニュフェストが何のために存在しているのかも判らない(質問文から判断して…)状態で仰るように業者を責めると偉いことになりますよ! 弁護士などを立てて民事で損害賠償の請求をしましょう♪ 個人で云々できる相手ではありませんので念の為!!

hario_t
質問者

お礼

ありがとうございます、既に弁護士に相談中です。費用はともかくですね・・・

noname#131426
noname#131426
回答No.3

犯罪ではなく、民事での損害賠償になりますから、刑事告発したところで突っ返されるだけです。 で、その時に洗えば良かったのに、放置して悪化させたのは貴方ですから、損害賠償そのものも、どうかな?というところ。 >昨年11月に新車で購入した車です。 それが何か? すでに半値近くの中古車です。 >マニュフェストがどのようなもので マニュアルなら分かるけどマニフェストって・・・何? ちなみに、マニフェストであってマニュフェストではありません。

回答No.2

マニフェストは正しく処理した事の証明書であり、正しい運搬方法を記載したものではないはずですが。。。 刑事事件にはならないと思われるので、民事で損害賠償請求をしてください。

noname#115385
noname#115385
回答No.1

告発されるなら、してください。 別にここで表明しなくても出来ます。 >この産廃業者が公共施設の浄水場から回収作業を行う際の運搬に関するマニュフェストがどのようなもので構成されているかご存じの方いらっしゃれば教えて下さい。 どこの業者か公共施設か。さっぱり分かりませんので、教えようがありません。 ところで「マニュフェスト」ってなんですか?

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