有給休暇、年末調整、扶養について質問

このQ&Aのポイント
  • 質問:有給休暇の付与日数と年間勤務日数について
  • 質問:年末調整時の総支給額と交通費について
  • 質問:雇用保険、厚生年金、健康保険料の計算と交通費について
回答を見る
  • ベストアンサー

有給休暇、年末調整、扶養について質問です

有給休暇などについて、下記の考え方で合っているか教えてください。 ★有給休暇の付与日数は、年間勤務日数によって変わってきますが、年間勤務日数の数え方はこれで合っていますか? 毎年2月に有給休暇が付与される場合、前年2月1日から翌年1月31日の間に出勤した日数。有給休暇を利用して休んだ日も年間勤務日数に含まれる。 ★年末調整時の総支給額について 交通費は総支給額に含まれない。(月2000円程度で、時給には含まれず「交通費」として別途支給されています) ★雇用保険、厚生年金、健康保険料の計算について 交通費を含めた金額を元に算出される ★所得税の計算について 交通費、雇用保険、厚生年金、健康保険料を引いた金額を元に算出される

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

年休は入社日を基準にします。付与日を統一されている会社もありますが、あくまで名目上だけの事で、入社日から計算した付与日数を下回る事はできません。 個々人の入社日から半年経過後が付与日、基準日になります。最初の半年は別にして、そこから1年間の出勤率によって付与の有無が決まります。年休は出勤と見なします。 条件を上回る分については何の問題もありません。 年休の付与日数は所定労働日数によります。基本は週です。週5日未満であればそれに応じた付与日数となります。変動する場合は年間の所定労働日によりますが、週の所定労働日数が決まっており、中途で変更された場合は付与日の所定労働日数を基準とします。 年末調整は所得税の問題ですが、実費である交通費は収入とは見なしません。ただし、多くの労働者に一律的に支給されるような実費と乖離した交通費は賃金と見なして課税退職であり、つまり年末調整の対象になります。 年末調整とは、毎月の源泉徴収額を正確に調整するためのものなので、毎月の源泉徴収が基本となります。 雇用保険料の基礎に交通費を含みますが、実費的な出張旅費は含みません。 健保・年金も同様。 所得税では、実費的な交通費や社会保険料の他、扶養控除その他多数の控除がありますので、単純に記載だけの項目では算出されません。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    例えば、 雇用契約書には「勤務日数18日」と記載があるけれども、 実際には月に13日しかシフトが組まれておらず(本人の都合で)、13日出勤している社員がいるとします。 この場合、有給の付与日数は、 雇用契約書ベースで考えて、 年間216日の8割である172日出勤で、 有給が正社員同様の付与、なのか、 実質のシフト&出勤で考えて、 年間156日の8割である124日出勤で 所定労働日数に比例してた有給が付与されるのか、 どちらなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 【派遣】有給休暇の付与日数について

    有給休暇の日数について 2011年8月に入社 半年後の2012年2月、有給休暇10日分付与 さらに1年後(入社して1.5年後)の今月、付与された有給休暇が11日分ではなく8日分でした。 諸事情で欠勤が多かったためかと思われるのですが、計算方法がわかりません。規則では下記のようになっています。 契約内容は、1日7.5時間勤務(休憩時間1時間を除く)、月~金の週5日勤務、土日祝日は休み -------------------------------------------------------------------------------------------- ■1年6か月以上継続勤務したスタッフについては、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、 次の表に従って年次有給休暇を付与する。 【勤続年数1.5年の場合】 年間勤務日数→付与日数 (1) 197日以上→11日分 (2) 135~196 →8日分(※ここに当てはまっている??) (3) 96~134→6日分 (4) 58~95→4日分 (5) 38~57→2日分 ■年間勤務日数にかかわらず、年間の平均週所定労働時間が30時間以上のスタッフについては、上記表の(1)を適用する。 ■起算日は、登録後初めて派遣就業した日の属する月の1日とする。ただし、本項により年次有給休暇の計算上勤務日数とみなされるも現実に勤務していない日数については、年次有給休暇の資格取得算定に限って勤務日(無給)とみなす。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 【質問1】 「年間勤務日数」というのは、いつからいつまでの1年間をいうのでしょうか。 私の場合、前回の有給付与月である2012年2月から2013年1月までの1年間でしょうか。 【質問2】 有給休暇を利用した日は、上記の年間勤務日数には含まれないのでしょうか。 給与明細に「就労日数」と「年休日数」の欄があるのですが、実際に働いた日数+有給利用日数=就労日数になっているので、有給休暇利用日も年間勤務日数に含まれる?と考えているのですが…。 【質問3】 「年間の平均週所定労働時間」はどのような計算で算出するのでしょうか。 足りない情報がありましたら補足させていただきますので、よろしくお願い致します。

