• ベストアンサー

消費税が原則課税の場合で、領収書が上様ではダメという規定について質問です

法人税法では領収書が上様でもいいようですが、消費税では特に原則課税の場合には、上様では仕入税額控除は使えないという規定があるそうですが、一体どこにあるのでしょうか? そして上様と書いてあると、本当に税務調査の際には仕入税額控除が認めてもらえないのでしょうか?実務ではどうなっているのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

再々回答です。 >これは、法律が出来た時期が違うからと考えていてもいいのでしょうか? >つまり、消費税法は比較的新しい法律なのに対し、法人税法はもっと以前からあったので >このような食い違いが生じているということです。 そうですね。 法人税は、もともと所得税の一部として明治32年に第一種所得(法人所得税)として導入され、昭和15年に所得税から分離して法人税法が制定されたものですから、結構古い税法です。 それに対し、消費税法はご存知のとおり平成元年施行ですから、まだまだ若造です。 もしも法人税法が平成に入ってから誕生した新しい税法であれば、もしかしたら損金算入の要件が消費税なみに厳しかったかも??しれません。 現在では、いわゆる「上様領収書」の取り扱いの違いについては、国税庁側の見解としては、「消費税は消費税、法人税は法人税である。」として両者は別物であるという考え方を再三強調していたのをどこかで読んだ覚えがあります。 もしかしたら、内部で法人税法改正に向けて検討くらいはしてみたのかもしれませんが、古い歴史のある法人税法の解釈をそう簡単には変えられなかったのでしょう。 まあ、そんなわけですから、「消費税は消費税、法人税は法人税。」とすっぱり割り切って考えることです。 領収書の件だけでなく、消費税法が他の主要な税法(法人税や所得税や相続税)と比較して非常に独特な毛並みの変わった税法である点は、まだまだほかにもたくさんありますので、法人税の常識が消費税ではまったく通用しないことは(困ったことに)よくある話です。(笑)

englishshsh
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございました。 おかげさまで悩みが晴れ、すっきりいたしました。 LakeSwanさんの知識ってものすごいんでしょうね。 敬服いたします。 また何かありましたら教えていただけますでしょうか。 今回は本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

再回答です。 >ということは、それ以外の業種からの領収書で上様と書いてあれば、 >やはり税務調査の際には否認されるのでしょうか? まず、基本的な考え方として、そもそも消費税法上は「ホ 書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称」のない領収書(宛名が上様とか空欄になっている領収書)なんか仕入れ税額控除の適用対象としては認めたくないのだと思います。 しかし、不特定多数の一般顧客を相手に現金商売をやっているような業種に対してまでそれを要求するのは無理ですね。 そこでやむなく小売業など一定のものについては、金額もたいしたことはないので大目にみているわけです。 また、消費税の「仕入税額控除」というのは、納める消費税を減額する権利なのであって、義務ではありません。 つまり会社が払った費用について、仕入税額控除の適用を受けたくなければ受けなくてもいいわけですし、反対に適用をぜひ受けたいのであれば、きちんと要件を守ってくださいね、というわけです。 必要な要件を全部満たした課税仕入れについてのみ、権利である仕入税額控除の適用を認めてあげますよというわけです。 実際に課税仕入れの事実があっただけでなく、書類の記録や保存といった細かい要件も消費税法は重視しているのですね。 ところで、そもそもなぜ「宛名が上様とか空欄になっている領収書」は好ましくないのでしょうか? 答えは、利益操作や脱税に使われるからです。 たとえば、業績の悪い親会社と好調な子会社があったとしましょう。 子会社で税金を払いたくありませんから、親会社の費用を子会社に移そうと考えますね。 この場合、親会社にある「宛名が上様とか空欄になっている領収書」を子会社にもってくれば簡単に費用の付け替えができます。 このような行為は当然認められませんので、国税庁側としては、ゆくゆくは上様や空欄の領収書は撲滅したいと考えているようです。 私の個人的な推測ではありますが、もしかしたら将来、消費税率アップの機会にあわせて仕入税額控除の適用の厳格化を進めてくるのかもしれませんね。 果たしてどうなるかわかりませんが、ご用心、ご用心。

