• 締切済み

退職時の有給、社員旅行のお金について

以前、こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2203462)で皆様に辞めるべきかについてご意見を頂戴しました者ですがこの続きで現在転職先を探しております。そこでタイトルにもありますように有給休暇と社員旅行の旅費について教えていただきたいと思います。 まず勤め先についてですが社員5人の株式会社で入社時に就業規則はもらっていませんし、今もあることすら聞いておりません。(おそらくないと思います) これを踏まえて以下のご質問について教えてください。 1.就業規則がない場合の有給休暇は労働基準法に記載されている日数が利用できると言うことでしょうか? 2.自分は2005年の1月入社で3ヶ月の試用期間がありましたが有給休暇の日数の算出は試用期間も含めるのでしょうか? 3.有給休暇の利用日は週休日を除く稼働日が対象でよろしいでしょうか? 4.退職届けにて2週間後の退職を社長に告げる際有給が10日間利用できたとすると実際の出勤日数は有給利用日数を引いた日数(土日を考慮すると2日ほど?)だけでよろしいのでしょうか? 以上です。 最後に社員旅行のお金についてですが、勤め先では社員旅行の旅費を社員への「決算賞与」という形で一時的に支給してから(健康保険など各種税金はひかれます)旅費にかかる費用を後から現金徴収するのですがこの徴収の前に退職したばあい、旅費の返還はしなければいけないのでしょうか? 「税金で引かれて残った額を返せ」と言われそうですが年収は増えたが手元には増えた分がないと言うのもキツイのでできれば返したくないのが本音です。(辞めてから次が見つかるまでの生活費にしたいです)

  • nkhall
  • お礼率84% (132/157)
  • 転職
  • 回答数4
  • ありがとう数5

みんなの回答

回答No.4

>最後に社員旅行のお金についてですが、勤め先では社員旅行の旅費を社員への「決算賞与」という形で一時的に支給してから(健康保険など各種税金はひかれます)旅費にかかる費用を後から現金徴収するのですがこの徴収の前に退職したばあい、旅費の返還はしなければいけないのでしょうか? 旅費分は決算賞与という形でもらって、税金なども払っているわけですよね。あなたの収入です。 旅費分を積み立てているということですよね。 旅費の返還をするのではなく、 逆に、今までに積み立てた分を会社に請求できるのでは?

noname#20748
noname#20748
回答No.3

株式会社設立する際には、就業規則は必要です。無いという場合は、作成者自身が存在を忘れているか、隠しているのでしょう。他に関しては一般常識で考えても・・・ですね。貴女が相手の立場で、同じ事されたらどうします?言うべきは言い、引く所は引く。言いたい事を言うにはする事を・・・ですね。

nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 無いという場合は、作成者自身が存在を忘れているか、隠しているのでしょう。 いずれにせよ、労働者への開示をしていないわけですし、退職時に開示はお願いするつもりです。 そこに有給について記載があればそれに従いますが無いなら法に従うつもりです。 最悪の場合2週間後の退職でその中で有給消化になりますが、おそらく退職を告げるとやんわりと「次に備える意味でもう来なくていいよ」といわれると思います。 別の回答者様のお礼に「一矢報いたい」と確かに書きましたが、有給消化などと言った労働者の権利がちゃんと行使できればそれでよしとしたいのもあります。 > 貴女が相手の立場で、同じ事されたらどうします? 今まで社員を疑ったり、取引先に辞めた人の悪口を言い続ける社長ではそれ相応のしっぺ返しがあっても当然と思ってます。 ですから、自分が社長と同じ事をしてきていて、同じ事をされたら自業自得だと思います。 Aさんといる時はBさんの悪口を言ってAさんに媚びる。 Bさんといる時はAさんの悪口を言ってBさんに媚びる。 こういうのって人としてどう思いますか? また、文面から女性と判断されたからか、相手への言い回しのひとつとしてなのかは当方の知識不足で判断できず、すいませんが自分は「男」です。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

社員旅行の費用の部分がネックですね。ここはできるだけ円満退職にしたほうがいいかと思います。経理上厳密にやれば確実に返還対象になりますので。 法的には有給取得は権利としてあります。しかし、一度に取得、しかも2日しか出社しないでの退職というのはあとあと揉める元になりかねませんし、1年半しか勤務していない状態を考えると、あまり好ましいとはいえません。まだ前歴調査をしている会社がけっこうありますので、そのようなやめ方をしたことが伝わると、とても危険です。会社都合にしてやるから、今日付けで退職!というケースもけっこうありますし、正直、法的にはまだまだ抜け道がたくさんありますので、以前の質問にあったような社長だとすると、あとで郵送されてきた明細をみたら、有給分がはいってなかった!ということ十分起こりえます。 有給はリフレッシュのための休暇であって、まとめて退職まえに取得する性質のものではありませんので、そのあたりを法律でつつかれると弱いです。 また権利には義務がともないます。きちんと仕事をしていない状態(引継ぎ)で権利だけを主張しても認められるものではない、というのが法律的な考え方です。 まだ、転職先がみつかっていないのですよね?それであれば今のうちなるべく有給は消化してしまってください。就職先が決まってしまえば、前歴調査が入っても安全ですし、有給で揉める必要もありませんので。

nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >会社都合にしてやるから、今日付けで退職!というケースもけっこうありますし・・・ 以前質問させていただいた中に登場したBさんも会社都合にしてやるからということで、突然こなくなりました。そのときは、本当に困りました。 社長は辞めたBさんの事を引き継いだ取引先に「あいつは使えないやつだった」などあることないこと吹聴しているのを取引先の人から「お宅の社長がこんなこと言ってたけど、そんなのうそでしょ?Bさんがそんなわけないじゃんね。」と聞きました。 表ではいい顔してて裏では陰口叩く社長に一矢報いたいのもあるのです。 有給も「うちにはない」と別の人に言ったそうですし「取得します」と言おうものなら「じゃあ、辞めて」となりかねません。 前歴調査のことを考えると、言いたい事も言えないですね・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.その通りです。 2.含めます。 3.OKです。 4.有給休暇の申請の場合、会社側がとることができる方策は時季変更権のみです。退職に当たっての有給休暇は変更ができませんので取得可能です。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html
nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職届に「○月×日から●日有給休暇とさせていただきます」と記載しておくつもりです。 認めないといわれれば、内容証明で利用する旨を改めて伝えるつもりなので利用に関しては大丈夫だと思っていたのですが、細かい部分を教えていただけて、助かりました。

関連するQ&A

  • 中途採用の人は、試用期間中は有給休暇をもらえない?(長文)

    私は総務部に所属しています。 当社は入社してから3ヶ月は試用期間となっています。 今日上司が、「中途採用の人は試用期間3ヶ月間は有給ないから」と言われ、 「あれ?でも私が去年の4月に新入社員で入社したときは、始めから有給とれましたよね?」と言うと、新入社員はOKで中途採用の人はダメみたいに言われました。 そんなんでいいのか?と激しく疑問に思い、でもその上司は「社長がそうしろって言ったんだ」としか言いません。 中途採用の人は試用期間中は有給を付与しないなんて就業規則では書かれていません。 それとも、労働基準法で、試用期間中は有給を付与しちゃいけないって決まってるのでしょうか? ちなみに、当社の就業規則の休暇の章では、  入社年度の年次有給休暇の付与日数は下記の表の通り付与する。  但し6ヶ月後及び次年度4月1日発生付与日数は「6ヶ月以上」継続勤務し全 労働日数の80%以上勤務の者に与える。  入社月4月~9月→10日付与  入社月10月→4日付与  入社月11月→3日付与  ・・・ といった感じです。あとは省略させていただきます。 ここに書かれている6ヶ月っていうものは、なんの数字なのでしょうか? この就業規則の文章もよく理解できません。 質問をまとめますと、 (1)中途採用の場合試用期間は有給休暇は付与してはいけないのか (2)就業規則に書かれている「6ヶ月後」とはなんの数字なのか よろしくお願いします。

  • 就業規則と有給休暇について

    就業規則と有給休暇について質問がございます。 1. 社員10名未満でほっそりと事業をしてきましたが、 数年前より、求人を開始して、現在、労働人数が10数人以上になっています。 労働基準法によりますと、社員が10名以上になると「就業規則」を定める必要があるとの事ですが、 現在、作成されておりません。 社長に尋ねると2008/12 頃に作成予定との事です。 一応「作成予定」との事ですが、「就業規則」の作成に半年もかかるものでしょうか。 ※退職を考えていまして、有給休暇・退職金について確認したいと考えており、  早急に「就業規則」を作成して欲しいのですが、無理でしょうか。 また、直接言いたくありませんので、労働局等から、通知をお願いする事は出来るのでしょうか。 2. 上記に記載してます通り、退職を考えておりまして、有給休暇について社長に質問しました。 2-1. 有給休暇の残日数について確認すると、私が思っていた残日数より少なかったです。 そのため、改めて社長に確認すると 有給休暇は、「前年度の持ち越し分とあわせて20日が最大」と言われました。 有給休暇は、20日が最大で、それ以上は、増えないのでしょうか。 ※一昨年の有給休暇がなくなるのは、知っていますが、 「20日が最大」と言うのは初めて聞きました。 2-2. 毎年の有給休暇の増加日について、毎年 4/1 に増えると聞きました。 私の会社の入社は、2000/6で私の認識では、入社6ヵ月後に有給休暇の発生、 その後は、1年毎に増加するという認識です。 つまり、 2000/12   1度目の有給休暇の発生(10日) 2001/12   2度目の有給休暇の発生(11日) 2002/12   3度目の有給休暇の発生(12日) ・・・ と思っていました。 有給休暇の増加日は、社長の意向で決められるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    教えてください。社員の有給休暇についての質問です。 前任者が退職の為、総務課に配属され給与計算・労務管理をしている者です。 有給休暇の繰越について、就業規則上「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる」とありますが、前任者は就業規則に則らず前年度休暇残日数をそのまま次年度に繰越す処理をしていました。 この様な場合本年分から正しく処理する事により、10日以上も有給残日数がダウンしてしまう者がおり困っております。 経験のある方、知識のある方ご指導ください。

