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税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。

税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。 ある本で見たのですが、それには「水道光熱費などを銀行引き落としにすれば、領収書を集めなくても、通帳が帳簿代わりになる」と書かれていました。それでは消費税の原則課税の税額控除の要件を満たさないのではないかと思うのですが、どう考えたらよいのでしょうか。 同様に、自動振替のご案内通知も証憑として保存する必要はないのでしょうか。

noname#212274
noname#212274

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  • gutoku2
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回答No.2

>消費税の原則課税の税額控除の要件を満たさないのではないかと思うのですが、 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及 び請求書等の両方を保存する必要があります。 仕入税額控除には、”帳簿”と”請求書”が原則となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm (国税庁のHP参照) 但し、下記の特例が定められて 3万円未満の場合   帳簿のみの保存でOK (請求書は無くても認められます) 3万円以上で請求書なしの場合   帳簿   (法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は    所在地を記載)   ※口座振替は、やむを得ない事情に該当します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm (消費税基本通達)

noname#212274
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 特例があり3万円未満ならば帳簿の保存のみでOKとのことでしたが、この本には そういう注釈もありませんでした。やや説明不足ではないかと感じています。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

読み間違えていませんか?口座取引の記録は「帳簿代わり」ではなく「領収書代わり」ですよ。 消費税の控除の要件は「記帳」と「請求書等の保存」です。預金口座の記録は領収書相当であって請求書等には該当しませんから、それだけでは足りません。請求書等に該当するものは水道料の使用明細等であり、これは別途送られてくるでしょうからそれを保存すればいいです。 なお、通帳等の口座記録があっても帳簿の記帳は必ずしなければいけません。消費税課税事業者に限らず帳簿は必ず付けなければならないものであり、ましてや課税事業者なら当然のことです。

noname#212274
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 再度本を読みなおしてみましたが、確かにそう書いてありました。

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