englishshsh
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 大変解りやすくて、勉強になりました。 法人税では上様を認めていながら、消費税では上様を認めないというのは、やはり違和感がありますね。 これは、法律が出来た時期が違うからと考えていてもいいのでしょうか?つまり、消費税法は比較的新しい法律なのに対し、法人税法はもっと以前からあったのでこのような食い違いが生じているということです。 お忙しいかとは思いますが、気になりますので、ご回答宜しくお願いいたします。

回答No.2

そもそも「上様」という領収書はあんまり好ましいものではありませんが、一応、消費税の条文を実際にみてみましょう。 消費税法第30条第 9項  仕入税額控除を受けるための請求書等とは、次に掲げる書類をいう。 1号  事業者(当社のこと)に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者(仕入先のこと)が、その課税資産の譲渡等につきその事業者(当社)に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(小売業その他の一定の事業である場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(一定の期間にまとめてその書類を作成する場合には、その一定の期間) ハ 課税資産の譲渡等の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等を含む。) ホ 書類の交付を受けるその事業者(当社のこと)の氏名又は名称 (注:わかりやすいように一部改変済。) というわけですから、領収書を発行した相手側が「小売業その他の一定の事業」であれば、「ホ・・・(当社の氏名又は名称)」がない「上様」の領収書でも消費税の仕入税額控除を受けることができます。 なお、「小売業その他の一定の事業」とは、消費税法施行令第49条第4項に、 「小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、その他不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの」 と規定しています。 したがって、文房具屋とか飲み屋が発行する請求書・領収書であれば、「上様」という領収書でも仕入税額控除OKということになります。 なお帳簿の要件(消費税法第30条第8項第1号)には、「イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記録しなければならないことになっていますので、その領収書の発行者の氏名又は名称を帳簿に記録しておく必要はあります。 ということは、領収書の宛名が「上様」であっても、発行者名がハッキリわかればそれでよい、ということになりますね。 取引の実態を重視している法人税が「上様」領収書についても損金算入を認めていますので、実際にはなかなか「上様」領収書はなくならないようです。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 条文を見れば、小売業その他の一定の事業からもらった領収書ならば上様でもかまわないようですね。 それ以外の業種からいただいた領収書で上様と書いてあった場合には、仕入税額控除として認められないということになりますね。 ということは、それ以外の業種からの領収書で上様と書いてあれば、やはり税務調査の際には否認されるのでしょうか?  法人税は取引の実態を重視しているということで、上様の領収書を認めているということですが、ならば消費税は何を重視しているから上様の領収書は認めないのでしょうか? 御忙しいと思いますが、悩んでいますのでご回答の程宜しくお願いいたします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

消費税法30条9項、消費税法施行令49条4項により、小売業、飲食店業ほか令49条4項に掲げる事業に係るもの以外の領収書については、「上様」は消費税法上、認められません。逆にいえば、小売業等の令に列挙された事業に係る領収書であれば、「上様」でも構いません。 実際にも、このとおり運用されていると聞きます。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 No.2の方のご回答によれば、取引の実態を重視している法人税が「上様」領収書についても損金算入を認めているので、実際にはなかなか「上様」領収書はなくならないそうです。 この様な状態においても、税務署は上様の領収書を仕入税額控除として認めないのでしょうか? 御忙しいと思いますが、悩んでいますのでご回答の程よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 消費税課税事業者 原則か簡易か

