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車検証に本籍地が記載されていて車が売却できません
こんにちは。 車の売却で困っています。よろしくお願いします。 車を売却するため、ディーラーに車検証と印鑑証明を提出したところ、車検証に記載されている住所と印鑑証明の住所が違うため戸籍の附票が必要だといわれました。 しかし、車を購入してから、引越しはしていません。 そのため、戸籍の附票を取得しても無意味だと市役所には言われました。 車検証に記載されているのは本籍地の番号で、この本籍地は現在の住所とまったく同じ場所です。 このことをディーラーに伝えたところ、今度は市役所で本籍地と住所が同じ場所だということを証明できるものをもらってきて欲しいと言われました。 そのことを市役所に伝えたら、そういう証明書は発行していないという答えでした。 このことをさらにディーラーに伝えると、証明書として発行していないかもしれないが、本籍地と住所が同一だと示した紙はもらえるはずだとおっしゃいます。 とにかく、本籍地=住所であることがわかるものが欲しいそうです。 もう一度市役所に掛け合うつもりですが、本当にそういう紙がもらえるのかどうか甚だ不安です。 そもそも、車検証に住所ではなく本籍地の地番が記載されていること自体がおかしいと市役所には言われました。 なぜ、このような事態になってしまったのでしょうか? 一体どのような場合に、車検証に本籍地が記載されることになるのでしょうか? 何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 ちなみに売却予定の車は、もともとは同居していた父の車で(6~7年前に現住所で購入)、今年4月に父が他界したため、私が単独相続いたしました。 5月に運輸局で相続の名義変更をしましたが、その時はまったく問題ありませんでした。
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- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
車庫証明を取得するときに自宅を車庫とする場合、住所ではなく「本籍地の地番」でないと警察が認めてくれないケースがあります。 私が実家住まいのときに住所地では入っていない「字○○」という文字を入れるように言われたことがありました。 車庫証明の写しが残っているならそれでディーラーに説明すれば大丈夫かもしれません。 使用の本拠となる車庫証明の住所地を本籍、所有者の住所を住所地と分ける必要もないので本籍で登録したのだと思います。 所有者の住所地については「本籍の地番」でも認められています。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
ディーラーが何を勘違いしているのか分かりません。 証明するものが必用なら,ご自身の運転免許証のコピーで十分です。 免許証には,現住所と本籍地が記載されています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先ほどディーラーから問題解決の連絡がありました。 何がどうなって解決したのかについてはまったく触れませんでしたので、おっしゃる通りディーラー側が何か勘違いされていたのだと思います。 こちらに不備があったわけではないとわかって安心しました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。車庫証明の関係で、本籍地の記載になることがあるのですね。勉強になりました。 車の売却問題については、先ほどディーラーより問題解決の連絡があり、無事売却することができることになりました。 結局、何が問題だったのかはわかりませんが、恐らくディーラー側が何か勘違いされていたのだと思います。 ありがとうございました。