• 締切済み

正社員からパートへ移行の注意点

24年ほど正社員として働いております。 事業経営が良くなくて当期収支が赤字経営となったことで 雇用費300万予算から180万以下の予算で雇用を落とす予定だそうです。 ほんとは雇用主としては、扶養家族になってもらってパート的勤務にしてもらいたいようです。雇用者として180万以内で働くことは、130万以下や103万以下の扶養範囲で働いた方がお得ですか?賢いですか?(1月から8月までの支給額が賞与含めて約160万支給されてます。)すでに160万支給されているので扶養はできませんか? だとしたらいつから扶養に加入できますか? 現在は社保、雇用保険、厚生年金加入完備してます。 今後どのような雇用体制にして扶養範囲で働けるのか?もしくは他の方法でうまく働ける方法はありませんか? 急に給与下げたり、勤務日数減らしたりしても大丈夫ですか?なにか会社側で申請が必要ですか?すべきことがあれば教えて下さい。(雇用主的仕事も任されてますので。。。) 何も申請等せずに17日以内で働いてても問題ないですか? 事業活動が滞って雇用費が目立ってしまって結果減給。仕方ない事だけど退職も視野に入れてますが退職のタイミングとか注意する点ってありますか? 退職せずに減給して働ける方法などがいいのか、潔く退職して退職金を頂いて、新たにパートで雇ってもらった方がいのか。。 とりあえず、雇用者の考えは雇用予算を180万以下に下げる事しか考えておりません。 いろいろわからなくて教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です >108333円以下で雇用してもらい扶養に入って働けるよう雇用者に話してみます  ・これに関しての補足です  ・上記の金額に納っていても、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来る働き方の場合は扶養には入れませんから、その辺はご理解下さい   (会社で健康保険・厚生年金に入っている方は、収入金額に関係なく(10万でも)、ご主人の健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者には入れないと言うことです)  ・会社で社会保険に加入しなければ行けないのは、週の就業時間が正社員の3/4以上で、月の出勤日数が正社員の3/4以上の場合です・・両方ともクリアしていれば加入・・どちらかが欠けていれば加入の必要なし   (週休2日なら、1日6時間の実働でだいたい上記に該当します    週休3日:この場合1日8時間でも可能、なり、週休2日なら1日の実働時間を5.5時間程度に(休みを増やすか、1日の実働時間を減らすか)調整して下さい・・・尚かつ月の収入を108333円以下にする必要が有ります)

ryuyru8362098
質問者

お礼

coco1701さんへ ご丁寧にありがとうございます。  雇用主側はできるだけ支出を押さえたい考えなので、 扶養範囲で働いてもらえば問題解決です(会社は給与のみの支出で保険等(健康保険・厚生年金)の支出は各自個人で加入して欲しい意向です。)。 今後は週休3日ないし4日もしくは実働時間を減らして扶養範囲の規定にそぐわないよう勤務予定にしてますが、8月現在で既に160万支給されてる給与なので9月から上記を実行してもすぐには主人の扶養にはなれないんですよね? 扶養手続きの件で年金事務所へ問い合わせたら、喪失届けと最近3ヶ月間の給与明細と去年の所得証明書を提出するように言われました。なら9,10,11月分を12月になって申請した方が確実に扶養に入るのでしょうか?6,7,8月分を今提出するとかなり金額がオーバーしていまします。 国民年金の第3号被保険者ってなんですか?できるだけ国保に加入せず、可能なら主人の扶養家族として登録?したいのですが。。。。 すみません。意味不明な質問してますか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>現在は社保、雇用保険、厚生年金加入完備してます  ・パート移行後に上記がどうなるかに依り、回答は違った物になります  ・パート移行後も健康保険・厚生年金に加入出来る働き方なら、   ご主人の健康保険等の扶養に入る要件にはあたりませんから、特に考える必要は有りません(扶養には入れないと言うことで)  ・パート移行後の働き方で、健康保険・厚生年金に加入しないで良くなった場合は   以下は一般的な事例になります    月の収入が通勤交通費込みで108333円までなら、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になる事が出来ます(ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は現状のまま変わりません:貴方の分の保険料は無料ですから)    (130万の金額は年の収入ではなく、これから、その収入で1年間働いた場合に130万を超えるかどうかで判断します・・結果的に月108333円以内で働いていれば結果として年収(1月~12月)が130万に納るだけの事です)    (108333円×12ヶ月=129万9996円<130万、108334円×12ヶ月=130万8円>130万、の様に計算します)   上記に該当している場合は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に入る事が可能ですが    (ご主人の健康保険証の発行元が「協会けんぽ」なら上記になります)   発行元が「○○健康保険組合」等の組合健保の場合(ご主人の健康保険証を見ればわかります)規程によりその辺が若干違います(前職の収入を考慮したり、それにより加入時期がずれたり、通勤交通費を計算に入れなかったり等、があります)   その為、組合健保の場合は事前に、事務局等に問い合せをしてその辺を確認しておく必要が有ります(連絡先は健康保険証に記載されています)  ・税金の方は、貴方の年間収入(給与)が103万までなら配偶者控除をご主人が受けられ、   141万未満までなら配偶者特別控除をご主人が受けられます、141万以上の場合は現在同様ご主人には何ら関係しません

ryuyru8362098
質問者

お礼

coco1701さん回答ありがとうございました。 108333円以下で雇用してもらい扶養に入って働けるよう雇用者に話してみます。

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回答No.1

(1)今の会社が年間180万円を支払ってくれることを前提にしますと、このまま勤続するか他の会社へ転職するかは、180万 円以上の待遇を得られる会社へ就職できるか否かが判断ポイントですね。 (2)すでに今年の収入が160万円を越えているようですので被扶養者になることはできません。ご存知のように被扶養者にな るには、年間収入で社会保険では130万円、所得税では103万円の枠があります。この枠を超えていると、何処で働こう と被扶養者扱いにはなりません。 (3)急に給料を下げることについては、労使双方(雇用主と従業員)が合意納得していれば何ら問題ありません。社会保険に  関しては、月額報酬に基づき保険料が計算されますので、月額給料を大幅に変更した3ヵ月後には年金事務所に『月額変 更届』を提出する必要があります。

ryuyru8362098
質問者

お礼

masaokyoko様迅速の回答ありがとうございました。 雇用者でありながら雇用主的な仕事も任されているので、私の方の案を雇用主(責任者)へ提示して了解をもらうっていう企業なのでいろいろ知識を入れておいてあの手この手を打出したいと考えておりました。なので扶養にはすぐには入れない事を話した上で、180万で雇用して頂く方向で話を勧めてみます。 まずは減給(勤務日数減も含めて)3ヶ月後に年金事務所に月額変更届を提出も視野に入れて働きます。 現在手取り12万程度ですが、あっいい忘れてましたが180万というのは雇用にかかる費用なのでもちろん雇用主にかかる保険料折半分も含まれます。なので手取りはかなり減ると思われます。10万程度まで下がって保険料支払うより、扶養に今すぐ加入はできない回答をもらってますが3ヶ月後には扶養申請などができるのでしょうか? 逆に年金事務所から少なすぎて保険には加入出来ませんとか通知が来ますかね?日数も8時間の12日出勤と6時間勤務とか5時間勤務とかにして日数を増やす事でも変わるんでしょうか? ほんとに何もわからなくていろいろ教えていただけますでしょか?お願いします。

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