    去年までは対象外だったんですが、今年から課税事業者になりそうです。(事業主は父ですが、高齢の為、面倒がって?計算等は私が手伝ってます) 課税業者になった場合、原則課税か簡易課税かどちらが良いのか、また税理士に頼んだ方が良いのかと? 1.選択する場合、例えば、前年の計算して簡易課税が有利だったら、「去年は簡易で申告」「今年は原則で申告」とか出来るのでしょうか? 2.頼まないで自分で申告の場合、原則課税だと、計算が大変とか、税務署のチェックが厳しい(還付だと必ず税務調査が入る?)とか言われますが、実際はどうなんでしょうか?(脱税するとかでは無く、あまり面倒なのは大変かと・・・) 3.消費税の申告は年1回3月だと思っていたのが、3ヶ月毎(年4回)だと聞きましたが、そうなのですか?(そんなにするのなら頼んでしまおうかと・・・) 4.所得税は青色控除を使っていますが、消費税を簡易課税にすると帳簿の提出が無いので、青色控除と合わなくなりますが問題は? 5.皆さんのご意見として、このような質問のレベルでは簡易課税か頼んだ方が良いでしょうか?(慣れだと言われればそれまでですが) 頼んで細かい計算をやってもらって顧問料(年4-50万)の元が取れるかと。 よろしくお願いします。

  • 【消費税】課税標準額に対する消費税額の計算の特例の

    【消費税】課税標準額に対する消費税額の計算の特例の計算誤りの訂正 こんにちは 小売業で積み上げ計算の特例を使用して消費税額の計算を行っていると思って申告をしたところ、後になって、会計システムの都合上、一領収証ごとに端数処理を行わなければならないところを、1日ごとに端数処理を行って計算してしまっていたことが判明しました。 この場合、税法の適用誤りになると思うのですが、もし、更正の請求を行ったり、税務調査が入ったとしたとき、今から一領収証ごとに計算した税額が正しい税額として認められるのでしょうか。 それとも、特例自体が否認され、原則通りの計算(一括して消費税額を出す方法)による方法で修正しないといけなくなるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 消費税簡易課税制度と課税貨物に係る消費税額について

    皆様、こんにちは。  消費税簡易課税制度は、売上げに係る消費税額を基礎として、みなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を算定します。このため、実際に個々の仕入れに係る消費税額は計算しません。  ここで、疑問が生じたのですが、外国貨物を引き取る際に課税される消費税の扱いはどうしたらよいのかなと思いました。  会計処理上では、租税公課として計上し、消費税額の計算上は控除できないと考えてよろしいのでしょうか。少々、混乱しておりまして困っています。会計上の処理と、消費税法上の取り扱いにつきましてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

  • 消費税の原則課税・簡易課税について

    回答お願いします。 23年度の売上が1000万超えたので、簡易課税制度の届け等を出しました。 簡易課税制度の適用を受ければ、事務処理が楽と思い詳しく分かっていないのに提出してしまいました。 今になって、原則課税のほうが納税額を抑えられて得なのか?と思い納税額を算出してくれるシュミレーションをしましたが、消費税がかかる・かからないの区分・非課税取引・課税仕入れ等の用語からつまずいてしまい、用語を調べている途中なのですが、何度読んでも??のままです。  課税売上から課税取引になるものを引いてそこから計算するのでしょうか?    簡易課税だと区分せず、みなし率?を使っての計算方法なのですよね、原則課税の方法もしっておきたいのですが分かりやすく説明して頂けないでしょうか?    また弥生の青色申告ソフトを使い25年度分の消費税の設定(簡易)をし、預金出納帳から記帳していくと通信費のところに、課対仕入と自動的に記帳されたのですがこのままでよいのでしょうか? 一つ一つ区分しなくても勝手にしてくれるのでしょうか? 乱文ですいませんが回答おねがいします。

  • 消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?