  • 退職時の有給消化について

    家庭の事情で夏頃を目処に退職を考えています。 次の就職先を決めて辞めるわけではありませんので、残っている有給を全部消化したいと思っているのですが、就業規則では年間20日の年次有給休暇が支給されることになっており、その年に有給休暇を「全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は、翌年および翌々年に繰り越される」とあります。 この場合、もし過去3年間に渡り、有給休暇を一日もとらなかったとした場合、今年の分+去年の分+おととしの分で、最大60日の有給休暇をとることができると解釈してよろしいのでしょうか? 検索などすると、「最大40日」というのを見たので、確認のため質問させていただきました。

  • 有給休暇について

    有給休暇の日数について教えてください。 去年11月に入社しました。 3ケ月の試用期間をへて正社員になりましたが、(2月~正社員) その方の有給休暇は現在まで一日もとっていないとすれば、 何日取れるのでしょうか? 分る方 教えてください。

  • 退職時の有給休暇発生とその使用について

    現在、退職に向けての話し合いを会社としています。 残っている有給休暇の消化と、新たに発生する有給休暇について教えてください。 数年前の3/15頃に入社したので、労働基準法に基づけば毎年そのタイミングで 新たな有給休暇が加算されると思います。 3月から残っている有給を使用すると、上記入社日を超えます。 その場合、この1年分の有給が追加されて、3月いっぱいくらいは有給が使えると 思うのですが、退職にあたって就業規則を確認したところ、下記のような記載と なっていました。 ------------ 1. …勤続年数の算定は、10月より3月までに採用した社員については採用日以降 最初に到来する4月1日をもって、4月より9月までに採用した社員いついては採用 日以降最初に到来する4月1日をもって(当該4月1日、10月1日を基準日という)、 それぞれ勤続6か月とみなす。 <図・中略> 2.勤続年数の計算は毎年基準日に行うものとし、基準日前1年間における出勤日 数が8割未満の社員には年次有給休暇を付与しない。 <中略> 5. この規定にかかわらず、毎年基準日において週所定勤務日数が4日以下または 年間所定勤務日数が216日以下の者に対しては、法令で定めるとおりとする。 ------------ 2.と5.については問題ありません。 この場合、有給休暇の加算とその使用はタイミング的に不可能なのでしょうか? 会社都合となれる退職のため、少しでも報われれば良いな、と思います。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    個人事業主のところに勤めています。 アルバイト(H17年8月に仕事始め)から契約社員になりました。最初の6箇月は8割出勤していません。 7箇月目からは1年間で8割以上、出勤しています。 有給休暇について教えてください。 就業規則には1/1から12/31の1年間の出勤率で有給の日数が決まると書いてありますが、入社日からではないんですか?また1年で有給は消滅すると書かれています。 うちの職場は、就業規則どおりじゃないといけないのでしょうか?、また自分の場合は、有給はいつから使うことができるのでしょうか。教えてください

  • 退職時の有給休暇について

    来月末にて試用期間含め11ヶ月働いた会社を自己都合で退職します。 現在有給休暇が一週間分程残っていますが、来月末までのシフトは既に出ていて有給休暇は組み込まれていません。 有給休暇が発生したのがおそらく今月からなのですが、この場合有給休暇消化の申請は可能なのでしょうか。 可能であれば退職予定後の9月頭にでもと思うのですが。 どなたか教えて下さい。

  • 体調不良で有給休暇を利用できますか?

    こんにちは。 今年の春に新卒で入社した新入社員です。 早速質問ですが、 5月に一度欠勤した際にはその分の給料が減額された のですが、就業規則によると入社から半年経過後には 有給休暇が9日つくようなのです。 そこで今回、体調不良による欠勤で有給休暇を利用す したいと思います。 仮に会社側に判断を委ねた場合、おそらく有給の消化を認めないと思いますので、法的に可能かどうか教えてください。 同期は「旅行や冠婚葬祭など予め届け出たものでない と難しいだろう」と言っていましたが、、、。

  • 退職時の有給休暇取得について

    こんにちは。 退職時の有給取得についていくつか質問させてください。 昨年9月半ばに入社した会社を辞めたいと思っているのいるのですが、有給が発生してから辞めようと思っています。 そこで、 ■有給は半年後に取得できると思うので、私の場合は3月半ばに付与されると考えていいんでしょうか? ■入社から9月末までは試用期間という形だったのですがこの日数はカウントされますか? ■2月末頃退職の旨を伝え3月いっぱいで退職する場合でも有給は使えますか? お分かりになる方ご回答よろしくお願いしますm(__)m