  • 有給休暇について

    有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・? あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。

  • 有給休暇付与日について

    タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    恐れ入ります。 色々と検索していましたが何も手がかりがなく、状況として少し珍しいケースかとは思います。 退職し有給をすべて使い切るべく申請を行いました。その月は1日だけ通常勤務、他は有給という扱いでした。 なので30日を有給休暇の扱いにしていました。 ところが給与明細を確認すると月の所定労働時間147時間をアルバイトとして勤務した事になっておりました。 なおかつ月初で健康保険は無効、厚生年金も無し。 問い合わせてみると 契約がアルバイトに変わっています で済まされました。 支給されるだけマシと考えるべきか、明らかに違法なのか… 有識者の方のご助力をお願い致します。

  • 有給休暇について

    有給休暇が少し残っているのですが、 雇用保険の労動日数に含有されるのでしょうか? 例 11日以上のうち、9日は勤務した 有給休暇が3日残っているが、12日とカウントされるのか? 教えてください

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • 有給休暇の請求について

    私は2年間勤務した契約社員です。 その間、健康保険料10395円、厚生年金保険17644円、雇用保険料1047円を払ってきました。 今まで、同僚の契約社員の誰も有給休暇をもらっていないので、あきらめていたのですが、それはおかしいと思うので、今回は退職覚悟で、有給休暇を会社に請求したいのです。 まず、直属上司に相談したのですが、社長に話してくれた回答が「用事はあらかじめわかるはず、その為に2週間前ごとにシフトを提出してもらてってるのだ」との事で有給請求の書類自体がありません。 過去に有給を請求し続けた方は、その後いじめられて、やめざるを得なくなったそうです。 会社に言っても無駄なので、法律的にきちんと請求したいのです。 まず、どうしたらいいか、教えてください。 どうぞ、宜しくお願いします。

  • 有給休暇について

    フルタイムのアルバイトと週4日勤務のパートです。働き始めてから6ヶ月が過ぎました。フルタイムは10日、パートは7日という有給休暇を取得することは可能でしょうか?(代表者と書面での雇用契約は結んでおりませんが)この付与日数というのは一般に適用されるものですか?

  • パートの有給休暇について教えて下さい

    事務職のパートの有給休暇についてお教えください。 12年前から今の会社で週に3日・1日7時間労働でパートをしています。勤め始めて3年目で一度辞めて、1年後に又戻りましたので、実質は勤務年数は11年間です。 5年前からは、4月1日から翌年3月末までの1年ごと、簡単な雇用契約書を交わしています。それまでは特に何も無く、口頭でのお互いの了承だけでした。 今回、4月1日の契約にあたり、今までパートには与えられていなかった有給休暇と残業の25%時給の割り増しが支給されることになりました。 それで、私に与えられた有給の日数は、5.2日で、小数点以下切捨てで5日ということです。 しかし、サイトで調べてみたら、私の勤務時間・日数・勤続年数では、比例付与により11日もらえるとありました。けれども、会社が提示しているのは5日です。 もしかして1年ごとの契約なので、勤続年数は1年で計算され、そのために5日になるかと理解しましたが、もっと調べたら、契約を繰り返しているような雇用の場合は、実体により継続しての雇用とみなす・・とありました。 つまり、契約を繰り返して現在に至る年数を勤続の年数とするのだと理解しました。 それなら、11日もしくは、一旦辞めたことを考えてももっと多い日数になるはずだと思うのですが・・・。 いったいどちらの解釈が正しいのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。