    素人ですが、消費税について勉強しております。 消費税は、”多段階課税+仕入れ税額控除(課税仕入れ額の控除)が徴税技術上大変重要ですが、非課税事業者の場合には(仮に非課税売上しかないとします)でも、以下のような差が出ます。 1.土地を売買する不動産業者 土地を仕入れる際には消費税は掛からず、販売する際にも消費税を転嫁しない。よって、消費税には全く関係なく、”消費税の負担はない” 2.利子のみ銀行(実際には今時こんな銀行はないが・・・) 預金者から例えば100万円預り、2000円の利子を払う(これが仕入れ)。預かった100万円を”A社”に融資し、3000円の利子を得る(これが売上)。仕入れの2000円にも売上の3000円にも消費税は掛からず、上記不動産業者同様”消費税には関係なく、消費税の負担はない” 3.医者(開業医) 診療に必要な薬・医療機器を仕入れる際に消費税を払っているが、診療の対価にはその消費税を転嫁できない。結果として医師が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 4.大家(住宅用) 借家に必要な建物・維持に必要な管理料・修繕費・光熱費等(これが仕入れ)に消費税を払っているが、家賃には消費税を転嫁できない。結果として、大家が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 同じ非課税アイテムを扱っている”非課税事業者”でありながら、なぜ上記のような差がでるのでしょうか? 唯一想像できるのは、非課税アイテムとは1)本来消費の概念にそぐわないもの:土地や利子 と2)政策的に非課税にしたもの(本来は課税:診察料や家賃)に分かれるので、前者の場合は、事業者は消費税負担なし、後者は”最終消費者ではなく、事業者”が消費税を負担する、ってことでしょうか? この”法律的・学問的根拠”って何でしょうか?

  • 消費税の課税選択の期日がすぎちゃった!

    7月決算を迎え、入院などが重なって今決算について税務署に相談に行きました。法人成りをして、一期目は仕入れが多く、個人の時の商品の引継ぎなどで消費税も沢山払っていました。その消費税もどうにかならないのかと思い、税務署に法人成りの相談に行った時に消費税の件も聞きましたが、しょうがないというような回答でした。本日消費税の事について聞いたところ、課税選択することにより消費税が戻るというのですが、時すでに遅し。一期目は最終日までに課税選択をしなければだめ。トのこと。あれだけ相談に行ったのになぜこういうことを教えてくれないのかなあ。それとも私がバカ?なんとかならないものでしょうか?多少の手数料を支払っても取り戻したい金額なので。お助け下さい。

  • 非課税業者での消費税の扱いについて

    売上げが1千万未満の弱小法人(有限会社)なのですが、次の件について教えて下さい。 1,非課税業者でも売上げ金額に対しての消費税を取らなければならないのでしょうか?それとも消費税は取ってはいけないのでしょうか? 2,売上げ金額に対しての消費税を取った場合、青色申告時に徴収した消費税額は売り上金として処理するのでしょうか? 以上 2点教えて下さい。

  • 消費税課税事業者等申出書は何のためですか?

    経理初心者です。 自治体さんと契約するとき、消費税課税事業者等申出書の提出をお願いされました。 自治体さんは契約時に非課税事業者に対しても消費税を付加して契約すると、聞き間違っていたらすみませんが、そんなことを聞いたことがあります。だとしたら、消費税課税事業者等申出書は何のための書類なのでしょうか。また、非課税事業者さんでも自治体さんと契約したら税務署に消費税を払わなければならないということでしょうか。 知識が足りなくて点在していますので、つなげるための補足もいただければ、と思います。 できれば、根拠条文などもあればいいのですが、原則論だけでもかまいませんのでよろしくお願いします。

  • 消費税の非課税売上

    赤字のとき、県民税利子割控除や所得税控除は、通帳に還付され、これを雑収入としましたが、消費税を計算するときの非課税売上になりますか? また、還付加算税は非課税売上ですか?それとも不課税ですか?還付金は不課税だとわかりましたが・・・ 消費税の計算をするさい、非課税売上あたるものを詳しく知りたいのでどうか教えてください。

  • 消費税の課税について

    売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

専門家に質問してみよう