社員の表彰について

このQ&Aのポイント
  • 地方の零細法人の社員の表彰について質問させていただきます。
  • 現在、景気回復が進まず、賞与を大幅に減らしている状況です。
  • 有給休暇を消化せずに繰り越せる日数が多い社員に対して、その日数に応じた表彰を検討していますが、源泉所得税や保険料の取り扱いについて疑問があります。
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社員の表彰について

社員の表彰について 当方は地方の零細の法人です。 社会保険・雇用保険の適用事業所となります。 私の事業ではいまだ景気回復がされない状態ですので、社員に対する賞与は大幅に減らしている状態です。ただ、一部の社員が業務に対して熱心で、有給休暇を利用せずに繰り越せない日数が多いため、その有給休暇の買取ではないですが、その日数に応じて表彰を行おうと考えています。 表彰では、手当というか祝金というかわかりませんが、支給をしようと思います。 実際の支給額は、数万円程度となる見込みです。 そこでわからないのが、源泉所得税・協会健保の保険料・厚生年金保険料・雇用保険料です。 発生しないものと推測していましたが、国税庁・年金事務所に問い合わせを行ったところ、賞与と同様の取り扱いが必要といわれました。 昨今の役所の職員は誤った回答をすることもありますし、これらが発生しない名目などがあれば、お教えいただきたいと思い質問させていただきました。 最悪、社長のポケットマネーから支出も考えております。 ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

役所の職員は、正解を回答しています。 記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm 現金の支給である以上、給与として取り扱われると思います。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 安心する回答をいただきまして、大変助かりました。

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