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有給休暇について
恐れ入ります。 色々と検索していましたが何も手がかりがなく、状況として少し珍しいケースかとは思います。 退職し有給をすべて使い切るべく申請を行いました。その月は1日だけ通常勤務、他は有給という扱いでした。 なので30日を有給休暇の扱いにしていました。 ところが給与明細を確認すると月の所定労働時間147時間をアルバイトとして勤務した事になっておりました。 なおかつ月初で健康保険は無効、厚生年金も無し。 問い合わせてみると 契約がアルバイトに変わっています で済まされました。 支給されるだけマシと考えるべきか、明らかに違法なのか… 有識者の方のご助力をお願い致します。
みんなの回答
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
回答No.3
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 > 退職し有給をすべて使い切るべく申請を行いました。 退職した日以降に有給を消化するって申請を行ったのなら、本来退職後の勤務の無い日には有給使えません。 会社の親切で、アルバイトとして雇用した事にして、有給処理してくれたとか。 > その月は1日だけ通常勤務、他は有給という扱いでした。 > なので30日を有給休暇の扱いにしていました。 休日があったのなら、その日にも有給休暇は使えないハズですし。 上のような状況になってるなら、適正に処理したら取得できていなかった有給分の賃金を返納しなきゃならないとか。 何月何日に退職で、何月何日から何月何日まで、所定の休日は何日を除いて有給休暇を消化する申請を、何月何日に行ったのでしょう?
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2
違法でしょ。 そんな契約にサインしてないんだから 勝手に変えるなんて違法でしょ。
- nankaiporks
- ベストアンサー率23% (1062/4473)
回答No.1
違法です。 労基署など関係機関に訴えましょう。