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公有地が売却される場合
公有地が売却される場合 例えば、市が公有地を売却する場合、通常、どのような段取りになるのでしょうか? また、公務である以上、公有地の売却に関する法律等があると思うのですが、その法律の名前及び条文等を教えて下さい。 お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
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まず、公有地の分類(行政財産・普通財産)を確認してみましょう。売れる土地と売れない土地があります。 地方自治法第238条第3項、第4項(公有財産の範囲及び分類)の規定を踏まえて、第238条の5(普通財産の管理及び処分)をご覧いただけるとわかると思います。 売買の手続きは、地方自治法第234条(契約の締結)、同法施行令第167条(指名競争入札)、第167条の2(随意契約)に規定されています。 この他、売買面積や金額の要件によっては、あらかじめ議会の議決が必要となる場合があります。 蛇足ですが、地方自治法では不動産は「せり売り(オークション)」はできません。(地方自治法施行令第167条の3)
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