家事関連費の消費税の処理は?
- 簡易課税を選択している小売業者の水道光熱費の処理方法についての質問です。
- 水道光熱費から自宅で使用している分を50%控除し、社長のポケットから会社の金庫に入れた運転資金で相殺しています。
- この方法は法人税と消費税で認められるものなのか、また家事関連費の控除は社長に対する資産の譲渡に該当するのかについての質問です。
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家事関連費の消費税の処理は?
簡易課税を選択している小売業者(法人)です。1階が店舗で2階を住宅にしています。水道光熱費は会社の名前で請求書が来て、会社の口座から引き落とされています。しかし実際は自宅で使用している分も含まれていますので、50%を水道光熱費から控除しています。その際、社長のポケットから会社の金庫に入れた運転資金(短期借入金にしています)から相殺する方法をとっています。 支払:借方 水道光熱費 / 貸方 普通預金 ××× ○月分水道料 振替:借方 役員短期借入金 / 貸方 水道光熱費 ××× ○月分水道料50%家事関連費として振替 簡易課税を選択しているので今のところ両方課税区分は「不課税」としています。 質問(1)このような方法は法人税、消費税において、そもそも認められるものなのでしょうか? 質問(2)また、この振替伝票のような家事関連費の控除は、社長に対する資産の譲渡(課税売上)に該当しますでしょうか? 専門家の方、ご回答よろしくお願いします。
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毎月○万円などとしている場合には、課税資産の譲渡等に該当しますが、実費の50%ということであれば、「仕入れ対価の返還等」に該当しますので、課税仕入れから控除することとなります。 あなたの場合には、簡易課税なので課税売上には該当しません。 仕訳についても、よく見かける仕訳です。
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